礒部哲郎
農林水産委員会
○礒部政府参考人 お答えいたします。 入管法には、在留資格の取消し事由として、虚偽の申請により許可を受けた場合、在留資格に応じた活動を行っていない場合などが規定されているところでございます。 これら取消し事由に該当するか否かは、個々の事案の具体的状況に応じて判断されるものでありますので、一概にお答えすることは困難でございますが、御指摘のような違法に畜産物を輸入しようとしたことのみをもって在留資格を取り消すことは困難と考えておりま
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「礒部哲郎」の「入管法」テーマに関する発言 9件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
農林水産委員会
○礒部政府参考人 お答えいたします。 入管法には、在留資格の取消し事由として、虚偽の申請により許可を受けた場合、在留資格に応じた活動を行っていない場合などが規定されているところでございます。 これら取消し事由に該当するか否かは、個々の事案の具体的状況に応じて判断されるものでありますので、一概にお答えすることは困難でございますが、御指摘のような違法に畜産物を輸入しようとしたことのみをもって在留資格を取り消すことは困難と考えておりま
農林水産委員会
○礒部政府参考人 お答えいたします。 一般論として申し上げますと、入管法第五条第一項に規定されている上陸拒否事由に該当する場合には上陸を拒否することが可能となってございますが、現行の上陸拒否事由の中には、輸入禁止畜産物を我が国に持ち込んだ過去があることや現に持ち込もうとしていることは含まれていないことから、一般的には、それのみをもって上陸を拒否することは困難であると考えられます。 その上で、出入国在留管理庁では、農林水産省と連携
内閣委員会
○政府参考人(礒部哲郎君) 在留資格、経営・管理の取得にかかわらず、在留審査において適正な申請がなされていない場合があるということはございます。 出入国在留管理庁におきましては、在留諸申請について厳格な審査に努めているところでございますけれども、悪質なブローカー等の関与が疑われる申請については、厳格な審査に加えて関係機関と連携して取り組むことが重要と考えております。 例えば、入管法違反を始めとする犯罪を未然に防止し、外国人の在留
内閣委員会
○礒部政府参考人 お答えいたします。 国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランにおける不法滞在者とは、不法入国や不法残留等の入管法第二十四条各号に規定する退去強制事由に該当する者でございまして、我が国に入管法に違反して滞在している外国人を総称する用語として使用している言葉でございます。
内閣委員会
○礒部政府参考人 お答えいたします。 まず、人身取引の被害の可能性がある者に対する保護につきましては、平成二十三年七月一日に関係省庁での申合せがなされ、できるだけ幅広く保護を念頭に置いた措置を講ずることとしているところでございます。 委員から御指摘のございました、出入国在留管理庁におきましては、外国人が人身取引の被害者である可能性を認めたときは、事情聴取を行うなどした上で、被害者の立場に十分配慮し、在留資格を持って在留する被害者
内閣委員会
○礒部政府参考人 お答えいたします。 委員御認識のとおり、我が国に在留する外国人は、入管法第二十三条に基づいて、在留カードの交付を受けた中長期在留者には在留カードの携帯義務があります。また、短期滞在の上陸許可を受けるなど在留カードの交付を受けていない方には旅券の携帯義務がございます。
内閣委員会
○礒部政府参考人 お答えいたします。 先ほどお答えさせていただいたとおりでございますが、適正な出入国在留管理の観点からは、そのような罪を犯した者については、執行猶予の言渡しを受けた場合でも引き続き本邦に在留することができるとすることは相当ではなく、入管法二十四条第四号の二の対象となる犯罪に追加することが必要と考えておりまして、御指摘は当たらないものと考えております。
内閣委員会
○礒部政府参考人 お答えいたします。 先ほど御指摘のございました入管法第二十四条第四号の二は、平成十三年の入管法改正におきまして、その当時、外国人による窃盗、強盗事件、犯罪組織構成員による粗暴犯罪等が多発していたため、入管法別表第一の在留資格をもって在留する者に係る退去強制事由として、例えば、刑法上の窃盗、強盗、傷害等の一定の罪で刑の執行猶予の言渡しを受けた場合が定められたものでございます。 本法案第二十二条の罪は、外国人や犯罪
総務委員会
○政府参考人(礒部哲郎君) お答え申し上げます。 法令に従い手続を進めた結果として退去強制が確定した外国人については、速やかに我が国から退去することが原則でございます。 この点、改正前の入管法では、退去強制が確定した外国人であっても、難民認定申請中は送還停止効により一律に送還が停止されておりましたが、令和六年六月十日に施行された改正入管法では、重大犯罪の前科がある者や三回目以降の難民等認定申請を行っている者については、送還停止効