農林水産委員会
○礒部政府参考人 お答えいたします。 一般論として申し上げますと、入管法第五条第一項に規定されている上陸拒否事由に該当する場合には上陸を拒否することが可能となってございますが、現行の上陸拒否事由の中には、輸入禁止畜産物を我が国に持ち込んだ過去があることや現に持ち込もうとしていることは含まれていないことから、一般的には、それのみをもって上陸を拒否することは困難であると考えられます。 その上で、出入国在留管理庁では、農林水産省と連携
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発言数 36件
初発言日: 2025-04-16 / 最新発言日: 2026-04-22 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○礒部政府参考人 お答えいたします。 一般論として申し上げますと、入管法第五条第一項に規定されている上陸拒否事由に該当する場合には上陸を拒否することが可能となってございますが、現行の上陸拒否事由の中には、輸入禁止畜産物を我が国に持ち込んだ過去があることや現に持ち込もうとしていることは含まれていないことから、一般的には、それのみをもって上陸を拒否することは困難であると考えられます。 その上で、出入国在留管理庁では、農林水産省と連携
○礒部政府参考人 お答えいたします。 入管法には、在留資格の取消し事由として、虚偽の申請により許可を受けた場合、在留資格に応じた活動を行っていない場合などが規定されているところでございます。 これら取消し事由に該当するか否かは、個々の事案の具体的状況に応じて判断されるものでありますので、一概にお答えすることは困難でございますが、御指摘のような違法に畜産物を輸入しようとしたことのみをもって在留資格を取り消すことは困難と考えておりま
○政府参考人(礒部哲郎君) お答えいたします。 令和七年末現在、我が国において経営・管理の在留資格を持って在留する者の数は四万六千七百八十一人となっております。
○政府参考人(礒部哲郎君) お答えいたします。 御指摘の申請状況につきましては通常の統計として作成しているものではございませんけれども、基準見直しの前後の状況を把握することを目的として概数として集計しておりますので、その範囲でお答えさせていただきたいと思います。 我が国で経営又は管理に相当する活動を行う者、これは基本的には在留資格、経営・管理、そして一部の在留資格、高度専門職が該当いたしますが、これらの在留資格認定証明書交付申請
○政府参考人(礒部哲郎君) お答えいたします。 出入国在留管理庁におきましては、委員御指摘の調査という形で網羅的に整理しているものではございませんけれども、在留資格、経営・管理に係る在留申請時に年間売上高及び常勤従業員数の申告を求め、その内容を把握しているところでございます。 その上で、例えば、直近期及び直近期前期において共に総利益がない場合など事業の継続性を認め難い場合は、在留期間更新許可申請を原則として不許可処分とするなど、
○政府参考人(礒部哲郎君) お答えいたします。 実態調査についてのお尋ねでございますけれども、実態調査の頻度や調査手法等の詳細については、これらの情報を明らかにすることによって審査に与える影響が否定できないことから、具体的にお答えすることは差し控えさせていただければというふうに思っております。 その上で、一般論として申し上げますと、出入国在留管理庁が在留審査において実施する実態調査につきましては、実際に入管職員が現地に赴く実地調
○政府参考人(礒部哲郎君) お答えいたします。 適正な出入国在留管理行政を実現する上で、外国人の就労実態等を適切に把握するための審査体制の整備は極めて重要であると認識しております。 令和八年度予算におきましては、御指摘の在留資格、経営・管理に係る調査のための人員十人を含めて、出入国在留管理庁職員百六十三人の増員がなされているところでございます。 在留外国人数が過去最高を記録し、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策
○政府参考人(礒部哲郎君) お答えいたします。 出入国在留管理庁としましても、公租公課の支払義務の履行につきましては、我が国で適正に事業を行う上で重要なものと考えております。 そのため、昨年十月の在留資格、経営・管理の許可基準の見直しに合わせまして、在留期間更新許可申請において、上場企業と一定の事業規模のある所属機関を除き、事業所としての公租公課の支払義務の履行状況に関する書類の提出を新たに求めることとし、厳格な審査を行っている
○政府参考人(礒部哲郎君) 在留資格、経営・管理の取得にかかわらず、在留審査において適正な申請がなされていない場合があるということはございます。 出入国在留管理庁におきましては、在留諸申請について厳格な審査に努めているところでございますけれども、悪質なブローカー等の関与が疑われる申請については、厳格な審査に加えて関係機関と連携して取り組むことが重要と考えております。 例えば、入管法違反を始めとする犯罪を未然に防止し、外国人の在留
○政府参考人(礒部哲郎君) お答えいたします。 出入国在留管理庁といたしましては、例えば申請取次行政書士が、許可を受けさせることを目的として、資料の内容に偽りがあると知りながら当該資料を提出した場合、申請等の内容に係る虚偽の説明を行った場合は、内容に応じて、行政書士法第十四条の三による懲戒の請求を行うこととしております。また、内容に応じて、当該行政書士が所属する行政書士会に対して情報を提供し、是正勧告等を求めることとしております。
○礒部政府参考人 お答えいたします。 国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランにおける不法滞在者とは、不法入国や不法残留等の入管法第二十四条各号に規定する退去強制事由に該当する者でございまして、我が国に入管法に違反して滞在している外国人を総称する用語として使用している言葉でございます。
○礒部政府参考人 お答えいたします。 入管庁におきましては、退去強制事由に該当すると疑うに足りる状況にある外国人を見つけた場合には、違反調査それから違反審査などの法令に定められた手続を経て、その結果、退去強制事由に該当する場合には退去強制令書が発付されるということでございます。 仮に難民の認定手続をされている方がいらっしゃった場合にも、その難民認定手続の中で、難民として該当するかどうかの判断をし、さらには在留特別許可の必要性の判
○礒部政府参考人 お答えいたします。 まず、人身取引の被害の可能性がある者に対する保護につきましては、平成二十三年七月一日に関係省庁での申合せがなされ、できるだけ幅広く保護を念頭に置いた措置を講ずることとしているところでございます。 委員から御指摘のございました、出入国在留管理庁におきましては、外国人が人身取引の被害者である可能性を認めたときは、事情聴取を行うなどした上で、被害者の立場に十分配慮し、在留資格を持って在留する被害者
○礒部政府参考人 お答えいたします。 入管庁におきましては、国際航空便やクルーズ船の運航状況等に応じて、外国人の円滑な出入国審査の取組として、随時、職員の応援派遣や機動的な配置を行うとともに、審査機器の整備を行うなどして必要な体制を確保しているところでございます。 委員から御指摘のございました石垣市には、外国人が出入国を行う出入国港として新石垣空港と石垣港があると承知しておりますが、沖縄県における出入国審査体制を含め適正な出入国
○礒部政府参考人 お答えいたします。 先ほどお答えさせていただいたとおりでございますが、適正な出入国在留管理の観点からは、そのような罪を犯した者については、執行猶予の言渡しを受けた場合でも引き続き本邦に在留することができるとすることは相当ではなく、入管法二十四条第四号の二の対象となる犯罪に追加することが必要と考えておりまして、御指摘は当たらないものと考えております。
○礒部政府参考人 お答えいたします。 全国の地方出入国在留管理官署では、令和六年中に千三百二十か所で摘発を実施してきたところでございます。 入管庁におきましては、独自に、あるいは関係機関等の協力を得ながら、不法滞在者等の情報の収集、分析を行い、事案に応じて警察等とも連携して調査を進め、不法就労や不法残留等の違反事実が確認された場合には取締りを実施し、法令上の手続を経て退去強制を行っているところでございます。 引き続き、警察等
○礒部政府参考人 お答えいたします。 先ほど御指摘のございました入管法第二十四条第四号の二は、平成十三年の入管法改正におきまして、その当時、外国人による窃盗、強盗事件、犯罪組織構成員による粗暴犯罪等が多発していたため、入管法別表第一の在留資格をもって在留する者に係る退去強制事由として、例えば、刑法上の窃盗、強盗、傷害等の一定の罪で刑の執行猶予の言渡しを受けた場合が定められたものでございます。 本法案第二十二条の罪は、外国人や犯罪
○礒部政府参考人 お答えいたします。 令和七年一月一日現在の我が国における不法残留者数は七万四千八百六十三人でございまして、国籍、地域別では、ベトナムが一万四千二百九十六人、タイが一万一千三百三十七人、韓国が一万六百人の順で多くなってございます。 次に、平成二十六年一月一日時点における不法残留者数は五万九千六十一人で、国籍、地域別では、韓国が一万四千二百三十三人、中国が八千二百五十七人、フィリピンが五千百十七人の順で多くなってご
○礒部政府参考人 お答えいたします。 委員御認識のとおり、我が国に在留する外国人は、入管法第二十三条に基づいて、在留カードの交付を受けた中長期在留者には在留カードの携帯義務があります。また、短期滞在の上陸許可を受けるなど在留カードの交付を受けていない方には旅券の携帯義務がございます。
○政府参考人(礒部哲郎君) お答え申し上げます。 外国人の入国を認めるか否か、認める場合にどのような条件の下にこれを認めるかについては、国際慣習法上、国家の自由裁量に属するものとされていると承知しております。 この点に関して、昭和五十三年十月四日の最高裁判所大法廷判決、いわゆるマクリーン事件最高裁判所判決は、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、ま