鈴木直人
地方行政委員会
○鈴木(直)委員 次に第十七条ですが、いわゆる再建団体になったものについては、特別に国の補助率の引き上げをすることができるという規定でありますが、それに基いて政令を作りまして、一二〇%の補助を再建団体にはやる、しかし条件として過去の一定の年の公共事業費の七五%の公共事業きりやれない、こういうことを条件として一二〇%の補助をやるという数字になっておりますが、現在の情勢から見ますと、あの政令の七五%というものは必要なくなってくるのじゃないか
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「鈴木直人」の「公共事業」テーマに関する発言 12件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
地方行政委員会
○鈴木(直)委員 次に第十七条ですが、いわゆる再建団体になったものについては、特別に国の補助率の引き上げをすることができるという規定でありますが、それに基いて政令を作りまして、一二〇%の補助を再建団体にはやる、しかし条件として過去の一定の年の公共事業費の七五%の公共事業きりやれない、こういうことを条件として一二〇%の補助をやるという数字になっておりますが、現在の情勢から見ますと、あの政令の七五%というものは必要なくなってくるのじゃないか
地方行政委員会
○鈴木(直)委員 他の方の発言もあると思いますから、私はあと簡単に二、三点質問をしておきたいのですが、先ほど関連質問で打ち切りになってしまった問題でありますが、七五%の節約という方針でありますけれども、先ほどの説明によりますと、これは三十一年度だけの暫定的な方針ではない、三十二年度以降においても同じような方針で、政令の継続によって行うつもりである、こういうような答弁でありました。その基礎となるものは常に国、大蔵省は、自治庁もそうかもしれ
地方行政委員会
○鈴木(直)委員 今の御答弁は私が申し上げたのと違うのですが、こういうものには利子補給が当然つく。従って国の予算に関係する、また来年度の予算にも関係することであるから、一応こういう再建債を政府債は幾ら、公募債は幾らということを府県、市町村に融資を決定する場合には、京都については利子補給が本年度幾らになる、長崎については幾らになるということを、やはり同時に計算をして置くべきである。そうしなければ利子補給を幾らするという数字がわからない。だ
地方行政委員会
○鈴木(直)委員 先ほど私が質問した点についてもまだ疑問は残っておるわけでありますが、これは別といたしまして、さらに来年度の予算編成の際における地方財政計画に関係をいたしますから一応お聞きしておきたいと思うのであります。今の十四億の地方債は本年度のものとして使うのであって、来年度に繰り越すものではないわけです。そうすると来年に事業が繰り越された部分について、八十八億の国の補助に見合うところの公共事業費が来年度に繰り越された場合に、もちろ
地方行政委員会
○鈴木(直)委員 今自治庁の説明でありましたが、この点については、私たちはこれを審議する過程において、もう少し検討いたしたいと考えておるわけであります。 次に今回八十八億の公共事業費の不用額を百六十億の財源にしたということになるのでありますが、実際においては毎年これは不用になるのでありまして、その不用になるものは毎年繰り越されておるのであります。従ってその不用になった地方の十四億の分について、これは毎年不用になるのでありますから、こ
地方行政委員会
○鈴木(直)委員 八十八億の公共事業費を節約して、その結果地方負担分としまして四十四億程度の地方負担分があるのでありますが、これを交付団体、不交付団体に分けるというと、交付団体として三十五億程度の負担になってくる、それ以外はこれは不交付団体でありますからこれは別としまして、三十五億程度の交付団体の地方負担が出てくる。その三十五億のうちに、二十一億程度の地方債がついておる。それを分けるというと、市町村は七億、府県は十四億程度の地方債になる
地方行政委員会
○鈴木(直)委員 当初考えられました百八十八億は交付税として、地方に交付税方式によって配分せられるという考え方であったのでありますが、この提案によりますと百六十億は交付税方式によって地方に配分をする。残りの二十八億のうちの十四億は地方債の形によって地方債を必要とする地方団体に交付税方式とは何らの関係もなく公募債を許可する。あとの十四億は公共事業費の不用額となった自治体が、自然的に不用額になってくるということになるのでありまして、従いまし
地方行政委員会
○鈴木(直)委員 さらに後藤君にお伺いしますが、一般赤字団体については起債を見ておいて、そうして起債のワク、範囲内において公共事業をやるように指導するというか、やるんだということになるのであって、そうすると今後は全国を通じまして公共事業というものに対する府県の自治体あるいは市町村の自治体の独自性というものが全然なくなってしまう。地方起債を割り当てる、それは地元負担である。その地元負担に応ずるところの公共事業を起させるのだというようなこと
地方行政委員会
○鈴木(直)委員 再建促進法の二十六カ条を見まして、これは地方団体のためにありがたいと考えられるのは、今の条項しかない。あとはみな押える条項ばかりです。二分などというのは六分五厘をこす二分ですから、しかも予算は七千五百万円だけなんです。そんなものは何もありがたいものではない。ありがたいのは、政府から再建整備団体に指定されれば、国の補助率が大幅に引き上げられるということに地方団体の唯一の特典がありそれ以外に何もない。もちろん交付金を引き上
地方行政委員会
○鈴木(直)委員 関連して、ただいま大臣の御説明と後藤君の御説明とを聞きまして、もう一度お聞きしたいのでありますが、これは再建整備法のときにお聞きしようと思っておったのですが、再建整備法の中には、赤字団体と再建繁殖団体とが分れておりまして、再建整備団体になったものについては、国の補助金の率を上げることができるという規定があります。従いまして、大臣においては、補助金を上げることについては法律にきまっているので、それは上げるわけにはいかない
地方行政委員会
○鈴木(直)委員 大臣にお聞きしておきたいのですが、この計画によれば、予定通り公共事業はやれるのだ。地方負担費が二十億程度減になっても、当初の通り公共事業がやれる、こういうふうにお考えですか。
地方行政委員会
○鈴木(直)委員 次に公共事業費でありますが、これも、最初の百五十三億赤字という場合においては、公共事業費は百十八億程度の減、こういうことになっておりましたが、この案によりますと、百三十四億の減となっておりますから、これも、二十億程度の公共事業費の地方負担分が減になる。これは同じく二十億程度負担を減にしても、公共事業は予定の通りやれるということで、こうなったのですか。これは大臣にお聞きしたい。