地方行政委員会
○鈴木(直)委員 動議として提出いたしました附帯決議は、ただいま可決されました地方交付税法の一部を改正する法律案――政府提案のものでありますが、この政府提案の法律案と一体をなす性質のものと考えましてこの附帯決議を出しておるわけであります。わが党といたしましては、この附帯決議というものをきわめて重要視しまして、この附帯決議を将来実行するという建前のもとに政府の案を承認している、こういう観念を持っている附帯決議であるということをまず申し上げ
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発言数 396件
初発言日: 1947-08-27 / 最新発言日: 1957-05-15 / 1 ページ目 / 全体 20ページ
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○鈴木(直)委員 動議として提出いたしました附帯決議は、ただいま可決されました地方交付税法の一部を改正する法律案――政府提案のものでありますが、この政府提案の法律案と一体をなす性質のものと考えましてこの附帯決議を出しておるわけであります。わが党といたしましては、この附帯決議というものをきわめて重要視しまして、この附帯決議を将来実行するという建前のもとに政府の案を承認している、こういう観念を持っている附帯決議であるということをまず申し上げ
○鈴木(直)委員 交付公債に関する決議を動議として委員長に提出してありますが、この案文を朗読いたします。 決議案 国の直轄工事に対する地方団体の分担金は、その特殊性に基き、交付公債により納付することができるものとされているが、地方財政の現状及び直轄事業の本質等に鑑み、政府は、交付公債を無利子とする措置を講ずべきである。 右決議する。 というのが、その案文であります。 この内容につきましても、この条文に、きわめて
○鈴木(直)委員 私は、自由民主党を代表してただいま提案になっておりまする東北開発促進法案に対して、後に申し上げますが、附帯決議をつけまして賛成の意を表する次第であります。 東北開発は、東北地方に住んでおる者どもの多年の要望でありましたが、今回は国の総合開発という見地から、限られた国土の中で、眠れる資源を持っており、また人口も比較的薄いというところの将来性ある東北に目をつけられまして、この東北地方の開発を国の立場から積極的に取り上げ
○鈴木(直)委員 関連。ただいまの北山委員と政府の答弁に関連して、さらに明らかにする意味において、質問いたしたいと思います。この点は東北開発促進法の非常に重点項目でございますので、今後これを東北七県が推進していく上におきましても、これに対する解釈なり方針がはっきりしておらないと、今後非常に困難な事態も起るかもしれないということを考えております。 そこで、北山委員と政府との間における質疑応答もございましたが、北山委員もちっともはっきり
○鈴木(直)委員 今読み上げられたのは、第二項の補助率の引き上げに関するところの覚書ですが、第一項の問題とひっくるめて、一般的な従来の指定事業の事業はそのために圧縮はしないのだ、こういう覚書であると解釈してようございますか。そうして、それには二割のいわゆる補助のアップをするのだ、こういうふうになっておるのかどうかをお聞きしたい。
○鈴木(直)委員 自治庁長官と経企庁長官の間だけで相談をすると法律ではなっておるけれども、これ以外の関係各省とも実際には相談をしてきめるのだというようなことが、何か政府間の覚書があるということでありましたが、何かそのほかに御意見がありましたら……。
○鈴木(直)委員 もし今政務次官がお話のようなことであるならば、私は「自治庁長官が経済企画庁長官と協議して定める重要なものに要する経費に係る」という部分を削除してもいいと思う。こんなものは必要ないのじゃないか。自治庁長官と経済企画庁長官が協議しても、しなくても、指定事業には全部百分の百二十もらえるのだから、そういう特別の法律の規定を設けられる必要はないのじゃないか。北山委員も、かえって悪くなりやせぬかということを言われたくらいなんですが
○鈴木(直)委員 それでは、この開発計画が行われて、そうしてそれを盛り入れるために、一般的な指定事業のワクを減らすことはしないし、またそれについては、現在の制度である限りにおいては、百分の百二十の補助率はやるのである、こういう覚書である。これは政府内部の覚書ではあるけれども、これは今後の行政取扱いとして、厳然として実施できるものであるというふうに解釈をいたしておきます。 第二点でございますが、第二項によりまして、先ほど北山委員が質問
○鈴木(直)委員 重要事業という抽象的なことでありますが、一つ、法律に基くところの言葉を使って答弁をしていただきたい。すなわち、この法律に基けば、再建整備法の十七条及びそれに基く政令に指定事業というものが列挙されている、その列挙されている以外のもので、東北開発の重点事業というものは当然あるはずです。たとえば林道のようなものがあるはずです。林道は百分の百二十の補助は現在受けていない、というのは、指定事業になっていない、再建整備法に基く指定
○鈴木(直)委員 実はわれわれの希望といたしましては、再建整備法において、今の政令の十条の二に規定してある事業以外でも、開発計画によってこれが重点であるというものについては、百分の百二十の補助がほしい、こういう考え方をもってわれわれは党内の特別委員会においても推進しておったのでありますが、政府の原案によりますと、再建整備法に基くところの政令十条の二に指定事業として列挙された以外のものについては、東北開発のいかに重要な事業といえども、百分
○鈴木(直)委員 大体は質疑応答の間で了解しておるのでありますが、はっきりする意味において、もう一度お聞きしたいのです。国土総合開発計画というものが、五カ年でやろうとして、全国的に計画を立てられて推進をしておられる。これは全国的な計画であるが、全国の一部に東北が入っておる。従って、国土総合開発の中にも東北の部分というものが含まれておるが、今度の促進法による東北開発の促進計画というものは、それとどういうふうに関係を持つのかという点でありま
○鈴木(直)委員 よくわかりました。そこで東北開発計画は、東北開発審議会の議を経て内閣総理大臣がこれを決定する、こういうことになって、最終的決定は内閣総理大臣にある。東北開発審議会の議は答申案にすぎないということになるのでありますが、東北開発審議会は東北のみを中心として考えますから、その答申は東北に重点を置いた答申になると思います。その答申があった場合においては、必ずしもその答申案をそのまま内閣総理大臣が決定するものではない、それを重要
○鈴木(直)委員 そこで、その決定された計画を実施する部面におきましてただいま御意見が非常にございましたが、それは別としまして実施部面としては、民間資本でやるものについては、東北、北海道の開発の公庫法という恩典を受けて民間がやることができる、それから、それでやれないようなものは、東北開発株式会社において、国の長期資金においてそれをやる、こういうことになるのでありますけれども、それ以外に国及び地方公共団体が実施するもの、この部分についてお
○鈴木(直)委員 あまり長くは御質問いたしませんが、ここに幸いに出ているのです。「自治庁長官が経済企画庁長官と協議して定める重要なもの」と書いてありますが、これがいわゆる再建法の指定事業というものの中になっている。そこで、そういうふうな再建団体にからみつかないで、永久的なことを考えるならば、東北開発計画というもののうちで、経済企画庁長官がよろしいというものについては百分の百二十をもらえるようにする。再建整備法十七条の指定事業の中にこれを
○鈴木(直)委員 それに関連してお伺いしますが、それを主管するのはどこの官庁がやるのか。自治庁が一元的にそれ、計算し交付するのが当然だと思うのですが、それと別途の考え方が進んでおるのかどうか。また大臣は最終的にどういうふうな方針を持って結末をつけたいと思われるのか、その点をお聞きしておきたいと思います。
○鈴木(直)委員 行政機構の改革がこの国会においてどうきまるかわかりませんが、あるいは調達庁というものが防衛庁の外局の中に入っていく、今は総理府であるけれども、防衛庁の中に入っていくのだというような方向で、相当有力に修正案が進まれているやに聞いております。元来調進庁は行政協・定と実施するところの事務的官庁ですが、それが防衛庁の外局の中に将来含まれるということになれば、今の調達庁ではなくて、やはり防衛庁が今の基地の交付金の問題を取り扱うと
○鈴木(直)委員 特別とん譲与税は、「開港に係る港湾施設が設置されている市町村で自治庁長官が指定するもの」こうなっておりますが、「開港に係る港湾施設が設置されている市町村」というのはどういう意味ですか。「港湾施設の種類は、総理府令で定める」。こうなっておりますが、いわゆる開港場は全部譲与を受けるのでありますか。あるいは開港場の中の港湾施設というものが設置されておる町村だけに限るものなのですか。この条文だけでははっきりいたしませんから、も
○鈴木(直)委員 現に国内において開港場として指定されているもののうち、港湾施設が設置されていないようなところがおるのでございますか。
○鈴木(直)委員 この機会に直接には関係はないのですけれども、関連していることを一点だけ伺います。内航船舶について固定資産税を三分の一だけ減らしたのですが、法律的には内航船舶となっていますけれども、漁船その他も含まれるというふうな解釈になっておると思うのですが、その点を明らかにしておいていただきたい。
○鈴木(直)委員 先ほどお伺いしたのですが、開港場というのは別途の法令で政府から指定しているんじゃないですか。その開港場としてきまっているもののうち、さらに浴湾施設があるものだけが指定されるのであって、港湾施設のない開港場は指定されないということになるかどうかという点であります。そこに外航船舶が出入りしても港湾施設がなければ指定されないのかどうか、特別とん譲与税をもらえないのかという点をお聞きするわけなんです。すべての開港場が指定される