前川清成
法務委員会
○前川清成君 押し付けるわけじゃないんですけれども、私が申し上げているのは、特別支配株主の定義に関する条文を立てると。それは、まず第一項は、特別支配株主は十分の九以上持っている人をいいますと。二項で、ただし、これについては定款で十分の九という割合を引き上げることもできますよと。三項で、特別支配株主には対象会社、当該会社は含みませんよと。四項で、特別支配株主には、対象会社の株式を所有している者ではなくて、一〇〇%株を持っている会社を通じて
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「前川清成」の「冤罪」テーマに関する発言 21件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
法務委員会
○前川清成君 押し付けるわけじゃないんですけれども、私が申し上げているのは、特別支配株主の定義に関する条文を立てると。それは、まず第一項は、特別支配株主は十分の九以上持っている人をいいますと。二項で、ただし、これについては定款で十分の九という割合を引き上げることもできますよと。三項で、特別支配株主には対象会社、当該会社は含みませんよと。四項で、特別支配株主には、対象会社の株式を所有している者ではなくて、一〇〇%株を持っている会社を通じて
憲法審査会
○前川清成君 民主党の前川清成です。 私も、二〇〇四年の初当選以来、一貫して憲法調査会あるいは憲法調査特別委員会に所属をし、憲法の議論に加わってまいりました。憲法調査特別委員会においては、簗瀬筆頭理事の下、理事として附帯決議に関する協議も担当させていただき、自民党の岡田直樹理事には真摯に誠実に対応していただきました。 私は、二〇〇七年の五月十四日、参議院本会議において国民投票法が採決される際、反対討論も担当させていただきましたが
法務委員会
○前川清成君 時間が残り少なくなってまいりました。山のように通告しながらと先生に怒られてもいけませんので。本当はもう少し突っ込んでやりたいんですが。 次に、公訴時効の問題なんです。 十月二十三日の会見で凶悪重大犯罪の公訴時効の在り方を見直す必要があるのではないかと、そういうふうにおっしゃいました。少し、時間がありませんので、私の方から考えの方をまず申し上げさせていただきたいんですが。 私も、一方において、愛する肉親を失った御
法務委員会
○前川清成君 菅家さんが朝日新聞社からこの「冤罪」という本を出しておられます。これを読みますと、任意で同行を求められた菅家さんが、任意で同行を求められたときから十三時間後に、その日のうちに自白をしてしまっておられるんですね。その後に逮捕状が執行されている。 ですから、例えばこの菅家さんのケースに今警察や検察庁がやっている一部可視化を適用してしまったらどれだけ恐ろしい結果になってしまうのか。これは、大臣であれば容易に御想像いただけると
法務委員会
○前川清成君 ありがとうございます。 釈迦に説法で申し上げますが、平成二十年九月というのはどういう時期かと申しますと、平成十九年の二月の二十三日に志布志事件で鹿児島地裁で無罪判決がございました。十九年十月十日に氷見事件で再審無罪判決がありました。ちょうど取調べの在り方が議論されてきた。そのときにこういう方策が出てきたわけですが、大臣も御存じのとおり、現行刑事訴訟法が施行されたのは昭和二十四年の一月一日です。その中に、刑事訴訟法三十九
法務委員会
○前川清成君 ありがとうございました。 今日は様々にお聞きしたいと思っておりまして、通告もさせていただきましたけれども、今、松岡理事の方から可視化の問題を中心に御議論がありましたので、私もちょっと順序を変えさせていただいて、まず可視化について大臣にお尋ねしたいと思います。 先ほど大臣は、松岡理事の質問に対して、冤罪の背景として自白の偏重があるのではないか、そういうふうにおっしゃいました。それに対して松岡理事の方から、冤罪を見抜け
法務委員会
○前川清成君 もう何度も繰り返しておりますので簡単に申し上げますが、今、仁比委員が御指摘になられたように、捜査を適正化する、それをもって冤罪をなくすという意味でも大変必要ですし、来月二十一日から始まる裁判員制度において、任意性の判断で裁判が長期化してしまい裁判員の皆さん方に過大な御負担を掛けない、そのためにも必ず必要だと思っています。 仁比先生の友情に甘えて一分間だけお時間をいただきたいんですが、先ほど松村委員の御発言の中に、捜査実
法務委員会
○前川清成君 済みません、少し補足をさせていただきたいと思うんです。 私たちは、取調べが重要でないとか、そんなことは一切考えておりません。先ほど例としてお示しになったように、捜査官が、おまえやったのか、いいえ、やっていません、ああそうですかと、これで捜査が終わるとも思っていません。御存じのとおり、捜査機関は二十三日間被疑者の身柄を拘束できるわけでありますから、その間で様々な説得があることも当然だろうと思っています。 それと、捜査
法務委員会
○前川清成君 おはようございます。 可視化に関しては、私たちは二つの意味で必要だろうと思っています。一つは、今ありましたが、冤罪をなくすというために必要、もう一つは裁判員制度の基礎的な前提条件として必要だと考えています。 お尋ねの無罪推定の関係を申し上げれば、被疑者は、当然のことですけれども、真犯人と確定したわけではありませんので、世界人権宣言等において無罪と、こう推定されるわけです。しかしながら、捜査段階においては、捜査官の皆
法務委員会
○前川清成君 ただ、大臣、そうはおっしゃっても、日本で生まれ育って、フィリピンの言葉も話せない中学校二年生の女の子が一緒に帰るというのは事実上できないわけであって、例えば、今回の三月二十七日の東京地裁の判決がありまして、大臣も御存じかと思いますけれども、日本で前科前歴もなく平穏な社会生活を送って、日本社会にも生活の根を下ろして暮らしている、そういう外国人に対する対応をどうするのかというのは、この機会に、私もこういう問題について今まで深く
法務委員会
○前川清成君 人権については定義が様々ありますので、どれが人権侵害かという定義の問題でお考えになっていたのかなと思っていました。人権侵害の主体が国家権力に限るというような伝統的な考え方もありますので、グーグルは民間ですから、その辺でどうなのかなと思ってお尋ねしたいと思っていました。 人権という意味から、実は裁判員のことについて議論をさせていただきたいと思っていました。私は、今の社会において冤罪こそが最大の人権侵害の一つである、裁判員
法務委員会
○前川清成君 基本的には今の裁判のやり方に何の問題もないにもかかわらず、呼出し状一枚で国民の皆さん方を法廷に引きずり出して、いつ終わるかも知れない裁判員裁判に参加させると、こんな大改革がなされたとは私は思っていないんです。 それは、大臣の周りにいらっしゃる最高裁から法務省に出向してきた皆さん方とかあるいは法務省の皆さん方は、今までの裁判には何の問題もありませんと、こうおっしゃいますよ。 大臣、一九八三年に免田事件というのが起こり
法務委員会
○前川清成君 はい。弊害については、何にもありません。むしろ、むしろ可視化をしなければ弊害があるということを申し上げたいのであって、取調べをして、無理やりに密室の中で二十三日間強引に取調べをして、うその自白をさせて冤罪を生んでしまったならば、真実の犯人は、先ほど鳩山大臣がおっしゃられたように笑って大手を振ってしまうわけです。真犯人が処罰されないんです。これこそ、治安にとって最も悪い影響を及ぼすことになります。 裁判というのは神様がす
法務委員会
○前川清成君 おはようございます。よろしくお願いいたします。 今野先生の御質問で、今裁判員に関してお尋ねをいただきました。 可視化については、もちろん冤罪をいかにして防止するかという視点もあるんですが、私たちは、来年五月二十一日から始まる裁判員における、裁判員の皆さん方の御負担をいかに軽減するか、こういう意味でも可視化は是非に必要だというふうに考えております。 およそ四千人に一人の割合で裁判員ないし補充裁判員に選任されるわけ
法務委員会
○前川清成君 この免田事件、島田事件、財田川事件、松山事件、この四件の再審無罪事件ですけれども、四人の元死刑囚はいずれも捜査段階で自白をしています。冤罪事件であったということは、結局は、虚偽の自白を捜査機関によって強要されていたということに結果としてなるわけです。 ですから、私は、死刑を存続させる前提として、やっぱり無罪で国によって命を絶たれる人があってはならない。そのためには、大臣がおっしゃったように、冤罪事件を可能な限りゼロに近
法務委員会
○前川清成君 絶対に無辜の者を処罰しない、これは人間が裁判をする以上無理だろうと、やはりその辺に対する謙虚な姿勢というのは必要なんだろうと私も思っています。 ですから、近代刑事訴訟法は百人の有罪者を取り逃すことがあっても、一人の無辜の者を処罰してはならないという建前で、例えば伝聞法則でありますとか、あるいは無罪推定の原則などなどが組み立てられているんだろうと私も思っています。ですから、大臣のそういう御姿勢で私はいいと思うんですが、し
法務委員会
○前川清成君 私も先生方が冤罪を防がなければならないということは大変よく分かりますし、釈迦に説法ですからそこは繰り返しませんが、ただ同時に、やはり武参考人がおっしゃったように、多くの市民の皆さん方は、自分が犯罪に巻き込まれるのではないか、自分の子供が犯罪に巻き込まれて命を落とすのではないか、そういう不安な気持ちを持っておられて、それがやはりこの少年法の改正であったり刑罰の厳格化であったり、その一連の動きになっていると思うんですね。もちろ
法務委員会
○前川清成君 大谷さん、個別事件についてはコメントしないと言いながら、今都合のいいことだけ言い出したんですから、この後個別事件についてはコメントしないなんて禁句ですよ。大谷さん、僕も分かっていますよ。 例えば、証人威迫についても罪証隠滅のおそれがある、そうしたら保釈の条件で接触を禁止したらしまいじゃないですか。あるいは、私は、何も判決に至るまで勾留し続けている、だからけしからぬと言っているんじゃないですよ。今、時期を明確に言っていま
法務委員会
○前川清成君 ちょっと今の答えがはっきり分からなかったんですが、私の方で解説いたしますと、要するに、女性の、女性もいらっしゃる前で誠に恐縮ですが、女性の下着の中にまで手を入れて触った、そういうようなケースでは犯人の手に付着物があることもあるでしょうと。そうでなければ、衣類の上から触ったようなケースでは物証、痴漢事件において物証などはおよそ考えられない、これが科学的な結論だろうと思います。 そこで、最高裁に伺いたいのは、痴漢事件におい
法務委員会
○前川清成君 それでは、痴漢事件、痴漢冤罪事件を例にして、裁判所が令状主義をどのように考えているのか、この点について議論をさせていただきたいと思います。 昨日の質問取りの際に何例かの新聞記事をお示ししています。二〇〇〇年十月十九日に大阪地裁で四十二歳の専門学校教員に対して痴漢容疑が無罪判決が出ました。この件については六十八日間勾留されています。二〇〇六年の三月八日、東京高裁で逆転無罪判決、やはり痴漢事件ですが、逆転無罪判決が出ていま