経済産業委員会
○前川委員 今の大臣の御答弁ですと、誠実に履行してきた保証人については、その余の債務を免除する、こういうふうにおっしゃったと思うんですけれども、といえば、私が今、包括根保証の例で挙げたCさんについて、保証債務の履行を求める、求めた上で、Cさんが全財産を例えばもう使い尽くしちゃった、支払い尽くしてしまった、その段階でお役免除するんですか。私は、そうじゃなくて、そもそもCさんに対して請求してはならないんじゃないのかな、こう思うんですが、大臣
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初発言日: 2004-10-26 / 最新発言日: 2023-06-07 / 1 ページ目 / 全体 138ページ
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○前川委員 今の大臣の御答弁ですと、誠実に履行してきた保証人については、その余の債務を免除する、こういうふうにおっしゃったと思うんですけれども、といえば、私が今、包括根保証の例で挙げたCさんについて、保証債務の履行を求める、求めた上で、Cさんが全財産を例えばもう使い尽くしちゃった、支払い尽くしてしまった、その段階でお役免除するんですか。私は、そうじゃなくて、そもそもCさんに対して請求してはならないんじゃないのかな、こう思うんですが、大臣
○前川委員 この点については、経営者保証ガイドラインというのもあって、保証人の債務をどういう範囲で制限していくのか、この点も議論していただいていると思います。 ちょっと、正確には通告できていないかもしれませんが、もし金融庁の方で、今の包括根保証の制限について、経営者ガイドラインに既に記述があれば御説明いただきたいと思うんですが、大丈夫ですか。
○前川委員 そうしたら、今の御説明によると、貸出額でいうと約九割については信用保証協会の保証がついていません、九割はプロパー融資だ、こういうことだと思います。 プロパー融資についてはどのようにして経営者保証から卒業していくのか、この点をお伺いしたいと思います。
○前川委員 日本維新の会の前川清成です。 先週に続いて、保証人について議論をさせていただきたいと思います。 その前提として、保証人の債務と物上保証人の責任、これを整理したいと思います。 五月二十四日の質疑で、私も尊敬しております立憲民主党の階委員が、経営者保証は原則外すが、物上保証を求めるなら本末転倒だ、こんなふうに質問をされて、金融庁の新発田参事官は、個別保証を免除する代わりに、すり替えるような形で経営者に物上保証を求める
○前川委員 今の議事録、是非読み返していただいたら、ちょっと論理的な答弁にはなっていないと思います。 私が申し上げたいのは、物上保証だったら、担保物権に関して責任を負うだけ。ちょっと専門的な用語であれかもしれませんが、債務は負わない、責任を負うだけです。保証債務であったら、保証人の全財産、しかも、今の財産だけじゃなくて将来の収入も含めて、それが全部債務の引き当てになる。そこが大きく違う。 具体的に申し上げれば、会社の債務に関して
○前川委員 それで、ちょっと通告と順番を変えて、プロパー融資について議論をさせていただきたいと思います。 先週の改正は、中小企業信用保険法を改正して、保証協会の保証つきの融資については、一定の要件の下、保証人なしにしましょう、こういうことでしたが、金融機関の中小零細企業に対する融資では、どの程度の割合で信用保証協会の保証がついているんでしょうか。
○前川委員 保証人になろうとする人に対して説明をするんだというのは分かりましたけれども、どういうメルクマールで、どういう場合には経営者保証をお願いして、どういう場合は経営者保証はお願いしないのか。その区別、線引き、それはどうなっているんですか。
○前川委員 プロパー融資における経営者保証の卒業についても、先ほどの小野さんではありませんけれども、また時々、こういう場で議論をさせていただきたい、進捗状況をお尋ねしたいと思っています。 その上で、経営者保証じゃなくて、次は第三者保証、これについてお伺いしたいと思います。 第三者保証の意味については、もう大臣、一々説明する必要はないと思います。会社の経営者が保証するのが経営者保証。経営者じゃなくて、例えば取引先とか、親戚とか、従
○前川委員 植田さん、そういう形式的なことを私は今答えてもらいたいと思って言ったんじゃなくて、消費者庁というのができたときに、例えば経産省とか金融庁とか、これまでの役所はどうしても事業者目線だった。これやったらあかんということで、福田委員のお父さんのときに消費者庁をつくりました。あのとき私は参議院でしたけれども、消費者庁なんか要らぬのちゃうのと。なぜならば、金融問題については金融庁が、例えばPL問題については経産省が、それぞれ事業者目線
○前川委員 もう既に二十年以上昔の話なんですが、私が、住管機構、住宅金融債権管理機構、あるいはRCC、整理回収機構で不良債権の回収をしていた頃があります。そのときに、包括根保証という契約を見つけて驚いたことがあります。 包括根保証というのはどういうことかといいますと、例えば、A会社がB信用組合と取引を始めます。そのときに、そのときの社長さんであるCさんが信用組合取引約定書に署名捺印する。その信用組合取引約定書には、Cは、社長は、現在
○前川委員 大臣、今、私、消費者庁と議論をさせていただいたとおり、経営者保証と第三者保証はやはり被害の質が違うと思うんです。だから、経営者保証に依存しない融資は大事だと思いますけれども、もっと、第三者保証、これはもう一挙に禁止するぐらいの法改正も考えたらいいのではないかと私は前々から思っています。 経済産業省から資料をいただいたんですが、中小企業に対する融資で第三者保証を取っている割合、二〇〇四年は一五%あったそうです。それが二〇二
○前川委員 可能な限り第三者保証を取らない、その取組を進めていくという前向きの御答弁をいただきましたので、ちょっとこれから嫌なことを言いにくいんですが、二〇一三年の五月九日に、金融機関の融資に際して第三者保証を禁止しましょう、こういう民法改正案を、議員立法を当時参議院に提出いたしました。つるしも下りまして、六月十二日に参議院本会議で採決がありました。賛成百十六、反対九十七で参議院を通過しました。 このとき反対した九十七、これは大臣の
○前川委員 二〇一三年五月ですので、安倍第二次政権が誕生して、ただ、まだ参議院では当時の野党が多数を持っていた、こういうときです。 次に、今回の中小企業信用保険法の改正時の附帯決議、その第二項に、「既に契約済みの経営者保証及び第三者保証についても、可能な限り保証人の責任を軽減する方策を講じ、必要な措置をとること。」とあります。 先ほど保証の期間について言及されておられましたけれども、大臣におかれましては、なぜこの契約済みの保証契
○前川委員 是非、その作業を進めていただいて、明確な基準があるように。今大臣おっしゃったように、個別具体的な事情があると思います。ある人は得をしたけれども、ある人は損をしたとかということになってもいけないと思いますので、是非、その点は議論を進めていただきたいと思います。 残念ながら時間が参りましたので、これで終わりますけれども、今の点も含めて、またどこかで議論させていただけたらと思います。ありがとうございました。
○前川委員 その上で、先ほど私が申し上げた要件ですが、一つ目が、法人から代表者への貸付けがないことではなくて、貸付けなどがないこと、こういうふうになっています。このなど、これは何かをお聞きしたいと思います。
○前川委員 貸付けがないことではなくて、貸付けなどがないことになってしまうと、このなどが拡張解釈されると、あるいは類推適用されてしまうと、保証人を取らないというそのルールが骨抜きになってしまう、このことを私は危惧しています。 今、小林さんの説明によると、報酬や、何が過大でないこととおっしゃったんですかね。(小林政府参考人「配当」と呼ぶ)配当ね。配当や報酬が過大でないこととおっしゃったけれども、じゃ、過大とはどれだけなんですか。
○前川委員 国会で法律を議論するわけですから、私たち国会議員からすると、法律を提出する際に明確な要件を示してほしいというのが偽らざる本音だと思いますし、それが憲法四十一条の趣旨ではないかと私は思います。 それで、要件についてもう少し議論もしたいんですが、ちょっと金利のことを取り上げたいと思います。 金融機関の融資が焦げついて信用保証協会が代位弁済する際の弁済率、いわゆる保証率、これは、一般保証だったら八割ですが、セーフネット保証
○前川委員 日本維新の会の前川清成でございます。 質疑に先立って、大臣や政府参考人の皆さん方の御答弁の参考になるように、まず、私の旗幟を鮮明にさせていただきたいと思います。 私は、中小企業信用保険法の改正によって、一定の要件の下、信用保証協会が経営者保証を取らないとすることに大賛成です。むしろ、金融機関が経営者保証、さらには第三者保証を徴求しないように、更にドラスチックな改革、金融機関側からすればもっとラジカルな改革が必要ではな
○前川委員 大臣、そのとおりで、挑戦してこなかった、足下では挑戦する若い人たちが出ている、こういうことですが、その挑戦に当たって、個人保証、経営者保証というのが邪魔になりませんかという質問です。
○前川委員 なぜ個人保証が挑戦を阻害するのか、そこをお聞きしたいと思っていたんです。 大臣が言いづらいのであれば私から申し上げますので、もしもそのとおりだったら、前川さんの言うとおり、こう言っていただきたいし、何かちょっと足立さんみたいになっちゃいましたけれども、もしそうでなかったら反論していただきたいと思います。 要は、優秀な若い人が、商売をやろう、何か新しい技術を開発した、これを製品にして世の中に問いたい、こう思ったときに会