大林宏
法務委員会
○政府参考人(大林宏君) 御指摘の冤罪という言葉につきましては、法令上の用語ではございませんので、その定義についてお答えすることは困難であるものと考えております。社会生活上の用語例としては、冤罪とは、実際に罪を犯した真犯人ではないのに刑事訴訟で有罪とされることをいうのが多いのではないかと考えております。 次に、有罪率が低下すると冤罪が増えたというふうな言い方ができるのかというお尋ねでございます。 今申し上げたとおり、冤罪について
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「大林宏」の「冤罪」テーマに関する発言 4件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
法務委員会
○政府参考人(大林宏君) 御指摘の冤罪という言葉につきましては、法令上の用語ではございませんので、その定義についてお答えすることは困難であるものと考えております。社会生活上の用語例としては、冤罪とは、実際に罪を犯した真犯人ではないのに刑事訴訟で有罪とされることをいうのが多いのではないかと考えております。 次に、有罪率が低下すると冤罪が増えたというふうな言い方ができるのかというお尋ねでございます。 今申し上げたとおり、冤罪について
法務委員会
○大林政府参考人 今の例で、主任それから上司とか、いろいろなときに相談した仲間がいるということを前提としてお聞きになっているんだと思います。 まず一般論として申し上げますと、起訴とかそれから逮捕とかいう問題は、証拠の評価として、それはいろいろな考え方がありますから、そういう点で意見が違ってくるというのはあろうかと思います。ただ、委員がおっしゃるように、例えば職権濫用罪みたいな適用を考える場合は、これはもう完全に相手が無罪だと、冤罪な
法務委員会
○大林政府参考人 あくまでも一般論で申し上げれば、再審請求手続の特徴といたしましては、通常の公判手続で既に証拠開示の問題も含め審理は尽くされていること、それから、通常、公判手続のような当事者主義構造ではなく、いわゆる職権主義構造であること、それから被告人側から無罪を言い渡すべき明らかな事情を主張して再審を請求し、検察官が被告人の主張に関連する証拠を提出するという仕組みになっていること、通常の公判手続と異なり証拠能力の制限がないことなどの
法務委員会
○大林政府参考人 おっしゃることはわかりますけれども、制度上の問題では、もうこれも委員御承知のとおり、検察庁、裁判所、弁護士さん、それぞれの立場があって、これはいろいろ検討されているところでございます。今のような、委員がおっしゃるように、冤罪をなくすために努力しなきゃならないということについては、私もそのとおりだと考えます。