「大林宏」の過去の国会発言

発言数 1,233件

初発言日: 1998-04-24  /  最新発言日: 2006-06-13  /  1 ページ目 / 全体 62ページ

発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。

よく話すテーマ

1 中国
6
3 入管法
5
4 衆議院
4
5 病院
4
6 冤罪
4
7 年金
2
8 介護
1
9 医療費
1
10 裏金
1

年別発言数

2006
346
2005
485
2004
173
2003
199
2002
23
1999
2
1998
5
2006-06-13 衆議院

法務委員会

○大林政府参考人 刑事訴訟法第二百二十九条第一項に言う「変死者」とは、いわゆる不自然死で、犯罪による死亡ではないかという疑いのある死体をいうものとされております。また、「変死の疑のある死体」とは、自然死か不自然死か不明の死体であって、不自然死の疑いがあり、かつ、犯罪によるものかどうか不明なものをいうとされています。 したがって、自然死であることが明確な死体あるいは不自然死のうち犯罪によらないことが明確な死体が、「変死者」あるいは「変

2006-06-13 衆議院

法務委員会

○大林政府参考人 委員御指摘のとおり、検視は、変死者または変死の疑いのある死体について、その死亡が犯罪に起因するものかどうかを判断するために、五官の作用により死体の状況を見分する処分と解されております。 検視は、変死者または変死の疑いのある死体が存在する場合に、その背後に犯罪が伏在していることが多いと考えられることから、それらの犯罪の発見及び捜査を的確かつ迅速に行うため、緊急に行う捜査前の処分として行われるものでございまして、確かに

2006-06-13 衆議院

法務委員会

○大林政府参考人 平成十五年度の検察総合情報管理システムの詳細設計につきまして、一般競争入札においてアクセンチュア株式会社が落札したというふうに承知しております。

2006-06-13 衆議院

法務委員会

○大林政府参考人 検察総合情報管理システムの開発に際し、そのプログラム開発については業者が準備した場所で作業しておりましたが、作業の過程でデータを利用する必要が生じた場合であっても、実際の事件のデータを業者に提供することはせず、当省職員がテスト用のデータを作成した上で業者に提供しておりました。また、実際の事件のデータを用いた検証等の作業を行う必要が生じた場合には、常に当省庁舎内において当省職員がこれを行っており、実際の事件のデータを業者

2006-06-13 衆議院

法務委員会

○大林政府参考人 委員御案内のとおり、いわゆる名古屋刑務所事件、三事件ございます。被告人八名については三グループに分けて公判が進められておりましたが、うち一名の被告人については、革手錠使用事案である九月事案及び放水事案である十二月事案により、平成十六年三月三十一日、名古屋地裁において有罪の判決が言い渡され、確定しているものと承知しております。 また、二名の被告人については、放水事案である十二月事案により、平成十七年十一月四日、名古屋

2006-06-13 衆議院

法務委員会

○大林政府参考人 今申し上げたとおりであり、また、その余の被告人については現在裁判中であります。判決そのものについてのコメントは、ちょっと差し控えさせていただきたいと思います。

2006-06-13 衆議院

法務委員会

○大林政府参考人 御指摘のとおり、東京地検は、六月五日、株式会社MACアセットマネジメントの村上世彰取締役を証券取引法違反の事実で逮捕したものと承知しております。 お尋ねの逮捕事実については、被疑者は、投資顧問業を営む株式会社MACアセットマネジメントの取締役であり、実質的経営者であったものであるが、同社の役員らと共謀の上、MACアセットの業務及び財産に関し、平成十六年十一月八日ころ、株式会社ライブドアの幹部らから、同社において、東

2006-06-13 衆議院

法務委員会

○大林政府参考人 犯罪の成否は、個別具体的な事件について収集された証拠に基づいて判断されるものであり、その前提となる法令の解釈についても最終的には裁判所において判断されるものであって、法務当局として、個別具体的事件の捜査、公判を離れて一般的な法令解釈をお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。 あくまで一般論として申し上げれば、御指摘の判例は、証券取引法第百六十六条第二項第一号に言う株式の発行を行うことについての

2006-06-13 衆議院

法務委員会

○大林政府参考人 委員御指摘のように、さまざまな意見の報道があることは承知しておりますが、お尋ねは現在捜査中の事件に関する事柄であり、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。 検察当局においては、必要な捜査を遂げた上、法と証拠に基づき適正に対処するものと承知しております。

2006-06-13 衆議院

法務委員会

○大林政府参考人 御指摘のような報道があることは承知しておりますが、お尋ねは現在捜査中の事件に関する事柄でございまして、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。

2006-06-13 衆議院

法務委員会

○大林政府参考人 いかなる行為が証券取引法第百五十七条第一号に該当して犯罪となるかというお尋ねでございますが、犯罪の成否は、個別の事案において収集された証拠に基づいて判断される事柄であり、一概にお答えすることは困難でございますが、例えば、無価値の株券に偽装の株価をつけるため、証券会社の外務員二名と共謀の上、同人らをして株式につき権利の移転を目的としない仮装の売買を行わせたという事案について、同号に相当する旧証券取引法第五十八条第一号に該

2006-06-13 衆議院

法務委員会

○大林政府参考人 あくまで一般論として申し上げれば、有価証券の売買その他の取引等について、不正の手段、計画または技巧をしたと認められれば、証券取引法第百五十七条第一号違反の罪が成立することがあるものと承知しておりますけれども、犯罪の成否は、個別の事案ごとに収集された証拠に基づいて判断される事柄でありますので、一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと存じます。

2006-06-13 衆議院

法務委員会

○大林政府参考人 現在、事件は捜査中でありますが、あくまで一般論として申し上げれば、検察当局は、法と証拠に基づき、刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処するものと承知しております。

2006-06-09 衆議院

法務委員会

○大林政府参考人 今申し上げたとおり、各国の法制でございまして、各国の没収したものについて統一的に、例えば国際機関等の定めによってこういう形で分配しなければならない、そういうふうな合意はまだなされておりません。

2006-06-09 衆議院

法務委員会

○大林政府参考人 私どもとして、まだ詳細な人数までは把握しておりません。この法律を成立させていただいて、この法律に従って調査し、被害者を確定していくという形になろうかと思います。そこで、この法律の規定があります公告等の手段をとって、あるいは、既に捜査記録等もありますので、その中身を検討しつつ、被害者の掘り起こしといいますか調査に努めていきたい、このように考えております。

2006-06-09 衆議院

法務委員会

○大林政府参考人 周知、広報の徹底に努めるというようなことで、費用の面についても法律上義務づけるというような、確かに委員のおっしゃるような形も方法としては考えられるんでしょうけれども、費用の問題、微妙な問題もありますし、また、個々的なケースによっていろいろ形態も違うものもあろうかと思いますので、私どもとしては、今回の制度を始めるに当たり、できるだけ努力するということで御理解いただきたいなというふうに考えております。

2006-06-09 衆議院

法務委員会

○大林政府参考人 御指摘の、スイスが没収した約五十一億円の財産を譲り受けるための交渉につきましては、現在、外交ルートで協議が継続されているところでございます。 スイスから譲り受けることができる金額の見込みを含め、協議の状況及び内容につきましては、外交交渉に関することでもあり、お答えを差し控えさせていただきますが、法務省といたしましては、外務省と緊密に連絡をとりつつ、引き続き適切に対応してまいりたい、このように考えております。

2006-06-09 衆議院

法務委員会

○大林政府参考人 没収した財産の引き渡しに関する諸外国の法制は、それぞれ異なっております。 例えば、アメリカなどは、連邦法の規定により、没収した資産の引き渡しを行うことができる、相互主義の保証は法律上の要件ではない、当該資産の没収のために行われた相手国の協力の程度に応じて、八〇%を上限に引き渡しを行うような規定がされています。また、イギリスは、法律上の規定は特にないが、没収した資産の引き渡しを行うことができる、相互主義の保証は要件と

2006-06-09 衆議院

法務委員会

○大林政府参考人 先ほども申し上げましたように、協議の状況及び内容につきましては、外交交渉に関することでもあり、お答えを差し控えさせていただきたい。ただ、法務省といたしましても、委員がおっしゃられたように、今回の問題は被害者に分配するということを一つの前提としておりますので、金額等についてもできるだけ協力いただけるように全力を尽くしたい、このように考えております。

2006-06-09 衆議院

法務委員会

○大林政府参考人 組織犯罪防止という観点から、いわゆるマネーロンダリングに関与するものにつきましては、各国が協力して、犯罪組織からそういう資産等を没収して、そういう組織犯罪を起こさないようにするという協力体制といいますか、そういう意思の合致がなされておりまして、基本的な考え方は、その国々において、マネロンによってそういう資産が国内にある場合は、それを没収できる。したがいまして、その原資がどこであろうと、基本的に、国内法で没収できるものに

← トップへ戻る