階猛
法務委員会
○階委員 立憲民主党の階猛です。 本日は、質問の機会をいただきまして、与野党の先生方に感謝を申し上げます。 私も、長年この法務委員会におりまして、様々な問題について議論を重ねてきました。最近、袴田事件の再審がどうなるのかということをきっかけにして、冤罪を防ぐための再審法などの議論も与野党で盛んになってきている、今日、井出さんもいらっしゃいますけれども、その問題も非常に関心があります。 それで、冤罪を防ぐためには、再審法も大事
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「階猛」の「冤罪」テーマに関する発言 47件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
法務委員会
○階委員 立憲民主党の階猛です。 本日は、質問の機会をいただきまして、与野党の先生方に感謝を申し上げます。 私も、長年この法務委員会におりまして、様々な問題について議論を重ねてきました。最近、袴田事件の再審がどうなるのかということをきっかけにして、冤罪を防ぐための再審法などの議論も与野党で盛んになってきている、今日、井出さんもいらっしゃいますけれども、その問題も非常に関心があります。 それで、冤罪を防ぐためには、再審法も大事
法務委員会
○階委員 法務省の問題意識の欠如には驚かされるわけですけれども、袴田さんにとりましては、そもそも、長年にわたって冤罪を主張してきて、ようやく再審開始の決定がおりたと思ったら、四年たって、何だかよくわからない証拠の判断がされて、そしてまた再審開始決定が取り消されて、これからまた死刑の執行という恐怖におびえなくちゃいけないということでもあります。今は執行停止になっていますけれども、これからの動向次第では死刑執行もあり得るということですから、
本会議
○階猛君(続) イエスかノーかで聞いているにもかかわらず、イエスともノーとも答えず、いろいろなことを述べて時間を空費している。私たちは、このような的外れな答弁で論議が深まらない、これを非常に問題だと思っております。質問に真正面から答えず、時間を空費するような大臣に、大臣としての資格はないと言わざるを得ません。 さらに、もう一つ問題点、言い逃れの答弁の多さであります。 法案提出前は、成案が出ていないので答えられない、また、成案が出
法務委員会
○階委員 準備行為がなされる前から任意捜査はできると。そして、多分、その任意捜査の焦点は、共謀があったかどうかを認定するための証拠集めということになろうかと思います。 その場合に、やはり任意捜査に名をかりた監視の手法がふえるだろうと考えます。また、監視がされていない場合は共謀に参加した当事者の供述に頼らざるを得ないわけでありまして、大臣も言っているように引っ張り込みの危険がもとよりある中で、今回の法案はそれを増すような自首減免規定が
法務委員会
○階委員 引っ張り込みの危険ということを再三言われています。共犯者の一人が自分の罪を軽くしようと思って相手方を罪に陥れるようなことを言う、これを引っ張り込みの危険というわけですけれども、この引っ張り込みの危険を構造的に高めるような条文のたてつけになっていますね。 今回の法案の六条の二第一項本文ただし書き、「ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。」ということで、やっていなくてもやったという人、やりました
法務委員会
○階委員 法律家でない大臣にも国民の常識に沿った答弁をお願いしたいと思っているんですが、一方がやったと言っているわけですね、他方はぬれぎぬだと、やっていないと言うわけですよ。これって、安倍総理が、総理の夫人が百万円を渡したと籠池理事長に言われている、ところが、そんなことは事実無根だということを安倍総理の側は言っている、その際に、悪魔の証明だということを言っていました。やってもいないことを証明するのは、悪魔の証明で無理なんだということを言
決算行政監視委員会
○階委員 今、総理の方から、従来の共謀罪よりも成立範囲を絞ったという趣旨の御答弁がありました。 そこで、確認ですけれども、従来の政府案については問題があった、この政府案では私が述べたような冤罪の危険あるいは監視の危険あるいは萎縮の危険、やはりこうしたものがあるから従来のものはもう出さない、新しいものを出すんだ、こういうお考えということでよろしいですか。
決算行政監視委員会
○階委員 まず、そういう悪魔の証明ということが森友学園に関して問題になりました。具体的に言うと、籠池理事長はさきの証人喚問で、首相夫人から寄附として百万円を受け取ったというふうに言われました。しかし、首相夫人は、そういう事実がなかったというふうに主張しています。なかったと言う方が証明するのは、悪魔の証明で、難しいということを総理はおっしゃったんだと思います。 しかし、これと同様のことが共謀罪でも起こり得るということを指摘したいと思い
決算行政監視委員会
○階委員 それでは、私がお答えします。 二十四年度では三億四千五百万、そして二十五年度では二億九千七百万。これを多いと見るべきか、少ないと見るべきか、それぞれ受けとめ方は違いがあるでしょう。しかし、金額だけの問題ではないと思います。冤罪の方が、やはりこれだけの金額の方がいらっしゃるということは重く受けとめなくてはいけない。さらにこれがふえるようなことがあってはいけないと私は考えます。 そこで、この冤罪という議論をする上で、総理は
決算行政監視委員会
○階委員 私も、きょうは共謀罪に絡んでなんですけれども、以前、予算委員会では、共謀罪が導入されることによって、表現の自由や集会の自由が萎縮される、萎縮する危険、あるいは一億総監視社会ともいうべき監視が強化される危険、こういったことを述べました。もう一つの危険が私はあると思っています。冤罪の危険です。 きょうは、決算についての審議ということは承知しています。総理には事前に通告していなかったので、直観的な印象でいいんですけれども、もしお
予算委員会第三分科会
○階分科員 それでは、こういう聞き方をしましょう。私は、共謀というのは、供述証拠だけじゃなくて、客観的証拠によって立証しなければ、これは大変冤罪の危険も高まると思います。きのう、枝野さんもそういう趣旨の説明をしていました。 ところで、共謀を客観的証拠、物的証拠でもいいですよ、物的証拠で立証する場合、今言った犯行計画を文書にしたもの、この文書は客観的証拠、物的証拠に当たらないですか。
法務委員会
○階委員 死刑執行については、冤罪の方がまかり間違っても死刑になることがあってはならないと思っていますので、法の定めるところ、あるいは厳正にというところを余りに強調し過ぎると、そこがないがしろにされるおそれがあるのではないかということで、一応確認のために聞きました。よろしくお願いしたいと思います。 そこで、犯罪被害者の立場でよく問題になるのは、名前も含めて被害者のプライバシー情報、典型的には、この間、障害者の福祉施設で大量殺人事件が
法務委員会
○階委員 そういうような厳しい意見もあるわけですね。 私も、個人的には、やはり、被害者の心情を思うとき、死刑制度というのは軽々に廃止すべきではないと思っています。ただ、死刑執行について、どういうふうにやるべきか、先ほど、冤罪の可能性がある死刑囚についてどう対応するかという問題提起もありましたけれども、そこについては我々も慎重に考えていくべきだと思っています。我々もというか、私も慎重に考えていくべきだと思っています。 ところで、先
法務委員会
○階委員 ありがとうございます。 もう一点提案したいのは、この適格審査というものにも二種類ありまして、一つは定時審査、二つ目は随時審査というものです。随時審査というのは、その名のとおり、何か問題があったときにその人について審査を行う、定時審査は、全ての検察官について三年ごとに審査を行うということであります。 この定時審査、我々はこれからそれに臨むわけですけれども、全ての検察官、ずらっと名簿がありまして、その中で、病歴がある人とか
法務委員会
○階委員 時間軸を明確にしていただけないというのは残念ですけれども、ちゃんと改革をしないと冤罪防止ということは果たされないということを再度強く申し上げます。 それと、証拠開示のあり方ですけれども、今回、一覧表というものをつくるということで、一歩前進なのかもしれませんが、この委員会で指摘されているように、記載事項がちょっとアバウト過ぎるのではないかという指摘もあります。 それから、表題は捜査報告書なんだけれども、その中に第三者の供
法務委員会
○階委員 私は、無理な要求をしているとも思っていませんで、理論的にも、先日の小池参考人、刑事訴訟法のプロという方も、現行法を前提としても、再審請求審の審理というのは実質的には当事者主義でされているわけだから、そういう中で証拠開示というのを入れることは理論的にも問題ないと言っていましたよ。 何か、大澤参考人の意見だけ尊重して、そういった小池参考人とかほかの人の意見は聞いていないというのは私は不満ですし、それよりも何よりも、なぜそういう
法務委員会
○階委員 先日の大澤参考人の意見をテープレコーダーで聞いているような感じがしましたけれども、私は、学者の意見を聞いているわけじゃないんですよ。死刑執行にサインをする法務大臣の意思を問うているんですね。 これは本当に、冤罪の方がひょっとしたら無罪になるべき証拠があるにもかかわらず、現にこれまでそういう冤罪事件というのはあったわけですよ。これは本当に放置していていいんですか。これは絶対禍根を残しますよ。 江川参考人も先日、せっかく九
法務委員会
○階委員 中間処分ということもぜひ検討していただきたいということで、証拠開示の話に移らせていただきます。 再審請求審における証拠開示については、もうこの委員会で多々ほかの委員からも議論されていますけれども、要は、現行法の制度のたてつけを壊すものだからなかなか導入できないということで、あとは、時間がないからというお話もありましたけれども、これはそんな悠長な話、建前にこだわっている話ではないと思うんですね。 前回でしたか、清水委員か
法務委員会
○階委員 司法取引とかも必ずしもみんな一致していなかったにもかかわらず、こちらの方は一致していないという理由で導入が見送られている。司法取引は一致していなくても導入されているわけですね。一致しないかどうかということで貫くのであれば、司法取引とか通信傍受についても入れるべきではなかったと思いますよ。 あくまで、権利保釈とか裁量保釈について、今のあり方がいいのかどうか。確かに、裁量保釈については明確化されたということは一歩前進だと思いま
法務委員会
○階委員 制度的な担保はないと思うんですよね、それは理論的にはそのとおりだと思うんですけれども。 一番間違いがないようにするには、これは参考人の方々も言っていましたけれども、協議に入る段階で、今手持ち証拠がどうなのかということを被疑者とか弁護人の方に示した上でやるというのがいいのではないかと思います。これは証拠開示の話にも絡みますので、きょうお尋ねしましたけれども、司法取引で冤罪が生まれないようにするには必須だと私は思いますよ。