山本哲也
経済産業委員会
○山本政府参考人 避難計画でございますけれども、この避難計画の策定自体は原発の再稼働の要件ではございませんけれども、住民の皆様の安全、安心を高めるためには極めて重要なものであるというふうに認識しているところでございます。 御指摘のありました玄海地域の緊急時対応、いわゆる地域防災計画、避難計画でございますけれども、これらにつきましては、玄海地域の原子力防災会議、これは三県の副知事、あるいは関係の市町の首長さん、それから関係省庁の職員な
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「山本哲也」の「原発」テーマに関する発言 19件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
経済産業委員会
○山本政府参考人 避難計画でございますけれども、この避難計画の策定自体は原発の再稼働の要件ではございませんけれども、住民の皆様の安全、安心を高めるためには極めて重要なものであるというふうに認識しているところでございます。 御指摘のありました玄海地域の緊急時対応、いわゆる地域防災計画、避難計画でございますけれども、これらにつきましては、玄海地域の原子力防災会議、これは三県の副知事、あるいは関係の市町の首長さん、それから関係省庁の職員な
経済産業委員会
○山本政府参考人 お答えいたします。 中国電力の島根原発、今御指摘のとおりでございますけれども、そこの発電所からおおむね三十キロ圏内にあります自治体は、まず、島根県と鳥取県、この二県にまたがるということでございます。それで、島根県では、松江市、出雲市、安来市、雲南市が該当いたします。そして鳥取県では、米子市、境港市が該当いたしまして、合わせて二県六市が三十キロ圏内にあるということでございます。 それで、もう一つお尋ねの、三十キロ
経済産業委員会
○政府参考人(山本哲也君) 内閣府の原子力防災担当でございます。 私どもといたしましても、道路整備を始めまして、避難経路の多重化あるいはその整備につきましては、住民の皆様の安全、安心の観点から極めて重要であるというふうに認識しているところでございます。 そのため、内閣府といたしましては、私どもの予算としまして、原子力発電施設等緊急時安全対策交付金に地域防災計画に位置付けられました避難経路の課題等を調査するためのメニューを新たに追
決算行政監視委員会第三分科会
○山本政府参考人 避難計画のお尋ねでございます。 避難計画につきましては、その策定の初期の段階から国がきめ細かく関与をしておりまして、そして、地域の実情を最もよく知っております自治体と一体となって策定するというのが適切だろうというふうに考えております。 このため、私ども内閣府におきましては、原発の所在地域ごとに、原子力規制委員会も含めました関係省庁それから関係自治体が参画いたします地域原子力防災協議会を設置しております。その中で
予算委員会
○政府参考人(山本哲也君) 避難の判断基準は、二十ミリシーベルトじゃなくて二十マイクロシーベルトでございます。 それで、避難所が仮に被災して、そこに避難することが困難といった場合には、先ほど申し上げましたように、原発から三十キロ圏の外、これは相当な距離があります、そのところに原子力災害用の避難所を別途用意してございますので、もちろん、その中で地震などの影響のないところをもちろん選んで避難をいただくというのが基本的な考え方であろうかと
東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会
○政府参考人(山本哲也君) 内閣府は避難計画の方を担当しておりますので、その立場から申し上げます。 御指摘の仮処分については、先ほど田中委員長からありましたように、国は当事者でございませんので、それに対する直接なコメントは難しいというふうに考えておりますが、ただ、私ども内閣府といたしましても、その原発が再稼働しているか否かにかかわらず、住民の皆様の安全あるいは安心の観点から、地域の防災計画あるいは避難計画、これをしっかり策定して、そ
経済産業委員会
○山本政府参考人 伊方地域の避難計画の現状の確認でございますけれども、まず、伊方原発を中心としまして、五市二町が避難の計画の対象になっておるところでございます。 まず、避難先でございますけれども、これは、愛媛県内を基本として避難先を確保しているところでございますが、これらについては、いずれも地震による影響はないということを現在確認してございます。 それから、避難手段については、バスや自家用車ということを基本としておりまして、現状
経済産業委員会
○山本政府参考人 お答えいたします。 川内地域の避難計画につきましてでございますけれども、川内原発を中心として半径三十キロ圏内、ここにはPAZと言われる五キロ圏内と、五から三十キロ圏内のUPZ、この二つの地域がございまして、全体として三十キロ圏がこの避難計画の対象になっているわけでございます。 それで、川内地域につきましては、薩摩川内市を初めといたしまして七市二町が対象になってございます。これらの避難先につきましては、まず主とし
災害対策特別委員会
○山本政府参考人 原子力防災の立場からお答えを申し上げます。 原子力災害に対します避難計画につきましては、まず地域の実情を熟知している自治体が中心になって策定するということで、避難計画、防災計画をそれぞれ地域ごとにつくっていただいておりますが、一方で、原子力災害への対応につきましては、当該自治体だけではなく、国の関係機関が大きな役割を担わなければならない、そういう形でないと実効性ある計画はできないというふうに考えております。 そ
経済産業委員会
○政府参考人(山本哲也君) まず、伊方原発の地域につきましてでございますけれども、これにつきましては、まず私ども内閣府で設置をいたしました伊方地域の原子力防災協議会のこの仕組みにおきまして、原子力災害対策指針にのっとり、具体的かつ合理的なものとなるよう今検討をしているところでございます。 それで、緊急時の場合の対応でございますけれども、まず、伊方原発からおおむね五キロ圏内のPAZと呼ばれる地域の住民の方々については、まず施設敷地緊急
原子力問題調査特別委員会
○山本政府参考人 御指摘のとおりでございまして、まず、地域防災計画あるいは避難計画につきましては、これは、地域の実情を熟知する自治体が中心となって策定することが適切であるということから、法律の災害対策基本法におきましては、各自治体が策定するということが責務になっております。 しかしながら、今御指摘がありましたように、地方自治体だけにこれを任せるのではなくて、やはり、国の関係機関が大きな役割を担うということが大変重要でございます。そう
災害対策特別委員会
○山本政府参考人 原子力防災の方を担当しておる者でございますが、今先生御指摘ありました地域の防災計画、避難計画については、もちろん地方自治体がそれぞれ作成するという形をとっているわけでございますけれども、これは、地域の実情を熟知する自治体が策定するのが適切であるという観点から、そういう役割になっているというふうに認識しております。 ただし、この計画については、地方自治体任せにするのではなく、国の関係機関がきちっとこれに協力をして実効
経済産業委員会
○山本政府参考人 御指摘のとおり、原子力防災の実効性を上げていくことは極めて大事でございます。 幾つか御指摘いただきましたけれども、例えば避難先につきましても、遠方の施設に入所いただくようなこともございます。当然、受け入れ先の施設の管理者あるいは自治体におきましても、それを受け入れていただくための準備が極めて重要でございますので、特に私ども、原子力防災の実効性を上げるという観点から、もう既に避難先は指定されておりますので、そういう管
内閣委員会
○山本政府参考人 お答えいたします。 先ほど申しましたように、規制庁職員二名がこの資料の閲覧をさせていただいておりますけれども、その目的は、福島第一原発事故の継続的な究明に関しまして、技術的な側面からの検証を進めるという観点から、図面などの技術資料を閲覧したのみであるというふうに承知しているところでございます。
予算委員会第六分科会
○山本政府参考人 私ども規制委員会におきましては、原子力発電所の安全の確保を図る、そのための規制基準を今つくっているところでございます。 御指摘の、新しい原発をつくるかどうかについては、これは、規制委員会として全く関与するものではございません。むしろ、今の既存の原子力発電所が規制基準を満たし、安全が確保されるかどうか、これをしっかり確認していくというところに注力していきたいというふうに考えております。
農林水産委員会
○政府参考人(山本哲也君) 浜岡原発についてお答えを申し上げます。 昨年、平成二十三年の三月十一日に東北地方太平洋沖地震が発生したわけでございますけれども、その際、中部電力の浜岡原子力発電所につきましては、まず三号機が定期検査中で停止中でございました。そして、四号機は定期検査の最終段階で、いわゆる調整運転ということで運転をしていたところでございます。そして、第五号機につきましてはいわゆる営業運転中ということで、四号機、五号機が運転中
環境委員会
○政府参考人(山本哲也君) 今御指摘いただきました大飯原発におきますいわゆる破砕帯の再調査の件でございます。 これにつきましては、先般開かれました七月十七日の私ども保安院の中の意見聴取会で専門家からの御指示を踏まえまして、翌十八日には関西電力に対しまして、この追加調査を実施する、そのための計画を策定するよう指示をしたところでございます。それで、昨日、七月二十五日でございますけれども、関西電力からこの再調査に係ります計画書を受領したと
経済産業委員会
○山本政府参考人 まず、現行法の体系についてお答えさせていただきます。 現行の原子炉等規制法におきましては、設置許可を受けました原子炉が事後的に設置許可の基準に適合しないことが判明したといたしましても、当該原子炉に対して使用の停止あるいは許可の取り消しなどの措置を講ずることができるとする、こういうような規定は存在をしておりません。これは事実でございます。 ただし、先ほどの志賀原発につきましては、七月十七日の意見聴取会におきまして
環境委員会
○山本政府参考人 お答えいたします。 今御指摘ありました大飯原発のF—6と呼ばれる破砕帯につきましては、先般の七月十七日の原子力安全・保安院の意見聴取会、これは専門家から構成されているものでございますが、そこで御意見を伺ったところ、活断層であるとの指摘はなく、活動性はないのではないかという意見が複数ございました。しかしながら、その活動性を完全に否定するためには、現状の資料では十分でなく、現地での調査、確認が必要である、こういう指摘が