嶋崎譲
科学技術委員会
○嶋崎委員 時間がないですが、なぜMARKIIにあってMARKIにないのかという疑問が私には一つ残ります。 それから今度、MARKIの改良型とおっしゃったのは、きのうあなたの説明だと、今までの酒のかんのとっくりみたいなものが丸くなって、容器に少し膨らみができたということなんです。ところがこのMARKI型というのは、御承知のように冷却材の喪失事故のときにも、これは流体力学の先生方の意見を聞いてみると、下にドーナツ状のウェットウエルがあ
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「嶋崎譲」の「原発」テーマに関する発言 61件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
科学技術委員会
○嶋崎委員 時間がないですが、なぜMARKIIにあってMARKIにないのかという疑問が私には一つ残ります。 それから今度、MARKIの改良型とおっしゃったのは、きのうあなたの説明だと、今までの酒のかんのとっくりみたいなものが丸くなって、容器に少し膨らみができたということなんです。ところがこのMARKI型というのは、御承知のように冷却材の喪失事故のときにも、これは流体力学の先生方の意見を聞いてみると、下にドーナツ状のウェットウエルがあ
科学技術委員会
○嶋崎委員 MARKII型については「MARKII型格納容器圧力抑制系に加わる動荷重の評価指針について」というのが出ておりますね。皆さんから資料をもらっていますから、皆さん御承知だと思います。そこで聞きますが、能登原発にはこの指針は適用しないのですか。そして適用したらどうなりますか。
科学技術委員会
○嶋崎委員 御承知のように国際原子力機関、IAEAの場合は新たに原子力の安全原則というのが発表されてあちこちで言われていますけれども、その中には発電所へのジェット機の衝突なども含まれるという大変明確な、個別具体的な課題なども提起している世界の経験から見て、そして日本も現にパイロットは全部原発のところをよけるために英文の地図を持って操縦していることなどを判断してみて、この能登の原発と富山空港との関係、小松基地と原発との関係などについての問
科学技術委員会
○嶋崎委員 僕は初めてのケースだと思う。よく似た例があったら後で資料を提出して、私にレクチャーに来てください。これはレアケースだと思うから、よくやってください。 運輸省来ていますな。運輸省に一つだけ聞いておこう。立地の安全審査の中に航空機事故等というのがあります。この航空機事故等について北陸電力の資料には、富山から出る飛行機の航空路は炉心のところから一キロくらい離れたところを飛ぶことになっています。私、かつて安保特で質問したり内閣で
科学技術委員会
○嶋崎委員 では、申請書に上がっておりませんけれども、経過はこうなっていたのです。北陸電力が最初に発表したときの道路は変更していたのです。御存じですね。柏崎原発と同じです。柏崎原発は海浜を通らずに原発の外側に道路をつくって、敷地の外を通るようにしたと同じように、北陸電力も事業者としての最初の考え方は、原発の外側に道路を変更するという計画になっていたのです。それは時間がありませんから、説明を聞きませんけれども、御存じですね、きのう私は説明
科学技術委員会
○嶋崎委員 これは意見の違うところです。今の立地指針を考えるときに、さきに挙げました指針がありますね。あれの一定の敷地距離というものを想定していることにかんがみ、評価方式というのを早急に変更すべきだというふうに私は思うのです。つまり今のやり方だったら、極端なことを言えば、もう重大事故も仮想事故も起きませんよ、したがって建屋は安全、そしてECCSも動く、その他もみんなフル回転していくという前提ですから、もう建屋の外でも全部安全だ、監視区域
科学技術委員会
○嶋崎委員 そうしますと、時間がないから結論だけ聞きますが、この設置許可申請書だと非居住区域を評価する重大事故は、ここにありますように小児甲状腺被曝線量二・七レム、基準値が百五十レムですから物すごく低いものですね。それから同時に全身の被曝線量〇・〇〇一九レム、これは基準値で見ますと二十五レムですから、こういう非常に低いものだ。そうしますと、能登原発の場合に、非居住区域というのは監視区域イコール非居住区域と理解してよろしいですか。
科学技術委員会
○嶋崎委員 今後の訓示規定とでもいうかな、そういうものとして理解しておきましょう。 そこで聞きますが、北陸電力の許可申請書でははっきりしませんが、能登原発については非居住地域はどこを指すのですか。
科学技術委員会
○嶋崎委員 それはどうしてそうなったかわかっていますか、浜岡の場合なんかは。最初からそうだったのですか。最初は違うのです。最初は八百メーターだったのです。それが後に一、二号炉ができてきてだんだん距離が狭くなったという特殊事情、それから山と海岸の地域の特殊事情などがあるのです。ですから、その二つの場合には五百メーター以内になっているのですが、それ以外の場合は大体五百メーター以上なんです。 さてここで、余り時間がありませんから急いで聞き
科学技術委員会
○嶋崎委員 あれは記載しておるだけじゃないんだよ。さっき言うようにとり方から問題があるのです。だから、温度差の表示とそれから海流の流れは同じセンサーでやるのですから、同時に十メーターまでの分はデータはきちんと出るのは当然なんですよ。しかしそれ以外の深いところになると、僕は客観的データは出てないのじゃないかという判断であります。これだけで時間をとっておるわけにいきませんから、それだけにしておきましょう。 一つ例を申し上げますと、北陸の
科学技術委員会
○嶋崎委員 それで、これはもう水産庁にも聞きませんけれども、きのう専門家の意見をいろいろ聞いてみると、あそこの海域は、特に放水口はかなり海の方、深い遠くに出している。たしか十四メーターで放水するのですから、それを五メーターまでしか塩分をはかっておらぬというのが問題なのよ。本来ならばこの下までやらなければ。僕は十五メーターぐらいまでやらなければならぬと思うが、それは、あっちこっちの地点をとってみたら塩分の濃度差がないなという判断をしたから
科学技術委員会
○嶋崎委員 つまり、実施主体が事業者の場合、事業者が環境影響調査をやってみた、海流の流れから見ても温度差を見てもここには行かぬよ、したがってあなたは補償の対象にはなりませんよということは、事業者と漁協との間で本来やるべきことですね。ところが今回は、県が西海漁協との間で、環境影響調査をやらしてもらいますよというのを承諾する文書をとったのです。その文書には、将来原発を立地するときには改めて話し合いをすると書いてあるのです。将来するかわかりま
科学技術委員会
○嶋崎委員 能登原発は能登半島の日本海側の中央部に建設されるのですが、建設予定地の前面に三十三号海区と三十四号海区というのがあるわけです。今度予定されている放水口というのかな、そこからは恐らく僕のはかったところでは六百五十メーターぐらいではないかなと見ますけれども、そういう距離のところにあるわけです。今それが補償の対象になっていないところですね。その三十四号海区の四つの漁協は、能登原発の建設に伴う漁業権放棄や補償の相手とはなっておらない
科学技術委員会
○嶋崎委員 農水産省は原発建設に伴う漁協権の放棄とか、それから補償などについて、漁協に対しては指導や助言というものを今までしておるんですか、してないんですか。
科学技術委員会
○嶋崎委員 それは、昭和五十八年十月という大変重要な節目があるのです。その昭和五十八年の十月という節目はどんな節目かというと、問題のここの地域に原発立地すると私のところは困るよと一番強く主張しているのは、御承知のように西海漁協です。海区でいいますと三十四海区になるのです。ここはどういうところかと申しますと、大体この西海一帯の漁協は、中型まき網とエビかご漁を中心として年間の水揚げは十六億円ぐらいのところです。そしてその隣の七漁協なんかに比
科学技術委員会
○嶋崎委員 私の調査では、ありません。ですから、こんなのは恐らく初めてでしょう。農林水産部がもっと広い地域を漁業振興という観点から調査しているのです。この調査は今までの水産庁の水産研究所その他がやっているような形でやっている。非常に広い範囲で、そして漁業振興に適した調査が行われている。今度の企画開発部の環境影響調査は狭い範囲で、細目で、これは資源エネルギー庁の要綱に基づきますから細かくなるのですが、その細かいもので片一方はまたやっている
科学技術委員会
○嶋崎委員 そうしますと、自治省にお聞きしますが、公害対策基本法五条に地方自治体の役割みたいなものがありますし、先ほど言った昭和五十九年の閣議決定は、自治省の官房長はその推進会議のメンバーですから、自治省も密接不可分であります。そうしますと、今までの私の質問で明らかなように、事業者が本来行うべき環境影響調査というものがまず前提にあって、つまり、その事業者が行う環境影響調査を汚染者負担の原則だとか受益者負担という考え方から見て事業者がみず
科学技術委員会
○嶋崎委員 そうしますと、今回の能登原発の場合のように、一部は北陸電力の方が調査していても、環境影響調査の申請の報告は、大半は県の行ったものを添付して提出をするという形、北陸電力と関係ない県、事業者じゃなくて地方自治体がやったものを平たく言えば北陸電力に渡して、それが申請書の手続の重要な文書となって上がってきているという例は、全国では初めてですね。
科学技術委員会
○嶋崎委員 そういう答弁しかないでしょうな。しかし、先ほど資源エネルギー庁の通達の最後を僕は長々と読み上げたのは、過去にそういうものがあった場合に、文章を見れば「ある場合」なんですから、もう既に存在しているものなんです。確かに今度の場合は、あることは、存在していることは事実だが、それは原発立地に伴う環境影響評価というものを想定して、資源エネルギー庁と連絡をとりながら、その調査項目の検討をなさった上でなさっているということも確認できると思
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○嶋崎委員 つまり、今回の能登原発に関して北陸電力が申請しているこの書類の中の環境影響調査というのは、実際は県が行ったものを北陸電力が買い受けて、そしてこれを書類として提供しているという事実関係になっていると思いますが、いかがですか。