津田実
法務委員会
○津田説明員 もちろん現在参議院選挙の取り締まり捜査というものは進行中であります。まだ終わったわけではございません。しかしながら、いろいろ事件もたくさんその間に出ておる。そこで、ただいま高級公務員の地位利用等の選挙運動というようなものにつきましては、もちろんこれを厳重に取り締まるべきものと思っております。したがいまして、捜査の端緒を得たものにつきましては、当然捜査を行なうべきものだと思うのであります。しかしながら、公務員は公務員としての
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「津田実」の「参議院」テーマに関する発言 5件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
法務委員会
○津田説明員 もちろん現在参議院選挙の取り締まり捜査というものは進行中であります。まだ終わったわけではございません。しかしながら、いろいろ事件もたくさんその間に出ておる。そこで、ただいま高級公務員の地位利用等の選挙運動というようなものにつきましては、もちろんこれを厳重に取り締まるべきものと思っております。したがいまして、捜査の端緒を得たものにつきましては、当然捜査を行なうべきものだと思うのであります。しかしながら、公務員は公務員としての
公職選挙法改正に関する調査特別委員会
○津田説明員 ただいまのお尋ねの点でございますが、実はその点のお尋ねというふうに考えておりませんので、詳しい資料を持っておりませんから、概略を申し上げるわけでございますが、公訴事実につきましては、おいおい現在判決があっておるものもあるようでございます。大体のところは公職選挙法違反でございまして、三十七年七月一日施行の参議院選挙に際しまして、全国区から立候補いたしました聖成候補に対しまして、当選を得しめる目的で三十七年二月から五月ごろまで
法務委員会
○説明員(津田実君) 御承知のように、公職選挙法の第二百条の第二項には、何人も選挙に関して百九十九条に規定する者それから外国人等から寄附を受けてはならない、ということになっています。その百九十九条に規定する者、つまり、衆議院議員、参議院議員の選挙に関しましては、国または公共団体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者からの選挙に関する寄附、こういうことでありまして、その範囲において公職選挙法の違反になる、こういうことであります。
法務委員会
○政府委員(津田実君) ただいま手元にはっきりした資料がございませんので、はっきり申し上げかねますが、十条の中で、十条を読みますと、「生計費及び一般賃金事情の著しい変動により、一般の官吏について、政府がその俸給その他の給与の額を増加し、又は特別の給与を支給するときは、最高裁判所は、別に法律の定めるところにより、裁判官について、一般の官吏の例に準じて、報酬その他の給与の額を増加し、又は特別の給与を支給する。」、この法律の原案は、「最高裁判
法務委員会
○政府委員(津田実君) ただいまの御質疑の点でございますが、新聞にも報道されておりましたと思いますが、この法律案立案の過程、同時にこの法律案の関係する補正予算の関係におきまして、行政府内でいろいろ討議をいたしたことは事実であります。この法律案が定まりますれば、当然それに見合う補正予算は定まるわけでございますので、問題は、法律案の関係において御説明を申し上げます。御承知の通り裁判官の報酬等に関する法律には、第十条の規定がございまして、一般