法務委員会
○津田説明員 ただいま坂本委員のお尋ねの件でございますが、この件は、御承知のとおり本月十九日山田長司議員外十名の方々から、菅貞人氏を私印偽造、私文書偽造、同行使罪によりまして東京地方検察庁に告発をせられた事件であります。同検察庁におきましては当該事件について目下捜査中でございます。 なお、この事件につきましては、御承知のとおりすでに各方面でいろいろの論議を呼んでおりますし、国会等におきましても相当御審議がなされましたので、したがいま
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発言数 505件
初発言日: 1954-04-20 / 最新発言日: 1966-11-28 / 1 ページ目 / 全体 26ページ
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○津田説明員 ただいま坂本委員のお尋ねの件でございますが、この件は、御承知のとおり本月十九日山田長司議員外十名の方々から、菅貞人氏を私印偽造、私文書偽造、同行使罪によりまして東京地方検察庁に告発をせられた事件であります。同検察庁におきましては当該事件について目下捜査中でございます。 なお、この事件につきましては、御承知のとおりすでに各方面でいろいろの論議を呼んでおりますし、国会等におきましても相当御審議がなされましたので、したがいま
○津田説明員 ただいまお話しの大証関係の事件につきまして送検になりましたかどうか、実は私承知いたしておりません。その点については、ちょっといま御答弁を申し上げる用意がございません。新聞で承知した程度のことしか承知いたしておりません。 それから、ただいま問題になっております本件の関係議員に対する告発事件に関連いたしまして十分捜査を遂げるべきだというお話でございますが、これはもうもちろん当然のことであります。ただ、先ほどもちょっと触れま
○津田説明員 告発がありました事件につきましては、端緒を得ました事件につきましては当然必要な捜査を進めることはもちろんであります。したがいまして、本件につきましても、検察庁といたしましては十分努力をいたしまして、事柄の真相を明らかにしたいと考えておるわけであります。 ただ、たとえば強制捜査を行ないますと、これは外部的にやっておるということがおわかりになると思うのです。しかしながら、強制捜査をする時期であるかどうかという問題、あるいは
○説明員(津田実君) まあこれは判決に引用されておりまする内容でありまして、検察官調書なるものが出ておりますが、その検察官調書の内容自体からどういうふうに裁判所が読み取ってただいま御指摘のように河野大臣直系の代議士というものを考えたかという問題だろうと思うのですが、その点については私どもこれはわかりません。これは現実にこの事件をやってみなければわからないと思うのでありまして、いまこれがどうであろうこうであろうということを推測して申し上げ
○説明員(津田実君) その点は現に私は承知しませんが、その関係事実は検察庁において相当程度明らかになっておるはずであります。しかしながら、具体的には私はわかりませんし、またこれは被告人らの防衛活動の問題でもありますから、それが、いついかなる会合が持たれたかということを一々問題にするという性質のものでもないというふうに考えます。
○説明員(津田実君) まあそれは仮定論になりますから、あれでございますから、一般的にどういう金を人からもらうと犯罪になり、犯罪にならぬかということに帰着すると思うのでありまして、いろいろ条件があると思うので、一がいにいいとも言えませんし、一がいに悪いとも言えないということになるのじゃないかと思います。
○説明員(津田実君) 判決書からは、その内容は私どもは読み取ることはできませんでした。しかしながら、捜査の過程においてそういう問題が出ておったかもしれないと思うのでありますけれども、これは現在高岩控訴中でもありますし、その内容にわたって申し上げることは差し控えたいと思うのであります。
○説明員(津田実君) ただいまお尋ねの事件の判決によりますと、ただいまお尋ねの関係の検察官調書なるものが判決に記載されておりますので、これは取り調べを受けて調書ができたものというふうに考えております
○説明員(津田実君) その趣旨は、私はわかりません。おそらくこの問題につきまして、判決書にはこの昭和三十九年八月十七日の事柄などを書いてありますので、その関係につきまして取り調べをしたということであるのであろうというふうに考えるわけであります。と同時に、公判におきましての森証人の立証趣旨は、山本立候補決意に至るまでの経過及び昭和三十八年衆議院解散時期等の問題についてということでありますから、おそらくその関係事項について取り調べをしたもの
○説明員(津田実君) 本件事件の判決によりますると、森証人はその法廷に出頭して供述しておるわけでありますから、その部分は証拠に引用されております。しかしながら、無罪理由の中にただいま申し上げましたように検察官調書の内容が一部引用されておるわけであります。その意味において申し上げたわけです。
○説明員(津田実君) 罪となるべき事実につきというところにところに検察官に対する供述調書が採用されておることは御指摘のとおりでありますが、罪となるべき事実全般についてこの供述調書がいかなる関係にあったかということは私どもにもわかりませんし、裁判所の心証がどこを中心に考えたかということはわかりません。しかしながら、ただいま御指摘のように、罪となるべき事実につきという中に引用されていることはそのとおりでございます。
○説明員(津田実君) 判決の記載はさようになっておりますから、これはもう当然、それのいかなる部分かはわかりませんけれども、そういうふうになっていることは事実と私は思います。
○説明員(津田実君) その点は、判決の中に「昭和三十九年八月十七日衆議院議員会館の森清代議士の居室で、山本、平井らが事件について、打合わせ、その際弁護士から「共犯」について説明を受けた」という事実が出ている、そのことを申したわけです。
○説明員(津田実君) もちろん捜査中でありますが、どういう段階にあったかは現に私どもも存じませんし、まあその段階の内容を御説明することはこれはできないと思うのです。
○説明員(津田実君) そのとおりでありまして、平井関係は昭和三十九年七月三十日に警察から送致になっております。それから山本関係は、三十九年八月二十七日検事認知になって、送検されている、こういうことになっております。
○説明員(津田実君) これは判決書によることでありますが、判決書の罪となるべき事実に同じく掲げられておるところの高岩に関する調書は、三十九年八月十七日付になっておりますから、その意味において同日高岩が取り調べを受けておるということは事実だと思います。
○説明員(津田実君) この点はわかりません。それからただいまの日時のお話ですが、これは日時の時間の前後関係は全然わかりませんから、同日であるという事実だけを私どもが判決書の上から読み取るだけのことであります。
○説明員(津田実君) これは罪となるべき事実につき森清の検察官に対する供述調書という形であがっておるわけです。この供述調書の形であがっておるものは非常に数がたくさんありますし、またそれより前に公判廷における供述自体もあがっておるわけです。したがいまして、どれがどういうふうに総合認定されておるかということは、私たちはこれはわかりません。
○説明員(津田実君) それは、先ほど申し上げましたとおり、罪となるべき事実について引用されておることはもちろんであります。
○説明員(津田実君) これは無罪理由に関係のある部分だと思われますが、御指摘のとおり引用されております。