津田実
法務委員会
○津田説明員 御指摘の点でございますが、これはこの刑事特別法の定義規定にもございます。もちろん本協定の第一条にもありますが、同じことであります。まず定義規定の第一条の第三項によりますと、国際連合の軍隊というものの定義といたしまして、「派遣国が前項に規定する諸決議に従つて朝鮮に派遣した陸軍、海軍及び空軍であつて、日本国内にある間におけるものをいう。」こういう定義になつております。でございますから、個々の派遣国の軍隊であるということは当然で
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「津田実」の「安全保障」テーマに関する発言 2件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
法務委員会
○津田説明員 御指摘の点でございますが、これはこの刑事特別法の定義規定にもございます。もちろん本協定の第一条にもありますが、同じことであります。まず定義規定の第一条の第三項によりますと、国際連合の軍隊というものの定義といたしまして、「派遣国が前項に規定する諸決議に従つて朝鮮に派遣した陸軍、海軍及び空軍であつて、日本国内にある間におけるものをいう。」こういう定義になつております。でございますから、個々の派遣国の軍隊であるということは当然で
法務委員会
○津田説明員 ただいま御指摘の通り、日米安全保障条約に基ずく行政協定に伴う刑事特別法――日米刑事特別法と略称いたしておりますが、日米刑事特別法におきましては、罪に関する実体規定を設けてあります。第二条から九条までございますが、先般の議定書に伴う刑事特別法及び今回の協定に伴う刑事特別法には、その規定をいたしておりません。これは御指摘の通りであります。それは行政協定と、今般署名になりました国際連合の軍隊の地位に関する協定における合意の内容が