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八巻淳之輔」の「年金」テーマに関する発言 137件

期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 7ページ

1963-06-20 参議院

八巻淳之輔

内閣委員会

○政府委員(八巻淳之輔君) かつて公務員の給与が一万円ベースになりました際に、たしかそれと同時に恩給の増額、年額改定もやったと思っております。しかしながら、その後軍人恩給が出発いたしまして財政負担が相当膨大なものになって参りました。そこで公務員の給与改定と同時に行なうということがなかなかできぬ、財政の圧迫からいいましてもなかなかできにくいというわけでございます。それから、同時にまた、昭和三十四年十月一日以降は共済年金に入ったわけでござい

1963-06-20 参議院

八巻淳之輔

内閣委員会

○政府委員(八巻淳之輔君) 御承知のとおり、昨年もそうでございますが、ことしの恩給法改正でも、年金額を増額改正して証書を交付するという、こういう仕事につきましては、できるだけ早く受給者の手元に届くと、こういうことを念願してやっておるわけです。たとえばことしの十月分から支給するということは、言いかえまするならば、一月に郵便局の窓口でもらえるようにする、こういうことでございます。その趣旨に従うならば、できるだけその時点に間に合うように大量の

1963-06-20 参議院

八巻淳之輔

内閣委員会

○政府委員(八巻淳之輔君) 御承知のとおり、こういう法律の改正によりまして年金額を改定しなければならぬわけです、昨年法律百十四号の改定におきましては約百万人ぐらいを対象にしてやりましたし、今年度、この法案が通過いたしますというと、また八十万人ぐらいの受給者を対象にして証書の書きかえをしなければならないということになる。こういうふうな仕事というものは、あくまでもそのときどきに応じた臨時的な仕事でございまして、経常的な業務ではございません。

1963-06-20 参議院

八巻淳之輔

内閣委員会

○政府委員(八巻淳之輔君) 満鉄等の職員期間の在職期間につきまして通算をいたしますということにつきましては、あくまで在職身分が、職員としての身分がある期間であるというものに着目いたして通算しているわけでございます。したがいまして、その身分がなくなった期間、それが抑留された期間でありますかその他の期間でありますかわかりませんけれども、あくまでもその身分に着目して、その期間というものを押えておりますので、それ以外の期間を取り入れるということ

1963-06-20 参議院

八巻淳之輔

内閣委員会

○政府委員(八巻淳之輔君) 技術的のとともございますので、私からお答えいたします。今回満鉄等の在外特殊機関の職員期間を通算いたすことにいたしたわけでありますが、これは昭和三十六年の法律第百三十九号によりまして、外国政府職員期間の通算につきまして、戦前に行なわれました通算措置よりも、さらに戦後の実情を考えまして、拡大した適用を行なったわけでございます。これがその後、満鉄等の在外特殊機関につきましても、同様の措置が講ぜらるべきであるというふ

1963-06-18 参議院

八巻淳之輔

内閣委員会

○政府委員(八巻淳之輔君) 外国政府職員の期間の通算の際にも考えたのでございまするけれども、元来外国政府職員の期間の通算につきまして、ああいう特別措置を設けたということは、昭和十八年に日本から満州に、日本政府の官吏が満州に参りまして、そうしてその方が日本政府に帰ってくる、こういう場合にはその期間につきまして通算をするという措置がすでに戦前講ぜられておったわけです。ところで終戦によりまして、日本から出向になりまして満州国政府に参りましたが

1963-06-18 参議院

八巻淳之輔

内閣委員会

○政府委員(八巻淳之輔君) 加算年というのは、御承知のとおり、実際にお勤めにならない、それに対してプラス・アルファをして、そうして実在職年をふくらまして年限というものを勘定するという期間でございます。そこで実在職年の値打——極端に申しますると、実在職年の一年に対する値打で年金額を計算すればよろしい、こういう思想でございます。

1963-06-18 参議院

八巻淳之輔

内閣委員会

○政府委員(八巻淳之輔君) ただいまも申し上げましたように、向こうの在職年がございまして、そして日本国政府に就職になった方、この方々がまあ相当の年令に達して、そしてこちらの恩給法なりあるいは共済法なりの期間だけではその恩給、年金を受けられない、これはまあ非常にお気の毒である、人事上非常に困る、お互いに困るということで、向こうの在職年数を最小限度に見なければならないということがあるわけでございます。それでこちらのほうでやめるときにこっちだ

1963-06-18 参議院

八巻淳之輔

内閣委員会

○政府委員(八巻淳之輔君) この今回の措置における満鉄等の職員期間につきましては、先回昭和三十六年の百三十九号によって外国政府職員期間についての通算措置を講じましたと同じような手法を講じまして、在職年数の計算なりあるいは年金額の計算をやっておるわけでございますが、それによりますというと、日本から満州に参りまして、そしてまあ満州からまた日本へ帰ってきたという場合にはまるまるその期間を見ております。それから日本から満州へ行っておしまいになれ

1963-06-18 参議院

八巻淳之輔

内閣委員会

○政府委員(八巻淳之輔君) 御承知のとおり、軍人の戦時加算、戦地加算と申しますか、これがつきまして恩給年限に達するという方々につきまして、その資格を認めますけれども、年金を受給する資格を認めますけれども、その年金額におきましては、まるまる十二年なり十三年なり実勤で勤めたというのとは違って、実勤年数が十二年に足りない年数一年について俸給の百五十分の四・五ずつ差し引いていくということにいたしているわけでございます。そうしてまた、この引いた限

1963-06-18 参議院

八巻淳之輔

内閣委員会

○政府委員(八巻淳之輔君) 法律百五十五号の当初におきましては、増加恩給の受給者に対して退職後の子女に対しては加給制度がなかったのでございます。一般の他の法的年金におきますと同様に、退職時における条件、退職時において扶養しておった家族というものを対象にして加給をつけておったのでございまするが、その後昭和三十二年の臨時恩給調査会におきましてこの問題が戦傷病者の場合には、退職後生まれた子供についても加給をつけるべきではないかという意見が出ま

1963-06-18 参議院

八巻淳之輔

内閣委員会

○政府委員(八巻淳之輔君) 恩給で家族加給なり遺族加給なり、加給がついておりますのは、公務扶助料の場合とそれから増加恩給受給者についてです、これは。この加給額は年金四千八百円になっておりますが、この四千八百円という金額は、在職公務員における扶養家族手当と大体見合って四千八百円という数字を出しております。

1963-06-18 参議院

八巻淳之輔

内閣委員会

○政府委員(八巻淳之輔君) 戦前の恩給法と戦後の恩給法、特に軍人の恩給制度でございまするけれども、御承知のとおり、昭和二十八年法律第百五十五号によりまして、一たん廃止制限せられました旧軍人の恩給というものは、二十八年の法律百五十五号によって再出発いたしたわけでございます。このときの考え方は、もちろん旧軍人軍属というものがやはり公務に基因する傷病あるいは死亡のために経済獲得能力を失った公務員であるという観点に立って、国が使用者としての立場

1963-06-18 参議院

八巻淳之輔

内閣委員会

○政府委員(八巻淳之輔君) 少なくとも私どもが従来使っておりました手法というものは今後も踏襲されるであろうということが予測されるわけでございます。ただしかし、まあ、後ほどまたいろいろ議論が出るかもしれませんけれども、恩給に境を接する共済年金等々との関係の増額の手法においてどういう手法がまた講ぜられるか。それとの見合いというような問題が少なくともございますので、この方式が今後とも踏襲されるのだということを確言することはできませんけれども、

1963-06-18 参議院

八巻淳之輔

内閣委員会

○政府委員(八巻淳之輔君) 過去の年金価値を見直す場合に、公務員の給与にスライドさせるか、何にスライドさせるか、何と見合って考えるかということはいろいろ議論があるところだと思うのでございます。しかしながら、公務員の退職者の年金制度を扱っておりまする私ども、あるいは公務員の退職者のグループ、こういう方々の願望として当然公務員給与にスライドしてということは一つの理想としてあると思うのでございます。したがいまして、そういう方向で今までもやって

1963-06-18 参議院

八巻淳之輔

内閣委員会

○政府委員(八巻淳之輔君) 御承知のとおり、恩給というものが退職時の条件に応じてきめられておりまするけれども、その後経済事情が変わりまして、その年金で購買力が維持できないというようなことになりますれば、これを見直していくということが恩給制度の本旨からいって当然であろう、こう考えております。その文書の中で、必然的とかなんとかという意味は、もちろんそういうふうな考え方の上でそうあってしかるべきものであろう、こういうことであると思うのです。そ

1963-06-13 参議院

八巻淳之輔

内閣委員会

○政府委員(八巻淳之輔君) 軍人恩給の全体の思想というものが戦没された方あるいは戦場で傷ついた方、これを絶対的に優先的に重点を置いて考えよう、幸いにして故国に帰ってきた方々、これに対しましては、戦前どおりの戦時給与政策に基づいたそうした厚いお手当てはできないけれども、ほかの年金制度から考え、また、国家財政から考え、この程度でがまんしていただく、こういう精神で今やっているわけでございます。

1963-06-13 参議院

八巻淳之輔

内閣委員会

○政府委員(八巻淳之輔君) これは戦争中におきまして戦時加算というふうな、一年について三年の割増しがつく、一年行っていると四年になるというふうな高度の加算をつけ加えたということは、一つは戦時給与政策だと思うのです。そこで、こういうふうな戦時給与政策というものをそのまま戦後の今日でもうのみにして、そして恩給を支給すべきかどうかということが政策判断の目安になると思うのです。そこで、そういうふうなことを考えて、戦後におきまして他の年金制度ある

1963-06-13 参議院

八巻淳之輔

内閣委員会

○政府委員(八巻淳之輔君) 昭和三十三年の法律百二十四号によりまして、それまで減算率が百五十分の三・五であったのを四・五に強化いたしました。このいきさつは、その当時いわゆる未裁定者についての加算制度というものが未処理でございました。したがって、既裁定の方々についてだけの年金受給者があったわけです。これらの方々につきましては、一万二千円ベースから一万五千円ベースに上げる、こういうことになったのでございますけれども、臨時恩給調査会の答申にも

1963-06-13 参議院

八巻淳之輔

内閣委員会

○政府委員(八巻淳之輔君) 恩給に関する加算の制度というのは、御承知のとおり、昭和二十八年に軍人恩給が再出発いたしますと同時に、文官につきましても加算制度というのは原則論として全面的に廃止してしまったわけです。すなわち恩給法上の実際の在職年に対して、割増しをして長く見て、そして恩給がつくようにすると、こういう制度でございますが、これはほかの公的年金制度では例がございません。恩給法におきまして、そうした割増しの制度というものは過去にあった