「八巻淳之輔」の過去の国会発言

発言数 792件

初発言日: 1954-07-14  /  最新発言日: 1964-06-23  /  1 ページ目 / 全体 40ページ

発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。

よく話すテーマ

1 年金
137
2 物価
23
3 病院
10
4 介護
7
5 衆議院
6
6 自衛隊
4
7 参議院
2
8 農業
2

年別発言数

1964
136
1963
96
1962
96
1961
100
1959
6
1958
165
1957
113
1956
79
1954
1
1964-06-23 参議院

建設委員会

○政府委員(八巻淳之輔君) 工場制限法の第七条におきましては、許可基準といたしまして三つの点をあげております。すなわち、その工場の新設あるいは増設が、制限区域内で人口の増大をもたらすおそれがないものと認められるときというのが一つと、それから第二点は、当該地域内の「住民又は他の事業者がその生活上又は事業経営上現に受けており、又は将来受けるべき著しい不便が排除される」というような場合、第三点は、もしもその外でやるということになりますれば、そ

1964-06-23 参議院

建設委員会

○政府委員(八巻淳之輔君) これは、いまこの法案にありますように、一応これから積極的にできるものを押えるということをまず手始めにやっておるわけでございます。中にありますものを、工場団地その他をつくって、これを外に出すという段階がある程度成功いたしますれば、これは当然そういうことも考えなければならぬでしょうが、まだそこまで手が回っていないと、こういうことなんです。

1964-06-23 参議院

建設委員会

○政府委員(八巻淳之輔君) 今回提出いたしております工場制限法におきましては、京阪神の大都市圏をこれ以上悪化させないという消極的な手段でございますけれども、いま御指摘の点は、さらに積極的にこれを既成都市をよくしていく、あるいは既成都市内から近郊整備区域なり、あるいは開発区域に工場が積極的に出ていく、こういう場合のあとの始末というふうなことにつきまして、都市をもっとよくしていくというための方策というものと、都市再開発といいますか、そういう

1964-06-23 参議院

建設委員会

○政府委員(八巻淳之輔君) 近畿圏整備法が昨年の七月十日に公布されまして、それから漸次本部の体制なり、あるいは審議会の構成等を行ないまして、ようやく、ことしの春から専門委員会を二つに分けまして、法制部会と計画部会に分けまして、片や法制部会におきましては、今回提案いたしております二法案について御審議をいただく、また計画部会におきましては、これから近畿整備計画の根幹になる基本方針をきめ、また区域の設定をし、それに引き続いて近畿圏の施設の計画

1964-06-23 参議院

建設委員会

○政府委員(八巻淳之輔君) ただいまも申し上げましたように、昭和四十五年なり五十年、五十五年の先を見通した近畿のビジョンというものをこの夏くらいまでに策定を終わりたい、審議会で御審議をいただきたい、こう考えておりますので、秋くらいになりまして、それに基づいた区域の指定案というようなものにつきましての本部としての原案が作成され、審議会の御批判をいただく、こういうことになるだろうと考えております。

1964-06-23 参議院

建設委員会

○政府委員(八巻淳之輔君) 各区域の設定が終わりまして、その中身の建設計画というものは、現在御提案申し上げております開発法によって働き出すのでございますが、その働き出すにつきましては、財源的な裏づけがなければならぬ、そこで、それらの財源的な裏づけにつきましては、近畿圏整備法の第二十条でありますが、公共団体に対しては、国ができるだけ起債等のめんどうを見よう、こういうことになっておるわけでございまして、開発区域なり近郊整備区域というものにつ

1964-06-23 参議院

建設委員会

○政府委員(八巻淳之輔君) 近郊整備区域あるいは開発区域が指定されまして、この区域によって都市計画区域をきめる、いままで都市計画の区域の設定がない、あるいは都市計画法の指定がないというふうなところで、都市計画を指定し、あるいは区域を決定する、こういうものをあるいは広めようとする場合等でございますが、これらにつきましては、すでに近郊整備区域の設定なりあるいは都市開発区域の設定なりにつきまして、関係地方公共団体の意見を十分取り入れておるわけ

1964-06-23 参議院

建設委員会

○政府委員(八巻淳之輔君) 審議会の構成は、御承知のとおり、四十三人でございまして、そのうち六人が学識経験者でございます。その他は法律で明記してございまして、関係行政機関の職員であるとか、あるいは市長であるとか知事であるとか議会の議長であるとかいうことできまっております。六人は、会長が井口竹次郎という大阪瓦斯の会長です。それから松下幸之助、村山長挙、栗本順三、小田原大造、米谷栄二という方々でございまして、学界あるいは財界の方々、あるいは

1964-06-23 参議院

建設委員会

○政府委員(八巻淳之輔君) 御指摘のとおり、四十三人の委員の中の大多数は各地域代表の方々でございます。しかしながら、その下におきまして中立的な学識経験者の専門委員を置き、また、われわれ事務当局が、これはという案をつくって、そして総合的な案をつくって、そうして審議会の御賛同を得るわけでございます。私どもといたしましては、できるだけ地域の利害というものを離れた観点から、総合的な視野に立っての計画案を作成いたしまして、それが同時にまた、各府県

1964-06-23 参議院

建設委員会

○政府委員(八巻淳之輔君) 自治法のたてまえである地方自治の事項につきまして、府県知事の行なう仕事を市長に委任しているということがございます。今度の工場制限に関する許可の事務も、その内容におきましては、建築基準法等の事務も一連の関係がございまして、何ら内容においては変わらないというたてまえから、指定都市の市長につきまして権限をゆだねておるというたてまえにいたしておりますけれども、一方ひるがえって、この工場等の制限というものが、広域的に処

1964-06-23 参議院

建設委員会

○政府委員(八巻淳之輔君) これは義務命令であくまで詰めて考えておるようでございます。ここにもいらっしゃる谷藤事務局長と私と法制局次長が、自治省の事務当局と十分打ち合わせしまして、最善な方式である、行政事務の簡素化、あるいは能率化、同時に、広域行政の処理というふうな総合的な立場で、こういうふうな方式が一番いいという結論に達したわけでございます。

1964-06-23 参議院

建設委員会

○政府委員(八巻淳之輔君) これは文字どおり「すみやか」で、ございまして、時限はございません。精神的に、指定市長が近畿圏整備長官の承認を得るためには、府県知事を経由しなければならない、経由する場合に、知事が意見をつけて進達するということでございますが、申請者の側に立って考えますというと、できるだけ早くその許可、不許可がはっきりしてもらいたい、こういう気持ちもございますので、その辺であまり事務が渋滞しては困りますので、できるだけ早く進達し

1964-06-12 衆議院

建設委員会

○八巻政府委員 この工業団地造成事業の施行主体といたしまして、住宅公団及び地方公共団体以外の、現在宅地造成などが行なわれておりまする、いわゆる民法上の法人で、地方の開発公社とかあるいは協会とか、こういうような名称で行なわれておりますものがございます。これらの協会あるいは開発公社という民法上の法人に対しても、施行主体としてはどうだろうかという御意見と承るわけでございます。この法案の作成過程におきましても、地元におきまして、そうした御要望も

1964-06-12 衆議院

建設委員会

○八巻政府委員 先ほど民法上の法人と申しまして、広く民法上の法人というふうな表現をいたしましたので、誤解もあったと思いますが、現在の大阪府なり各府県でやっておりまする開発協会あるいは開発公社というものの性格は、法律上はあくまでも民法上の法人でございます。ただその出資が、大部分が地方公共団体が出資しておるとか、あるいは、その役員は地方公共団体の理事者が入っておるとかいうふうな実質的な構成からいって、地方公共団体がそれをコントロールしておる

1964-06-12 衆議院

建設委員会

○八巻政府委員 この開発法上の工業団地造成事業は、あくまで公共団体と住宅公団がやる、こういうことでございます。ですから一般的に任意買収で土地を求める、こういうような仕事は開発公社でおやりになるということもあり得るわけであります。

1964-06-12 衆議院

建設委員会

○八巻政府委員 一般民間人であったり、またあるいは法人であっても、土地収用法上土地収用はできるじゃないか、しかるにこの工業団地造成事業の場合には、どうして土地収用ができないかという御意見だろうと思うのです。もちろん一般の特殊法人であるつまり私鉄の会社であるとか、あるいは電気会社であるとかというものは、その目的のために一定の土地、鉄道用地だとか、あるいはダム用地というものは土地収用できます。しかしながらこの場合は一つの大きな土地、三百ヘク

1964-06-12 衆議院

建設委員会

○八巻政府委員 地方公共団体の、そうした工業団地造成事業の対象になるのは、おそらく国の普通財産でなかろうかと思うのであります。しかし、これが行政財産である、どうしても地方公共団体の開発の目的のために使わなければいけない、他に転用しなければいけない、こういうことになりますれば、これは行政財産からはずして、普通財産にしてこれを転用する、こういう手続を踏まなければならない、こう思います。

1964-06-12 衆議院

建設委員会

○八巻政府委員 地方自治法上の地方公共団体というワク内で、それが単数でありましょうと複数でありましょうと、それは全部含まれております。

1964-06-12 衆議院

建設委員会

○八巻政府委員 数カ市町村で一つの仕事をやっている。そういう仕組みのために、地方自治法では事務組合であるとか、あるいはこうした造成事業がございますれば、地方開発事業団というものがつくれるようになっておるわけでございます。したがいまして、そうした負担関係とか仕事のやり方というものは自治法のレールでやっていく、こういうことになるわけでございまして、どういうふうにやっていくかということは、地方自治法のきめるところでやっていく、そういうことであ

← トップへ戻る