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大林宏」の「年金」テーマに関する発言 2件

期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ

2005-10-14 衆議院

大林宏

法務委員会

○大林政府参考人 御指摘の事件の控訴事実の要旨は、無職の夫と同居していた被告人が、年金を受給できないと思い込み、前途を悲観して夫を殺害した上で自殺しようと決意し、平成十五年五月十七日、大阪府下の山中において背後から夫の頸部にタオルを巻きつけ、その両端を強く引っ張って頸部を締めつけ同人を窒息死させたというものであり、懲役七年の有罪判決が確定しているものと承知しております。

2002-05-23 参議院

大林宏

法務委員会

○政府参考人(大林宏君) お答え申し上げます。 職員が国家公務員法第八十二条の規定による懲戒免職処分を受け、あるいは禁錮以上の刑に処せられた場合は、国家公務員退職手当法の規定により退職手当は支給しないこととされております。 また、退職共済年金につきましては、職員が、今と同様なんですが、職員が国家公務員法第八十二条の規定による懲戒免職処分等を受け、あるいは禁錮以上の刑に処せられた場合は、国家公務員共済組合法の規定によりその一部の支