小川国彦
大蔵委員会
○小川(国)委員 例えば教育減税がある、子供が大学へ行ってその教育減税の恩典を受けた、しかし、子供のない夫婦はその恩典は受けられない。あるいは住宅減税があった、しかし、マイホームを持たない人はその恩典を受けられない。これはそういう一つ一つの施策の中で常にプラス面もあればマイナス面もあると私は思います。しかし、このパートの主婦の場合、夫婦共稼ぎで働かなければならないというのは、夫の収入だけでは家計の維持が困難だ、住宅ローンを返す、子供の教
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「小川国彦」の「年金」テーマに関する発言 90件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
大蔵委員会
○小川(国)委員 例えば教育減税がある、子供が大学へ行ってその教育減税の恩典を受けた、しかし、子供のない夫婦はその恩典は受けられない。あるいは住宅減税があった、しかし、マイホームを持たない人はその恩典を受けられない。これはそういう一つ一つの施策の中で常にプラス面もあればマイナス面もあると私は思います。しかし、このパートの主婦の場合、夫婦共稼ぎで働かなければならないというのは、夫の収入だけでは家計の維持が困難だ、住宅ローンを返す、子供の教
大蔵委員会
○小川(国)委員 今、税の中で給与所得の基礎控除を上げる、そういうことによる野党全体の減税要求というものはある。しかし、それをするということはなかなか困難が多い、こういう御答弁があった。その中の一つの夫婦共稼ぎで働いている世帯というのが、ある意味では日本の社会を支えている一番中心の部分の働く人々であるのだけれども、そこに対する税制というものの光がまだ及んでない。まあ全くないとは言えない。それは大蔵省の努力によって九十万から百万になり、そ
大蔵委員会
○小川(国)委員 先ほど外国との比較があったわけでありますが、私は、例えばアメリカとイギリスの所得税の体系と日本の所得税の体系は、そも そも税体系が全く異なっているんじゃないか、また課税の最低限度額というものはやはり物価水準、賃金水準、そういうものの推移によって決められるものではないか、こういうふうに思うわけであります。したがって、もしことし非課税限度額も、夫が配偶者控除を得られる妻の収入の限度額も百万円に据え置くということになると、
大蔵委員会
○小川(国)委員 繰り返しになりますが、ここで参考に、厚生省が保険や年金の、パート主婦が加入しなければならない収入の限度額というものを、今までは大蔵省の税金の九十万円と、それから保険、年金も九十万円、いずれも並んでいたわけです。その前も大蔵省の税の課税最低額と大体並んでずっと来ていたわけですね。それが最近におきましては百万円までは並びましたけれども、税の方は百万円でとまっているのに、百十万、百二十万、ことしはまた百三十万、そこまでパート
予算委員会第七分科会
○小川(国)分科員 最後に、厚生省の年金局の中村さん、いらっしゃいますね。厚生省の基準でいきますと、障害者の方が、大体生まれたときからいろいろな障害を持って育ってきた。二十になると障害者年金が年間約九十万円もらえるようになった。その方が今度は働いて所得が五百万を超えてまいりますと、本人だけの場合、奥さんと二人の場合とか、子供二人の場合とかなっていって、五百万を超えると今までもらえていた年金がもらえなくなってしまうのですね。ある日突然年金
予算委員会第二分科会
○小川(国)分科員 私は、そういう片稼ぎ世帯と共稼ぎ世帯の税法上の公平感の問題にどういう影響を与えるか、それは一つあろうかと思います。しかし、これはまた後ほど実態を申し上げたいと思いますが、片稼ぎ世帯と共稼ぎ世帯の数の差というのは、圧倒的に共稼ぎ世帯の方が多くなっている、こういう現状がございます。 それから、いま一つは、先ほど厚生省の方の取り組みの経過をるるお述べいただいたわけでありますけれども、大山審議官の答弁にもありましたように
予算委員会第二分科会
○小川(国)分科員 厚生省の被扶養者の限度額のアップ、これは時代の状況に応じた当然の施策であった、こういうふうに思うわけでありますが、一方税法ではパート主婦本人の非課税限度額及び夫が配偶者控除を得られる妻の収入の限度額、これは平成元年に双方とも、双方ともというのはいわゆる税法上の取り扱いと年金、保険上の取り扱い、これは双方とも九十万円から百万円に上がってきた。それ以来四年間この税法上の基準は据え置かれたままになっているわけです。もし平成
予算委員会第二分科会
○小川(国)分科員 そこで、大蔵省に伺いたいのでありますが、昭和六十一年四月二十一日の決算委員会におきまして、私、このパート税制の問題について大蔵省にお尋ねをしたわけです。そのときに税調の動きについて御報告があったのですが、大山政府委員は、 まず、従来の税調の御議論を御紹介申し上げ ますと、税制の簡素化等の観点から、当面は現 行制度の枠内で対応する、つまり給与所得控除 の最低控除額と少額不追求の三十三万円、「現 行
予算委員会第二分科会
○小川(国)分科員 もう一つ。その趣旨は、パート労働者に対する医療・年金保険に関する検討会報告書によりますと、医療・年金保険の中長期的方向を考えた場合、被用者については、その就業実態に応じ、なるべく被用者保険の適用を考えていくことがパート労働者の地位及び福祉の向上という観点からも適当であると考えるが、当面の問題として、医療・年金保険における逆転現象は被扶養者認定基準額の水準以上において発生するため、これを引き上げることが考えられる。この
予算委員会第二分科会
○小川(国)分科員 平成四年十二月十一日に厚生省のパート労働者に対する医療・年金保険に関する検討会、厚生省の保険局長、年金局長の私的検討会ですね、ここでは、健康保険、年金の被扶養者の認定基準を来年度から引き上げる報告書をまとめ、同省はこれを受け、所定基準額を現行の年収百二十万円未満から百三十万円未満に引き上げる方針を決めた、こういうふうに書かれているわけでありますが、平成五年度の方針として厚生省はこれを採用し百三十万円未満に引き上げる、
予算委員会第二分科会
○小川(国)分科員 総務庁統計局の労働調査特別調査報告というものによりますと、最近三カ年の女子パート数の推移は、平成二年が七百二十五万人、平成三年が七百六十四万人、平成四年が八百十二万人、そのうちいわゆる主婦パートは、平成二年が五百十万人、平成三年が五百四十万人、平成四年が五百六十九万人であり、昭和五十七年の女子パート数三百九十万人から見ますと十年でほぼ倍増していることになり、最近も急増しているわけであります。この主婦パートの急増ぶりを
予算委員会第二分科会
○小川(国)分科員 今、大臣のパート主婦に対する御見解を承ったところで大蔵省に伺いたいのですが、主婦パートの問題について私が取り上げてきた主張の一つは、パート主婦本人の非課税限度額、それから夫が配偶者控除を得られる妻の収入の限度額、妻が健康保険、国民年金の被扶養者となれる収入の限度額、これがすべて九十万円であったために、この金額を超えて妻が働くと家計全体の収入がマイナスになる、いわゆる逆転現象が起こっていた。このことを解消すべく、国会の
予算委員会第二分科会
○小川(国)分科員 私は、税法というものも公平、公正というものを求めておりますが、その中にやはり大きな社会政策的な役割があると思う。それはやはり税法の中でも果たされていかなければならない。そういう意味で、住宅減税があったり、教育減税があったりパート減税があったり、これは税の社会的な政策としてそれぞれの役割を果たしてきたものだ、こういうふうに思うわけですね。今までもパート減税というものが現実にあった、こういうことから考えてみますと、そもそ
予算委員会第二分科会
○小川(国)分科員 私はこのパートの方々、特に主婦パートの方々が積極的に社会進出される、職場に出ていく、こういう状況は、もう北欧においても、あるいはまたイギリスやフランス、ドイツ、ヨーロッパ諸国においても既に五〇%を超えている。こういう女子労働者の社会的進出、経済的分野への進出の状況があるわけです。それは単に雇用政策、社会政策の問題を超えて全体として見ていかなければならない。しかも税制もやはりこれは一つの大きな社会政策である。そういう位
予算委員会第二分科会
○小川(国)分科員 確かに政府の努力でパートの百万円への引き上げというのは一定の前進でありパートの主婦にとりまして百万円を超えると起こっていました税負担の上の逆転現象は緩和されてきたわけでありますが、いま一つパートの主婦の悩みは、現在においては配偶者特別控除が百三十五万円まで認められてきたわけでありますが、実際には百万円を超すと、パート主婦本人は、夫とは別に国民年金それから国民健康保険あるいは厚生年金それから被用者保険の被保険者、これに
土地問題等に関する特別委員会
○小川(国)委員 どうも現実の処理にはそういうことでは間に合わないのではないかというふうに私は思います。ただ、この点については私どもは、やみくもにたくさんな、巨額な資産を相続した人まで全部猶予せよと言っているわけではないので、固定資産税の据え置きの問題のように、せめて二百平米くらいの自分の生活の場所、例えば年金で暮らしている人が、自分の周りが坪一億になったためにその自分の住んでいるわずかな土地を売らなければならぬ、こういうことになっては
決算委員会
○小川(国)委員 どうも郵政省自体が、去年十二月五日の政府と自民党の合意書を受けて以来、マル優を国民の立場で守っていこうというこの基本的な立場を放棄してしまった、今ひたすら自主運用のためにはマル優廃止の法案の成立を待つ、そういう態度は私どもは非常に残念に思うわけなんです。 これは大臣にもお考えいただきたいと思うのですけれども、国民が老後の生活を安心して暮らせるためには年金プラス千五百万円くらいの預金が必要だと言われているわけなんです
決算委員会
○小川(国)委員 有価証券取引税とキャピタルゲインの課税とを比較してみますと、大体四、五倍の税収になるだろうというのですよ。日本は有価証券取引税を諸外国がやっていないのにやっているからキャピタルゲインは原則として課税しないということでいっているわけでしょう。 だから、これも思い切った議論ですが、仮に一兆円の有価証券取引税をやめても、キャピタルゲインにきちっと課税をすれば、そこでそれをはるかに上回る税収が上がる、片方一兆円に対して七兆
決算委員会
○小川(国)委員 今御答弁になった中で、先般もお話しございましたが、なかなか税制度が先頭に立ってこういうことの改革をしていくことは難しい、労働法制上、雇用法制上の問題としても考えてもらわなければならぬということなんですが、私ども、この問題を調べてまいりますと、雇用保険を見ましても、あるいは国民年金を見ましても、全部大蔵省が決めている配偶者控除の三十二万ですね。それから五十七万の所得控除、それで九十万というものに右へ倣えしているわけですね
決算委員会
○小川(国)委員 その中で、私、先般来申し上げているわけでありますが、基礎控除が三十三万、配偶者控除が三十三万、それから扶養者控除が三十三万、こうした一連の控除があるわけでありますが、現在パートの主婦は九十万円を超えて働きますと、そのために夫の配偶者控除が受けられなくなる、それから妻はみずから国民年金なり国民健康保険に加入しなければならなくなる、それからまた、夫の扶養者手当がなくなる、所得税がアップされるということで、先般来申し上げてい