前川清成
憲法審査会
○前川委員 日本維新の会、前川清成です。 私は、緊急事態における国会議員の任期延長に関して、各党間の小さな違いを際立たせるためではなく、止揚して大きなコンセンサスを得るために、次のとおり論点を整理したいと思います。 まず第一に、日本維新の会は、緊急事態宣言が発出されていることを任期延長の前提条件と考えています。緊急事態宣言が発出される要件としては、各党と同様に、外部からの攻撃などの四類型及びその他これに匹敵する緊急事態であって、
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「前川清成」の「憲法改正」テーマに関する発言 33件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
憲法審査会
○前川委員 日本維新の会、前川清成です。 私は、緊急事態における国会議員の任期延長に関して、各党間の小さな違いを際立たせるためではなく、止揚して大きなコンセンサスを得るために、次のとおり論点を整理したいと思います。 まず第一に、日本維新の会は、緊急事態宣言が発出されていることを任期延長の前提条件と考えています。緊急事態宣言が発出される要件としては、各党と同様に、外部からの攻撃などの四類型及びその他これに匹敵する緊急事態であって、
憲法審査会
○前川委員 日本維新の会の前川清成です。 冒頭、岩谷委員の発言の中で読み間違いがありましたので、訂正させていただきます。 日本維新の会は、緊急事態宣言は、事前ではなく、事後の国会承認を要するというふうに提案をいたしております。 さて、憲法九条を変えたなら、日本は戦争に巻き込まれるのでしょうか。逆に言えば、憲法九条が今のままなら、日本は戦争に巻き込まれることはないのでしょうか。憲法九条と同じ条文がウクライナにあったなら、ロシア
憲法審査会
○前川委員 日本維新の会、前川清成です。 国会議員の任期に関しては、衆議院は第四十五条で四年、参議院は第四十六条で六年と明記されています。したがって、どなたであっても、またどのような事情があったとしても、選挙から衆議院議員は四年、参議院議員は六年が過ぎたなら一斉にその地位を失いますが、もしも大規模災害が発生して物理的にも選挙を実施できないとき、国会議員はいなくなります。 二〇一一年三月十一日、東日本大震災が発災しました。このとき
予算委員会
○前川清成君 私は、この安保法、司令官がああ言ったこう言ったとか、個人的な問題ではなくて国家間の問題だと思いますし、それと、気分の問題ではなくて、やはり法律にどのように定めてあるか、法律の要件の問題だろうと思います。 その上で総理、お尋ねしたいのは、今年の年頭、憲法改正についてであります。憲法改正を争点にするというふうに総理おっしゃいますが、九番のパネルを御覧いただきたいと思います。総理はこれまで、特定秘密保護法のときも集団的自衛権
本会議
○前川清成君 奈良県選挙区の前川清成です。 会派を代表して質問いたします。 質問に先立って、北朝鮮の核実験に対して断固抗議をいたします。そして、政府の対応を総理に伺います。 さて、新しい年、参議院での最初の質疑です。まず総理にお尋ねしなければならないのは、臨時国会のことです。 憲法第五十三条は、臨時国会に関して、いずれかの院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならないと定めています。そし
本会議
○前川清成君 民主党の前川清成でございます。 ただいま議題となりました議院運営委員長中川雅治君解任決議案につきまして、提案理由を説明いたします。 昨夜も今日も、冷たい雨が降る中、大勢の皆さん方がこの国会を取り囲み、強行採決絶対反対、安保法案廃案の声を上げておられます。自民党、公明党の皆さん、これら主権者の声を踏みにじろうとするのでしょうか。圧倒的多数の世論が国会を取り囲む中、安保法案がまさに強行採決されようとしています。戦後七十
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
○前川清成君 大臣、今のは法学部の答案としてはゼロ点だと思います。 例えば、裁判員。これも裁判員という役務を提供するわけですけれども、意に反して抽せんで当たったらやらなければならない。しかし、それは意に反する苦役だから憲法違反だという議論はありません。意に反する苦役に当たる当たるとおっしゃるけれども、根拠が全くこれまでの議論でも示されていないと思います。 少し私の方から解釈論をお話しさせていただきたいので、早く質問しろとかやじら
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
○前川清成君 朝日新聞の調査だけではなくて、NHK「クローズアップ現代」という番組がありまして、四番のパネルをお願いします。 ここで日本公法学会の会員にアンケートをしたところ、四百二十二人から回答があって、うち三百七十七人から憲法違反あるいは憲法違反の疑いと、割合にすると八九%になります。 もっとも、今おっしゃったように、学者も様々かもしれません。医者にも、名医もいればやぶ医者もいると思います。だから、例えば重篤な病気になったと
憲法審査会
○前川清成君 民主党憲法調査会で事務局長を務めております前川清成でございます。 民主党会派を代表して、憲法審査会が取り組むべき課題について意見を述べさせていただきます。 さて、かつて五五年体制下にあっては、自民党はいわゆる自主憲法の制定を党是とし、これに対して革新政党はいわゆる護憲を主張してきました。この自主憲法か護憲かの表現を借りるならば、私たち民主党は、自主憲法、護憲、いずれの立場にもくみいたしません。 まず、いわゆる護
憲法審査会
○前川清成君 先刻、硬性憲法に関して触れましたが、誤解のないように申し添えますと、私は、硬性憲法であることの論理的必然として一義的に両院の三分の二以上の賛成を要すると考えているわけではありません。 硬さの程度に関しては様々な立場があり得ます。しかし、それにしても、自民党憲法改正草案が掲げる両院の過半数による発議に関しては、衆参のねじれでもない限り、通常、政権与党は衆参両院で過半数の議席を有しており、仮に過半数での発議を是認してしまっ
議院運営委員会
○前川清成君 民主党の前川清成でございます。 この委員派遣に関して、私は反対でございます。なぜならば、今日、NSC特別委員会の中川委員長も、テレビ中継の中で国民注視の法案審査だというふうにおっしゃっておられました。まさにそのとおりだろうと思います。 その国民注視の、もっとはっきり申し上げれば、多くの国民の皆さん方がこの特定秘密保護法案が成立したことになってどうなるんだろうと心配しておられます。国民の皆さん方の中で不安が払拭されな
法務委員会
○前川清成君 個人的なことで、個人で社会が成り立っていて、個人で国が成り立っているわけですから、私は個人的なことが全てだと思っています。 それで、憲法十三条の条文があるかないかにかかわらず、私たちは人間として生まれてきた、それだけ、そのことだけで尊い、それが基本的人権だというふうに信じているわけです。したがって、私たちは、他人に迷惑を掛けない限り、社会に対して迷惑を掛けない限り、自分の意思に基づいて、自分の好みに基づいて生きていくこ
法務委員会
○前川清成君 新しい憲法、現行憲法ができて、副大臣がおっしゃるように、旧来の家制度が個人の尊厳を前提とする現行憲法に合わないということで、たしか昭和二十二年でしたか、民法の家族法の部分が全面改正されました。全面改正されたから、もうこれで未来永劫家族法は憲法違反にならないのかというと、そうじゃないんですよね、社会が変わるわけですから。 それと、これもちょっとお調べをいただけたらと思うんですが、私もうろ覚えですが、昭和二十二年の家族法改
憲法審査会
○前川清成君 前川清成でございます。 各党代表の先生方が本当に丁寧に御準備をされてそれぞれの御見解を述べられたことに敬意を申し上げますとともに、私、いつものように思い付きで御発言申し上げることもお許しをいただきたいと思うんですが。 自民党の憲法改正草案の中で、現在の人権相互間の調整原理である公共の福祉を公益あるいは公の秩序に書き換えていることを私は前々から大変憂慮をしておりました。それを、過日、予算委員会で安倍総理に、安倍総裁に
予算委員会
○前川清成君 ですから、今総理お答えいただいたとおり、現行憲法であっても、ここに書いてありますが、二十条の信教の自由にしても、表現の自由にしても、人権相互間の調整、すなわち内在的制約を受けるのは当然のことなので、私は改正草案にあえてたけだけしく公共の福祉による制限というのを書き加える必要はないと思っています。 それと、今の日本国憲法を見ていただきたいんですが、二十条も二十一条も公共の福祉による留保はあえて入れていません。公共の福祉に
予算委員会
○前川清成君 自民党の憲法改正QアンドAというのを拝読させていただきました。そこに、この習俗的行為の例としては地鎮祭が挙げておられます。ただ、この点は、客観的な事実として指摘させていただきたいんですが、戦後の政教分離の議論において、あるいは各種の裁判において、仏教と、あるいはキリスト教と、ほかの宗教と国家との結び付きが問題になったことは私は知りません。常に神社神道と国家との結び付きが議論の対象になってきました。そうであると、この憲法の新
予算委員会
○前川清成君 総理、今の憲法で総理大臣が参拝されるのをいいとか悪いとかをお聞きしているのではなくて、新しい憲法が、仮にですよ、仮に自民党の憲法改正草案のとおりできましたと、そのときに、今おっしゃっていただいたような解釈は変わるんですか、変わらないんですかというお尋ねなんです。
予算委員会
○前川清成君 ありがとうございました。 それで、先ほど総理が五五年体制のお話をされていましたが、私も長く続いた五五年体制下の憲法論議というのは、一方では自民党が占領下の憲法だと、自主憲法を作る、ともかく全面的な憲法の改正ということを党是にしておられました。他方で、五五年体制で社会党が大変大きな勢力を持っていて、その社会党は、いわゆる護憲、憲法に指一本触れてはならないと、憲法を変えることが戦争への道だと、こういうふうな論理でした。
予算委員会
○前川清成君 今総理が、三分の一の人たちが憲法改正阻止できるのはおかしいと、こういうふうにおっしゃいました。しかし、それは民主主義ということだけ考えれば総理のおっしゃるとおりかもしれませんが、そもそも憲法という法の成り立ち、これはいわゆる自由の基礎法と言われているように、多数決であっても民主主義政体であっても、少数の人たちの権利や自由を守ろうというためにできたルールなんです。そうであれば、三分の一の人たちが阻止権を持っているというのはむ
予算委員会
○前川清成君 総理、若干論点がかみ合っていないと思います。私も憲法改正に当たって国民投票を否定するつもりはありません。もちろん、国会が発議をして、その後国民投票が行われる、その国民投票において国民の憲法に対する意思が表明されると、ここは一切否定していません。 しかし、その前提として、発議の要件として本当に二分の一でいいんですかということを申し上げているんです。三分の二というのがそんなに高いハードルなのか、何でもかんでも二分の一で決め