買手屋孝一
法務委員会
○買手屋説明員 お答えいたします。 いわゆる政治団体の届け出がない任意の団体が行ったパーティー収入の課税関係はいかがかということでございますが、人格なき社団等でございます。そういった任意の団体がパーティーをやった場合には、御案内のように人格のない社団等につきましては、法人税法の施行令において収益事業として特掲された三十三の事業を営む場合に限りまして、その収益事業から生ずる所得について法人税が課税されるというふうになっておるところでご
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「買手屋孝一」の「所得税」テーマに関する発言 5件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
法務委員会
○買手屋説明員 お答えいたします。 いわゆる政治団体の届け出がない任意の団体が行ったパーティー収入の課税関係はいかがかということでございますが、人格なき社団等でございます。そういった任意の団体がパーティーをやった場合には、御案内のように人格のない社団等につきましては、法人税法の施行令において収益事業として特掲された三十三の事業を営む場合に限りまして、その収益事業から生ずる所得について法人税が課税されるというふうになっておるところでご
法務委員会
○買手屋説明員 私ども、まだその訴状内容を確認できておりませんので、確たることは申し上げられませんけれども、新聞報道によりますと、返還請求の対象期間が五十九年の七月から六十年の四月までで、請求額が、元役員三十二名に対して約四億五千万円、それから元社員三百九十五名に対して約六十七億二千万円、合わせて総額七十一億七千万円とされておりまして、こういうことで、これに係る源泉所得税は約十一億ということで新聞報道されております。それで、確たることは
法務委員会
○買手屋説明員 お答えいたします。 今委員御指摘のとおり、今回管財人の方から豊田商事の元役員、それから外交員に対しまして特定の期間の報酬が公序良俗に違反し不当利得であるということで返還請求が行われたわけでございますが、今回の返還請求訴訟におきまして、裁判の結果その報酬が不当利得に当たるということの司法判断が下され、それが確定した場合には、その裁判の内容を十分検討して、そこで示されました権利義務関係あるいは経済的な事実に基づきまして処
法務委員会
○買手屋説明員 今後のことでございますけれども、私どもといたしましては、今後新たに不当利得返還請求訴訟が提起された場合には、そういった訴訟の判決があって、外交員報酬の返還が確定というような場合には、さきの判決の対象とされました外交員の報酬に係る源泉所得税と同様の取り扱いを行うこととしてまいりたいというふうに考えております。 それからまた、裁判上の和解があった場合には、原則といたしまして、外交貝報酬が実際に返還されたときには、その返還
法務委員会
○買手屋説明員 お答えいたします。 先生御指摘の、当委員会におきましてもいろいろ御議論があったことを承知しておりますが、今回の判決でございますけれども、特定の外交員の特定の期間に受けた極めて高額な外交員報酬について判示したものでございまして、この判決では、まず豊田商事の商法の違法性につきまして、この違法性は極めて強いというふうに評価した上で、次に個々の外交員の勤務期間であるとか、あるいはその社内の経歴あるいはセールスの方法、そういっ