地方行政委員会
○説明員(買手屋孝一君) まあこれ、赤字の原因でございますけれども、原因別に計数的に把握してはおりませんが、大部分は景況によるものではないのかなというふうに思います。ただ、御指摘の料理・旅館・飲食店業等につきましては、一般に開店のときとか、あるいは改装時にいろいろと設備投資のために借入金があると、そういった借入金の利息ですとか、あるいは減価償却費、そういったものの負担が大きいというようなこと。それから、小売業とか製造業につきましては実は
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発言数 14件
初発言日: 1987-07-29 / 最新発言日: 1989-06-21 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○説明員(買手屋孝一君) まあこれ、赤字の原因でございますけれども、原因別に計数的に把握してはおりませんが、大部分は景況によるものではないのかなというふうに思います。ただ、御指摘の料理・旅館・飲食店業等につきましては、一般に開店のときとか、あるいは改装時にいろいろと設備投資のために借入金があると、そういった借入金の利息ですとか、あるいは減価償却費、そういったものの負担が大きいというようなこと。それから、小売業とか製造業につきましては実は
○説明員(買手屋孝一君) お答えいたします。 御指摘の点でございますけれども、今先生おっしゃいましたように、五月に東京国税局の方で発表したものでございますが、全国の法人の申告状況を申し上げますと、まず法人の半数以上が赤字申告であるという状況にあるわけでございます。これは、大部分は景況によるものと思われるわけですが、税務調査の結果なんかを見てみますと、中には故意に赤字に仮装しているものとか、あるいは代表者の個人的な費用を法人の経費につ
○説明員(買手屋孝一君) 東京国税局が実施いたしました六十三事務年度上半期の赤字申告法人の調査結果でございますが、まず調査した件数でございますけれども、七千件調査いたしました。その調査の結果更正決定等を行ったものが六千二百件、それから不正計算のあったものが二千七百件、不正発見割合で見ますと三八・九%ということでございます。それから、調査の結果赤字申告でありましたけれども実は黒字であったということで黒字に転換した件数は二千二百件、そういう
○説明員(買手屋孝一君) 不正の手口と申しますと、例えば売り上げを除外いたしまして事業の運転資金に充てていたとか、あるいは売り上げを除外をいたしまして代表者がそれを個人的に消費していたというようなもの、あるいは代表者とかその家族が貴金属購入をした場合にそれを会社の交際費に充てていたとか、そういった恣意的なものがあるという部分も調査の結果では伝えております。
○説明員(買手屋孝一君) 委員御指摘のように、現在の法人の申告で半分以上が赤字申告をしているというような実態とか、あるいはまた、それは大部分は景況に影響されるんだろうと思いますけれども、調査の結果を見ますと、中には故意に赤字に仮装しているものとか、あるいは代表者の個人的な費用を経費につけ込むといった問題の見られる法人のあるのも実態でございます。私どもといたしましては、こうした法人につきましては公平な課税の見地から問題でございますので、常
○説明員(買手屋孝一君) 確かに赤字申告法人の中にいろいろと問題があるところもあるわけでございまして、私どもといたしましては、やはり適正公平な課税を実現するためにはこういった問題法人、赤字の法人につきましても問題があると認められる法人につきましてはきちっと内容をチェックして、その法人の業種の景況とか、あるいは代表者の生活状況等に着目し、赤字に仮装していると認められる法人につきましては的確な調査を実施してまいりたいということでやっていきた
○買手屋説明員 お答えいたします。 ただいま申し上げましたように、人格なき社団でございます任意の団体がパーティーをやった場合には収益事業に当たりませんので、法人税の課税関係は生じないということでございます。
○買手屋説明員 お答えいたします。 いわゆる政治団体の届け出がない任意の団体が行ったパーティー収入の課税関係はいかがかということでございますが、人格なき社団等でございます。そういった任意の団体がパーティーをやった場合には、御案内のように人格のない社団等につきましては、法人税法の施行令において収益事業として特掲された三十三の事業を営む場合に限りまして、その収益事業から生ずる所得について法人税が課税されるというふうになっておるところでご
○買手屋説明員 お答えいたします。 今委員御指摘のとおり、今回管財人の方から豊田商事の元役員、それから外交員に対しまして特定の期間の報酬が公序良俗に違反し不当利得であるということで返還請求が行われたわけでございますが、今回の返還請求訴訟におきまして、裁判の結果その報酬が不当利得に当たるということの司法判断が下され、それが確定した場合には、その裁判の内容を十分検討して、そこで示されました権利義務関係あるいは経済的な事実に基づきまして処
○買手屋説明員 私ども、まだその訴状内容を確認できておりませんので、確たることは申し上げられませんけれども、新聞報道によりますと、返還請求の対象期間が五十九年の七月から六十年の四月までで、請求額が、元役員三十二名に対して約四億五千万円、それから元社員三百九十五名に対して約六十七億二千万円、合わせて総額七十一億七千万円とされておりまして、こういうことで、これに係る源泉所得税は約十一億ということで新聞報道されております。それで、確たることは
○説明員(買手屋孝一君) お答え申し上げます。 最近の土地高騰を背景といたしまして不動産取引が大変活発になってきておりますし、また過去の税務調査におきましてもいろいろと不正事例が見られますので、国税当局といたしましては、従来からこの不動産取引業者について重点的に調査を実施してきたわけでございます。今委員御指摘のございましたように、そういうことで鋭意取り組んできたわけでございますが、昨年の十月十六日に閣議決定されました緊急土地対策要綱
○説明員(買手屋孝一君) 先ほどもお答えいたしましたように、不動産取引は大変活発でございますし、また過去の税務調査におきましても大口、悪質な不正事例がたくさん見られるということでございますので、私どもといたしましては、今後ともいろいろな資料、情報を収集いたしまして、問題があると認められる不動産取引業者に対しましては重点的に調査を実施してまいりたい、それによって課税の充実に努めてまいりたいと考えております。
○買手屋説明員 お答えいたします。 先生御指摘の、当委員会におきましてもいろいろ御議論があったことを承知しておりますが、今回の判決でございますけれども、特定の外交員の特定の期間に受けた極めて高額な外交員報酬について判示したものでございまして、この判決では、まず豊田商事の商法の違法性につきまして、この違法性は極めて強いというふうに評価した上で、次に個々の外交員の勤務期間であるとか、あるいはその社内の経歴あるいはセールスの方法、そういっ
○買手屋説明員 今後のことでございますけれども、私どもといたしましては、今後新たに不当利得返還請求訴訟が提起された場合には、そういった訴訟の判決があって、外交員報酬の返還が確定というような場合には、さきの判決の対象とされました外交員の報酬に係る源泉所得税と同様の取り扱いを行うこととしてまいりたいというふうに考えております。 それからまた、裁判上の和解があった場合には、原則といたしまして、外交貝報酬が実際に返還されたときには、その返還