世耕政隆
公職選挙法改正に関する調査特別委員会
○世耕国務大臣 まず、政治資金規正法の点でございますが、これはこの前の改正法のときに、将来、個人献金を主体としたものにすべきであるという、そういう一項がございました。ところが、ここ五年間の、昭和五十五年までの統計をとうてみますと、各政党の収入の中の寄附金の項目がございますが、その寄附金の項目の中で個人献金が占める率が、全体の政党を通じまして昭和五十五年で約四%でございます。そうしますと、昭和五十五年は四%でございますが、いろいろ千差万別
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「世耕政隆」の「政治資金」テーマに関する発言 16件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
公職選挙法改正に関する調査特別委員会
○世耕国務大臣 まず、政治資金規正法の点でございますが、これはこの前の改正法のときに、将来、個人献金を主体としたものにすべきであるという、そういう一項がございました。ところが、ここ五年間の、昭和五十五年までの統計をとうてみますと、各政党の収入の中の寄附金の項目がございますが、その寄附金の項目の中で個人献金が占める率が、全体の政党を通じまして昭和五十五年で約四%でございます。そうしますと、昭和五十五年は四%でございますが、いろいろ千差万別
公職選挙法改正に関する調査特別委員会
○世耕国務大臣 確かに御指摘の点は一番肝心なところをおっしゃって、大変な御見識というふうに私どもは解釈しております。 実際問題として、先ほど数字で申し上げましたように、政党への献金でも、寄附金のうちの個人の寄附というのはきわめてわずかなものである、これは各党を通じて言えることでございます。それから個人献金の場合も、全体を合わせて寄附金の中の約四%でございますから、これもたかが知れております。ですから、そういう面で政党に仮にもっと政治
公職選挙法改正に関する調査特別委員会
○世耕国務大臣 お答えいたします。 政治資金規正法は、この前の改正したもので、附則第八条に、五年後に個人献金の方向を目標にして見直し云々という指示項目があるのでございますが、実際にわれわれの方も公表されている資料をもとにやりますと、各六つの政党の収入状況のうち、寄附金の中の個人献金を見てまいりますと、大体この個人献金の率が一番低いのが新自由クラブでございまして、これが〇・六%、それから公明党さんの場合は、これはどういうわけか、個人の
公職選挙法改正に関する調査特別委員会
○世耕国務大臣 お答えいたします。 確かに、この政治資金規正法附則第八条に五年後の見直しを述べているのでございますが、きわめて重要な問題でございます。自治省としましても、これまでのいろいろな公表された資料をもとにしまして、いろいろな分析を行っております。ところが実際、個人献金というものの集まりが非常に悪い、こういう結果が出ておる。いかにしても、この集まり方が非常に思ったようにいかない。そこで、どうすれば今後個人献金を伸ばすことができ
本会議
○国務大臣(世耕政隆君) 安藤議員の御指摘のロッキード事件に関するお尋ねの中で、外国からの政治資金の授受が政治資金規正法に違反するのではないかという御質問をいただいておりました。 外国人、それから外国法人などから政治献金を受領することは、まず政治資金規正法第二十二条の五の規定によって禁止されておるところでございます。しかしながら、昭和五十年の政治資金規正法の改正前におきましては、選挙に関して受領する寄附についてのみ禁止されているとこ
本会議
○国務大臣(世耕政隆君) 政治資金につきまして法人や団体からの寄附の枠をもっと広げてはどうか、それから政党法を制定して政治資金の一部を国庫で負担するような制度をしてはどうか、こういう御質問でございました。 企業献金のあり方についてはいろいろ御意見のあるところでございますが、企業も一つの社会的な実在としてその政治活動は保障されて、自由であるところであります。ただ、企業献金も含めまして政治献金のあり方は、選挙制度のあり方と密接な関係を持
公職選挙法改正に関する特別委員会
○国務大臣(世耕政隆君) 御指摘の点はよく了解するところでございますし、政治資金規正法もその方向を打ち出しているのでございますが、ここ五年間集積した各政党間の収支報告書でも個人献金がどうもはかばかしくない。これは全体的に言えることでございまして、これは勢いその政党の財政基盤というのはその政党の政治活動に非常に影響してまいるものでございますから、現実の面ではその点が一つの隘路になっているところでございます。今後とも検討を重ねまして各政党間
公職選挙法改正に関する特別委員会
○国務大臣(世耕政隆君) 御指摘の点でございますが、これまで私どもの方で、各政治家の皆様の収支報告、それから政党間の収支報告の資料を集めましていろいろ研究を続けていたところでございますが、この前の政治資金規正法で要求している個人献金のウェート、これがどうも余り大したことがないわけでございます。で、今後その個人献金の方へ徐々に切り変えていくという法律の趣旨が実際一体可能であるかどうか。つまり、今後の政治資金における個人献金のウエートがどれ
公職選挙法改正に関する特別委員会
○国務大臣(世耕政隆君) 大変むずかしいところでございますが、やはり改正があって、そのときにかなり政治資金とか選挙のあり方に対するいろいろな改善その他に関する関心、注目が集まってまいりました。その点ではいろいろな効果があったのですが、ただ具体的現実面になりますと、それですぐ金のかからない選挙が解決されたかというと、必ずしもそれは完全であるとは私は思っておりません。ただ、とにかく選挙を清潔なものにしよう、それから金のかからない公正なものに
公職選挙法改正に関する特別委員会
○国務大臣(世耕政隆君) 法律、その政治資金規正法、現在の規正法自体が個人献金の方がいいというような希望的な見方をしてるのは事実でございます。しかしながら、法律はそういうふうなことになっているんですが、現実問題として、これはどこの政党も同じだし、個人献金がほとんど集まってこないという、こういう現実がございます。そこで個人献金に対する評価でございますが、個人献金が絶対的に善であるという根拠というものもなかなかとらえがたい面があるので、この
公職選挙法改正に関する特別委員会
○国務大臣(世耕政隆君) 政治資金規正法附則第八条の見直しの問題でございますが、この政治資金規正法は一番政治活動に深いところで関係してくるものでございまして、また各政党のいろいろな事情が違いますし、よって立つ基盤が違っておりますので、これもひとつ政党間で十分に御論議いただいて、改正すべき点は改正すべきであると、このように私どもは思考している次第でございます。
地方行政委員会
○世耕国務大臣 自治大臣としての見解は、いまのような形になると思います。さらによりよきものを、そういった政治資金、政界全般の運営の面におきましても、より高いものを望むのは当然のことでございまして、自治大臣としては当然そのことを今後とも考えながら、いろいろな角度から検討していかなければならないと思いますが、一方、政党の方のいろいろな各党の御事情もあることでございますから、そういうものも一緒に総合的にこういった問題に対処していかなければなら
地方行政委員会
○世耕国務大臣 これは政治資金規正法の一番根本になってきますので、われわれの方も今後いろいろな検討の余地が十二分にあると思いますが、やはり各政党よって立つ基盤が違いますので、政党の御意見の集約化というものも、こういった政治資金の浄化、政界の浄化ということを前提として考える場合には十二分に必要であろうと思います。
地方行政委員会
○世耕国務大臣 これはモラルのことをおっしゃられたのだと思うのでございますが、事業体は事業体、もうかったら税金をどんどんいただく、それから政治の方は政治の方というように分けて私は考えているのでございますが、三年以上赤字のところは献金をしてはいけないというルールがあるわけでございますから、やはりそこのいろいろな倫理観を考えてこういう政治資金規正法になったのだろうと思うのでございますが、単年度赤字だった事業体はその翌年はあるいは黒字になるか
予算委員会
○世耕国務大臣 私、実は一人で二役でございまして、ちょっとニュアンスが変わってくるのですが、第一問の自治大臣としてどういう処置をとるかということでございますが、今回御指摘になった件につきまして、私は見解は申し上げることはできますが、その後の処置を私がやるということは権限の外になります。そこで、自治大臣としての範囲内における私どもの見解を申し上げます。 今回の問題で公選法百九十九条、二百条の問題に触れているという御指摘でございますが、
予算委員会
○世耕国務大臣 企業も一つの社会的実在として、その政治活動の自由は保障されております。したがって、最初から企業献金等が悪であることを決めてかかるのはどうかと思う次第でございます。政治資金の政治献金のあり方の問題は、選挙制度のあり方の問題と密接な関係を持っているだけでなく、各党のよって立つ財政的基盤がそれぞれ異なることから、今後とももっと各党間の話を詰めた方がよろしいのではないかと思います。(発言する者あり)