国会議事録検索

佐野徹治」の「政治資金」テーマに関する発言 47件

期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 3ページ

1994-11-18 参議院

佐野徹治

政治改革に関する特別委員会

○政府委員(佐野徹治君) 御指摘の政治資金規正法の第二十二条の五では、「何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。」と規定されております。 これは我が国の政治や選挙が外国の勢力によって影響を受けることを防止する見地から、外国人や外国法人等から政治活動に関する寄附を受けることを禁止しているものと承知をいたしております。

1994-11-16 参議院

佐野徹治

政治改革に関する特別委員会

○政府委員(佐野徹治君) 政党交付金につきましての使途、これにつきましては、先般も御説明を申し上げましたように、これを一律に規制するということはなかなか難しい問題がございまして、使途の制限は設けられていないところでございますけれども、政党におきましても政治資金規正法の適用はございます。 政治資金規正法の第八条の三、これは一昨年のいわゆる緊急改革で入った条項でございますけれども、ここのところでは、政治資金の運用につきましては一定の方法

1994-11-16 参議院

佐野徹治

政治改革に関する特別委員会

○政府委員(佐野徹治君) 政治資金規正法におきましては、政治団体に対します寄附、政治活動に関する寄附、こういうものにつきましては、例えば政治団体の届け出があった後でなければ寄附を受けることができない、こういう規定がございます。 先ほど申されました団体、これが政治団体に該当いたします場合には政治資金規正法上の規制がございますし、政治団体に該当しない場合にはこれは政治資金規正法上の対象外であるというように理解をいたしております。

1994-06-21 衆議院

佐野徹治

政治改革に関する調査特別委員会

○佐野(徹)政府委員 私ども自治省といたしましては、兵庫県の選管には確認はいたしておりません。 政治資金規正法の第八条の二で、政治資金パーティーにつきましての定義がございます。政治資金パーティーと申しますのは、収入の金額から経費の金額を差し引いた残額を催し物を開催した者の政治活動に関し支出することとされているものをいう、これが政治資金規正法上の政治資金パーティーに該当するものであるということでございます。

1994-06-06 衆議院

佐野徹治

予算委員会

○佐野(徹)政府委員 このたび成立いたしました政治資金規正法、新しい改正法でございますけれども、この改正法におきましては、企業等の団体献金は政党、政治資金団体それから資金管理団体以外のものに対しましては一切禁止することとされ、制限が強化されたところでございます。 お話のございました、一たん政党に献金されたものが政党を通じて政治家の関係政治団体等に対して配分される場合についてのお尋ねであろうと思いますけれども、これは基本的には政党運営

1994-03-25 衆議院

佐野徹治

地方行政委員会

○佐野(徹)政府委員 政治資金の寄附があった場合には、通常それは政治活動に使われるのではないかと考えております。利息が生じるかどうかというのは、これは具体的な事実関係がどうなるかということで、私ども詳細は承知をしていないところでございますけれども、寄附の関係につきましての考え方を申し述べますと、一たん受領いたしました寄附につきましては、その後は、その政治団体でどういうように使われるか、どういうように運用されるかという問題でございまして、

1994-03-25 衆議院

佐野徹治

地方行政委員会

○佐野(徹)政府委員 一般論といたしまして、政治資金規正法では、政治団体の会計責任者は、その年におきますすべての収入及び支出につきましてそれぞれ会計帳簿に記載をいたしますとともに、法律で定める事項を記載をいたしました収支報告書を自治大臣なり都道府県選挙管理委員会に届け出をすることになっております。一たん受理いたしました政治資金を後で返還をいたしましたような場合につきましても、その事実の発生をいたしました年の収支報告書の収入及び支出項目欄

1994-03-25 衆議院

佐野徹治

地方行政委員会

○佐野(徹)政府委員 自治省といたしましては、事実関係を承知しておりませんので、お尋ねの件につきましては答弁は差し控えたいと考えておりますけれども、一般論として申し上げますと、政治資金規正法の規定では、年間百万円超の寄附を受けたものにつきましては政治資金の収支報告に届け出をする、こういう規定がございます。 いずれにいたしましても、個別具体のことにつきましては判断を差し控えさせていただきたいと考えております。

1994-01-13 参議院

佐野徹治

政治改革に関する特別委員会

○政府委員(佐野徹治君) これは政治資金規正法上の届け出等もございますので、私ども自治省の方で把握をいたしておりますので御紹介させていただきますと、これは平成元年から三年分の支出を平均したものというように御理解をいただきたいと思います。 日本社会党の本部は、支出総額は六十三億三千九百万円でございます。同支部は支出総額は六十七億三千四百万円でございます。なお、純支出額につきましてはちょっと計算はいたしておりませんが、いわゆる重複分とい

1994-01-10 参議院

佐野徹治

政治改革に関する特別委員会

○政府委員(佐野徹治君) 六百億の数字の御説明を申し上げますと、平成三年分の政治資金の収支報告から拾い上げますと、政党、政治資金団体以外のいわゆるその他の政治団体でございますけれども、これに対します法人なり団体なり、こういった寄附が六百一億五千八百万円でございます。

1994-01-07 参議院

佐野徹治

政治改革に関する特別委員会

○政府委員(佐野徹治君) 政治資金規正法上、企業と法人等の出します会費というのは寄附とみなす、こういう規定がございます。したがいまして、今回の改正によりまして企業等の献金が禁止される対象につきましては、それらにつきましても同様に禁止をされるということでございます。

1994-01-06 参議院

佐野徹治

政治改革に関する特別委員会

○政府委員(佐野徹治君) 若干法律に沿いまして御説明をさせていただきますと、政治資金規正法の二十二条の三で、いわゆる寄附の質的制限という規定がございます。これは、国から補助金だとか負担金だとか利子補給金だとか、こういったものを受けている企業、団体等についての政治活動に関する寄附を禁止しておるものでございますけれども、これは、国から特別のお金なりなんなりそういうものを受けておる会社につきましては、やはり癒着と申しますか、そういった関係も生

1994-01-06 参議院

佐野徹治

政治改革に関する特別委員会

○政府委員(佐野徹治君) 政党助成法につきましては先ほどお答えを申し上げたところでございますけれども、政治資金規正法八条の三という規定がございます。一昨年の十二月の緊急改革で改正をされたものでございまして、この規定では、政治団体がその有する金銭等につきましては一定の方法の運用でないといけないという規定がございまして、ここで限定されておりますのは、銀行その他の金融機関への預金、貯金、郵便貯金、それからいわゆる国債証券だとか地方債証券だとか

1994-01-06 参議院

佐野徹治

政治改革に関する特別委員会

○政府委員(佐野徹治君) 若干抽象的な答弁になって恐縮でございますけれども、先ほどお話のございましたような支部につきまして政治資金規正法上の届け出、これは支部も届け出が必要でございますので、届け出がございまして、それから先ほど来申しておりますような政治資金規正法の改正法案の二十一条第四項の支部、定義規定のございます支部に該当するようなものでございますれば、これは企業等の団体献金の寄附を受けることができるわけでございます。

1994-01-06 参議院

佐野徹治

政治改革に関する特別委員会

○政府委員(佐野徹治君) 企業等団体献金の寄附を受けることのできる支部、これにつきましては、何度も申し上げて恐縮でございますけれども、政治資金規正法の改正法案で一以上の市区町村の区域または選挙区の区域を単位として設けられる支部、これは企業等団体献金の寄附を受けることのできる支部である、こういうように規定をされておるわけでございますので、この規定に該当するものであれば企業等の献金を受けることができるということでございます。

1994-01-06 参議院

佐野徹治

政治改革に関する特別委員会

○政府委員(佐野徹治君) 私、先ほど来お答えを申し上げておりますように、政治資金規正法の改正法案では、この企業等の団体献金を受けることのできる支部につきましての規定を明確化いたしておるわけでございます。 それは、先ほど来読み上げておりますように、「一以上の市区町村の区域又は選挙区の区域を単位として設けられる支部」、これが企業等団体の献金の寄附を受けることのできる支部であると、こういうように先ほど来申し上げておるところでございます。

1994-01-06 参議院

佐野徹治

政治改革に関する特別委員会

○政府委員(佐野徹治君) いわゆる職域支部でございますけれども、こういう支部を政党の支部としてつくるかどうか、これは先ほどお答え申し上げましたように、政治活動の自由との関連でこれにつきましての規制はございません。 ただ、今回の政治資金規正法の改正法案におきまして、企業等団体から寄附を受けることのできる政党の支部につきましては、先ほど申し上げましたように「一以上の市区町村の区域又は選挙区の区域を単位として設けられる支部」、こういうよう

1994-01-06 参議院

佐野徹治

政治改革に関する特別委員会

○政府委員(佐野徹治君) 今回の政治資金規正法の改正法案でございますけれども、これにつきましては、政党の支部で、一以上の市区町村の区域または選挙区の区域を単位として設けられる支部、これにつきましては政治資金規正法上いわゆる企業等の団体献金を受けられる支部と、こういう定義をいたしておるところでございます。 支部をどういう形でつくって政治資金規正法上の届け出をするか、これにつきましては政治資金規正法上特段の制限規定がございません。支部を

1993-12-03 衆議院

佐野徹治

予算委員会

○佐野(徹)政府委員 一般論として申し上げますと、政治資金規正法第十二条では、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、その政治団体に係ります。その年における収入、支出について記載した報告書を提出することとされておりまして、政治団体が寄附を受けております場合におきましては、当該寄附が百万円を超えておりますときには、当該寄附について、寄附者の氏名、金額等を記載することとなっております。 いずれにいたしましても、これらの規定との

1993-12-03 衆議院

佐野徹治

予算委員会

○佐野(徹)政府委員 政治資金規正法二十二条の二でございますけれども、一般論として申し上げますと、政党、政治資金団体以外の者に対する個人あるいは企業等の団体の政治活動に関する寄附は、年間百五十万円以内に制限されておるところでございます。 いずれにいたしましても、この制限に違反するか否かは、個別具体の事実関係に即して判断すべきものであると考えております。