榊誠
予算委員会
○政府委員(榊誠君) お答えいたします。 現在主務官庁が公益法人に対して指導監督を行っておりますが、これは民法の規定に基づき法人の実施している業務に関する監督として行っておるものでございます。 一方、政治献金につきましては、政治資金規正法において、その量的、質的な制限が定められておるというふうに承知しております。 このような法体系の中で、すべての公益法人につき一律に、政治資金規正法で定められた政治献金に関する調査を民法の規定
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「榊誠」の「政治資金」テーマに関する発言 2件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
予算委員会
○政府委員(榊誠君) お答えいたします。 現在主務官庁が公益法人に対して指導監督を行っておりますが、これは民法の規定に基づき法人の実施している業務に関する監督として行っておるものでございます。 一方、政治献金につきましては、政治資金規正法において、その量的、質的な制限が定められておるというふうに承知しております。 このような法体系の中で、すべての公益法人につき一律に、政治資金規正法で定められた政治献金に関する調査を民法の規定
予算委員会
○榊政府委員 お答えいたします。 公益法人の行う政治献金につきましては、政治資金規正法で量的な制限あるいは質的な制限が課されているということは承知しておるところでございます。一方、公益法人一般の指導監督につきましては、民法の規定によりまして、公益法人の行う業務についての監督を行っているところでございます。したがいまして、このような法体系の中で、政治資金規正法において定められた献金問題を、個別の問題があれば別として、一般的な調査といい