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片山善博」の「政治資金」テーマに関する発言 23件

期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ

2011-06-16 衆議院

片山善博

総務委員会

○片山国務大臣 御指摘の点は非常に重要だと思います。せっかく制度をつくりましても、手続面で非常に煩瑣で、実際には作動しないということになってはいけないと思います。 今回のケースは、政治資金規正法の場合と異なりまして、当該法人が発行する領収書の添付があれば足りるということにしておりますので、さほど煩瑣なことではないと思います。 ただ、今後、実際に全国でこれが実施されました過程でいろいろ問題点などありましたら、それをお伺いして、制度

2011-02-21 衆議院

片山善博

予算委員会

○片山国務大臣 もっと一般論で言いますと、もしそれが虚偽である、それが故意または重大な過失により虚偽のものであったということになりますと、政治資金規正法でそれに対応する罰則がございます。

2011-02-21 衆議院

片山善博

予算委員会

○片山国務大臣 政治資金規正法の二十九条によりますと、収支報告書を提出する者、これは会計責任者でありますけれども、この収支報告書を提出する者は、真実の記載がされていることを誓う旨の文書、これは宣誓書でありますから、これを添えなければならないという規定がありますので、もしそれがなければ、この二十九条の要件は満たしてないということになります。

2011-02-21 衆議院

片山善博

予算委員会

○片山国務大臣 一般論として申し上げますと、政治資金規正法では、故意または重大な過失によりまして収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者または虚偽の記入をした者については、五年以下の禁錮または百万円以下の罰金に処する旨の規定があります。

2011-02-21 衆議院

片山善博

予算委員会

○片山国務大臣 個別の案件については承知をしておりません。一般論として、法の規定の内容を申し上げますと、先ほど申し上げましたとおり、政党及び政党の政治資金団体については上限がございません。それら以外の政治団体間のやりとりは年間五千万ということでありますから、それぞれの局面でそれぞれの規定に違反しているかどうかの、その判定が必要になるだろうと思います。

2011-02-21 衆議院

片山善博

予算委員会

○片山国務大臣 罪を免れるかどうかということとはちょっと違った御答弁になりますけれども、一般論として申し上げますと、政治資金規正法においては、政党及び政治資金団体、先ほど御指摘になった政党と政治資金団体とそれ以外の政治団体との間の寄附については、年間上限額は設けられておりません。そこの規制はございません。

2011-02-21 衆議院

片山善博

予算委員会

○片山国務大臣 今の御質問でありますと、政治資金規正法の規定によりまして、年間五千万ということになっております。

2011-02-10 衆議院

片山善博

予算委員会

○片山国務大臣 個別の問題についてお答えする立場にはありません。 一般論で言いますと、先ほど申しましたように、政治資金規正法に基づく収支報告書に虚偽の記載をした、そういう場合には罰則の規定があるということであります。

2011-02-10 衆議院

片山善博

予算委員会

○片山国務大臣 政治資金規正法では収支報告書を出すということになっておりまして、それに故意などで間違いがあった場合には、それなりの罰則規定が設けられているところであります。

2011-02-10 衆議院

片山善博

予算委員会

○片山国務大臣 総務省は、政治資金規正法、公職選挙法を所管しておりますので、日ごろ、これに限らずいろいろな問題点については研究することにやぶさかではありません。 ただ、研究は検討しますけれども、最終的には、これは立法でありますから、政党、各会派で御議論いただくことが必要だろうと思います。

2011-02-10 衆議院

片山善博

予算委員会

○片山国務大臣 政治資金規正法の解釈でいいますと、先ほどの答弁、間違いではないと思います。 これは、政治活動といいますか、政治資金の問題をどう規制するかという、いわば立法論、立法政策の問題だろうと思うのでありますけれども、柴山議員がおっしゃりたいのは、さっき言った、政党と政治資金団体以外の政治団体間の資金のやりとりというのは規制をしているわけですね、上限五千万、同一のところには五千万という。今の政治資金規正法の規定では、それが場合に

2010-11-26 参議院

片山善博

予算委員会

○国務大臣(片山善博君) 先ほども申し上げましたように、政治資金規正法が規制を掛けておりますのは寄附でありまして、このパーティー券は寄附には該当しないという解釈になっております。

2010-11-26 参議院

片山善博

予算委員会

○国務大臣(片山善博君) 政治資金規正法は、外国人若しくは外国法人である一定の団体その他の組織から政治活動に関する寄附を受けてはならないとされております。これは政治資金規正法の二十二条の五であります。趣旨は、我が国の政治や選挙が外国人や外国の組織、外国の政府など外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止しようという趣旨で設けられたものであります。

2010-11-12 衆議院

片山善博

政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

○片山国務大臣 企業・団体献金一般につきましては、先ほども少し私の考え方を御披露申し上げましたけれども、一般論としては、健全な民主政治を支えるという意味で、個人それから企業、団体が浄財を政治の世界に投入するということは私はあっていいと思います。ただ、現実には、企業、団体、特に企業の場合には、ビジネスと献金との間の関係が生じやすいということが経験則上ありますので、そういう意味からすると、個人献金で政治資金が賄われることが望ましいと私も個人

2010-11-12 衆議院

片山善博

政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

○片山国務大臣 政治資金規正法の改正によりまして情報公開が後退しているのではないかという御質問でありますが、これは、公開がおくれるということだけ見れば後退ということになるんでしょうけれども、その理由としては、精度を高めるという、情報の公開の量を多くするということとの兼ね合いだと思いますので、あちらを立てればこちらが立たず、そういう問題だろうと思います。両者のバランスを考えて今日のような仕組みになっているものと思います。 それから、要

2010-11-12 衆議院

片山善博

政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

○片山国務大臣 今御指摘の問題といいますのは、二つの側面があると思います。法的な側面と、それから、政治的といいましょうか、そういう方面の問題とがあると思います。 法的な問題でいいますと、現行の政治資金規正法におきましては、企業・団体献金というのは認められているわけです。もちろん、制約とか条件はありますけれども認められているわけでありまして、そのこと自体は問題はないと思います。 もう一つの、マニフェストにこう書いてあって、それを今

2010-11-12 衆議院

片山善博

政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

○片山国務大臣 先ほど御答弁申し上げましたけれども、政治資金規正法の規定の中では、故意または重大な過失というのが一つの構成要件になっておりますから、これをめぐってその認否が行われるということだろうと思います。

2010-11-12 衆議院

片山善博

政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

○片山国務大臣 恐らくお尋ねは、政治資金規正法の中で収支報告書の虚偽記載ということがあった場合についてのことだろうと思いますが、政治資金規正法におきましては、故意または重大な過失によって、収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者または虚偽の記載をした者については、五年以下の禁錮または百万円以下の罰金に処するという旨の定めがございます。

2010-10-27 参議院

片山善博

政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

○国務大臣(片山善博君) これも法的な問題と政治的な問題とあると思います。 私は、総務大臣としては法の執行について所管をしているわけでありまして、その政治資金規正法の執行管理をしているという面でいいますと、法的には問題ありません。あとは、政党としてかつてどういう表明をしたか、今回どういう取扱いに変えるかということは、政党自身が説明責任を果たされるべき問題だと思います。

2010-10-27 参議院

片山善博

政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

○国務大臣(片山善博君) 法的な問題と政治的な問題と二つの面があると思います。法的には問題がない、例えば公共事業を受注する企業から政治資金を受けるということは、一般には法的には問題ないわけでありますが、政治的にどうかという問題は、これはそれぞれ政治家の皆さんなり政党の皆さんが考えられるべき問題だと思います。 その上で、更に政治的なないし道義的な責任のみならずこれを法的なレベルまで引き上げるかどうか、これも立法政策でありますので、是非