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長谷川孝」の「政治資金」テーマに関する発言 2件

期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ

2025-11-25 参議院

長谷川孝

総務委員会

○政府参考人(長谷川孝君) 御答弁申し上げます。 政治資金規正法におきまして、一件五万円未満の領収書等につきまして徴収しなければならないといったような規定は、国会議員関係政治団体以外の政治団体につきましてはございません。

2025-11-25 参議院

長谷川孝

総務委員会

○政府参考人(長谷川孝君) 御答弁申し上げます。 政治資金規正法におきまして、国会議員関係政治団体以外の政治団体の会計責任者は、一件五万円以上の全ての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面を徴さなければいけないこととされております。また、政治団体の会計責任者は、領収書等を政治資金収支報告書の要旨が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならないこととされております。