総務委員会
○長谷川政府参考人 御答弁申し上げます。 滞在地での不在者投票についてのお尋ねでございますが、滞在地の選挙管理委員会から名簿登録地の選挙管理委員会に郵便等で送付することになることから、遠隔地で投票日の前日に不在者投票を行ったような場合につきましては、投票所閉鎖時刻までに不在者投票が届かない場合も生じているところでございます。 お尋ねの滞在地での不在者投票につきまして、投票所閉鎖時刻後に不在者投票が送致された件数でございますが、令
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発言数 30件
初発言日: 2001-03-29 / 最新発言日: 2026-04-28 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○長谷川政府参考人 御答弁申し上げます。 滞在地での不在者投票についてのお尋ねでございますが、滞在地の選挙管理委員会から名簿登録地の選挙管理委員会に郵便等で送付することになることから、遠隔地で投票日の前日に不在者投票を行ったような場合につきましては、投票所閉鎖時刻までに不在者投票が届かない場合も生じているところでございます。 お尋ねの滞在地での不在者投票につきまして、投票所閉鎖時刻後に不在者投票が送致された件数でございますが、令
○長谷川政府参考人 御答弁申し上げます。 供託金制度の趣旨というお尋ねでございました。 供託金制度は、大正十四年の衆議院議員選挙法改正による男子普通選挙の導入に際しまして、立候補を慎重ならしめ、真摯に当選を争う意思のない、いわゆる泡沫候補者が出てくることを防止するためのものとして設けられたものと承知いたしております。
○長谷川政府参考人 御答弁申し上げます。 インターネットを利用した選挙運動につきましては、各党各会派における御議論を経まして、議員立法による公職選挙法の改正により解禁されたものでございます。 お尋ねの選挙期間中の有料インターネット広告の在り方につきましては、政治活動は原則自由とされている中での政党等の政治活動への新たな規制となり、表現の自由や政治活動の自由に関わる事柄でございます。各党各会派において、御議論をいただくべきものであ
○長谷川政府参考人 御答弁申し上げます。 インターネット選挙運動に係る公職選挙法の改正は、先ほども触れましたが、各党各会派における御議論を経て行われたものでございます。 その結果、今委員からも御紹介がございましたけれども、選挙運動期間における候補者に関する情報を充実させる、また、有権者の政治参加の促進等を図るという観点から、SNSを含めたウェブサイト等を利用する方法による選挙運動、こちらにつきましては、一定の条件の下、候補者の方
○長谷川政府参考人 御答弁申し上げます。 主権者教育につきましては、社会参加の推進、政治意識の向上を図るという観点から、国や社会の問題を自分たちの問題として捉え、自ら考え、自ら判断し、行動していく、そういった主権者を育てるため、極めて重要であるというふうに考えております。 総務省といたしましては、これまで、出前授業等で使用可能な動画教材を作成いたしまして、全国の選挙管理委員会や教育委員会と共有をすること、また、各地で行われており
○長谷川政府参考人 御答弁申し上げます。 インターネット投票に関しましては、現在、投票しにくい状況下にございます在外選挙人の方々の利便性向上の観点から、総務省におきましても、郵便等投票が広く認められている在外選挙につきまして、技術面、運用面などの検討を進めてきたところでございます。 インターネット投票につきましては、先ほども御言及いただきましたが、確実な本人確認、また二重投票の防止、投票の秘密保持、システムセキュリティー対策、ま
○長谷川政府参考人 御答弁申し上げます。 まず、選挙運動用はがきの宛名書きに関しての御質問でございました。 総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的な調査権を有しておりません。具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。 その上で、一般論として申し上げますれば、公職選挙法上の労務という規定がございますが、労務とは、選挙運動以外の単純かつ機械的労務を指すものとさ
○長谷川政府参考人 御答弁申し上げます。 繰り返しになりますが、総務省としては、個別の事案につきましての具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えを差し控えさせていただきます。 また、個別の行為が選挙運動に該当するのか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。 その上で、一般論として申し上げますと、宛名書きというものと実際に選挙はがきの文面を書くということもまた行為の様態が違う
○長谷川政府参考人 御答弁申し上げます。 総務省といたしましては、個別の事案について実質的な調査権を有しておりません。具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。 その上で、一般論でございますけれども、まず、刑罰に関しましては、公職選挙法の刑罰については、一定のものを除きまして、故意でなければ罰せられないといったようなことにはなっております。 また、そもそも一般論として、
○長谷川政府参考人 御答弁申し上げます。 総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきます。 その上で、一般論として申し上げますれば、公職選挙法第百八十八条第一項におきまして、出納責任者又は公職の候補者若しくは出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者は、選挙運動に関する支出について、支出の金額、年月日及び目的を記
○長谷川政府参考人 御答弁申し上げます。 総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはございません。 その上で、一般論として公職選挙法の規定について申し上げますと、労務者に対して報酬を支給することはできますが、選挙運動に従事する者に対しては、車上運動員などを除き、報酬を支給することはできないこととされております。 また、従事の実態により判断することになりますが、
○政府参考人(長谷川孝君) 御答弁申し上げます。 総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質調査権を有しておりません。具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきます。 その上で、幾つか御質問ございましたが、一般論として申し上げたいと存じます。 まず、機械的労働と選挙運動に関してでございますが、公職選挙法上の選挙運動とは、特定の選挙につき、特定の候補者の当選を目的として、投票を得
○政府参考人(長谷川孝君) お答え申し上げます。 総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的な調査権を有しておりませんので、具体的な事実関係を承知する立場にはございません。 その上で、一般論として申し上げますと、公職選挙法の規定でございますが、労務者に対して報酬を支給することはできるわけでございますけれども、選挙運動に従事する者に対しまして、車上運動員などを除き、選挙運動に従事したことに対する報酬を支給することはできな
○政府参考人(長谷川孝君) 御答弁申し上げます。 総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはございません。 その上で、一般論として申し上げれば、公職選挙法第百八十八条第一項におきまして、出納責任者又は公職の候補者若しくは出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者は、選挙運動に関する支出について、支出の金額、年月日及び目的を記載した領収書その他の支出を証すべき書
○政府参考人(長谷川孝君) 御答弁申し上げます。 政治資金規正法におきまして、国会議員関係政治団体以外の政治団体の会計責任者は、一件五万円以上の全ての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面を徴さなければいけないこととされております。また、政治団体の会計責任者は、領収書等を政治資金収支報告書の要旨が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならないこととされております。
○政府参考人(長谷川孝君) 御答弁申し上げます。 政治資金規正法におきまして、一件五万円未満の領収書等につきまして徴収しなければならないといったような規定は、国会議員関係政治団体以外の政治団体につきましてはございません。
○政府参考人(長谷川孝君) 御答弁申し上げます。 御指摘の供託金制度でございます。大正十四年の衆議院議員選挙法改正によりまして、当時、男子普通選挙の導入に際しまして、立候補を慎重ならしめ、真摯に当選を争う意思のない、いわゆる泡沫候補者が出てくることを防止するためのものとして一定の金銭を供託することが設けられたものと承知をいたしております。 なお、その後、供託金額について引上げが累次行われております。いずれも、選挙の実態、実情に加
○政府参考人(長谷川孝君) 御答弁申し上げます。 公職選挙法第六条におきまして、総務大臣や選挙管理委員会は、選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるということとされております。この規定に基づき、総務省におきましては、有権者の政治意識の向上を図り、長期的な観点から投票率を向上させていくため、国や社会の問題を自分の問題として捉え、自ら考え、自ら判断し行動していく主権者を育てる主権者教育を
○長谷川政府参考人 御答弁申し上げます。 総務省といたしましては、個別の事案について実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはありませんので、お答えを差し控えさせていただきます。 その上で、一般論として申し上げますれば、公職選挙法上の選挙運動とは、特定の選挙につき特定の候補者の当選を目的として投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為とされております。 また、一般論で申し上げますれば、公職
○参考人(長谷川孝君) 先生の役割ということですか。