筧康生
法務委員会
○説明員(筧康生君) 供託金というのは、これは現在の法制度のもとでは日銀に国庫金として振り込まれるという形になっております。この管理といいますか、それは大蔵省の所管に属すべき事柄でございまして、私どもの所管事項でないわけでございますが、大蔵省等から聞いておりますことをもとにして申し上げたいと思います。この日銀に払い込まれました供託金というのは、国庫金というものの一部を構成しておるということでございます。この国庫金の中には、供託金ばかりで
日本の国会議事録 全文検索
「筧康生」の「日本銀行」テーマに関する発言 3件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
法務委員会
○説明員(筧康生君) 供託金というのは、これは現在の法制度のもとでは日銀に国庫金として振り込まれるという形になっております。この管理といいますか、それは大蔵省の所管に属すべき事柄でございまして、私どもの所管事項でないわけでございますが、大蔵省等から聞いておりますことをもとにして申し上げたいと思います。この日銀に払い込まれました供託金というのは、国庫金というものの一部を構成しておるということでございます。この国庫金の中には、供託金ばかりで
法務委員会
○筧説明員 日本銀行の代理店と申しましても、実際はすべてこれは市中の銀行でございますので、市中の銀行が店舗を開いておる時間ということの制限を受けるわけでございまして、その時間が何時であったか、私正確に承知しておりませんけれども、恐らく三時程度で店を閉めるということではないかと思います。
法務委員会
○筧説明員 有価証券が供託されましても、その処分権といいますか、有価証券の証券上の権利者たる地位というものはあくまで供託者のところに帰属しているわけでございます。したがいまして、この処分権あるいは利札の払い渡しを受けるというようなことに関しまする権利というものは、基本的には供託者のところに残っておるわけでございますので、その間にかかわりまするような注意義務というのは供託者自身が負うべきものであって、先生御指摘のように、供託所あるいは直接