買手屋孝一
法務委員会
○買手屋説明員 お答えいたします。 ただいま申し上げましたように、人格なき社団でございます任意の団体がパーティーをやった場合には収益事業に当たりませんので、法人税の課税関係は生じないということでございます。
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「買手屋孝一」の「法人税」テーマに関する発言 2件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
法務委員会
○買手屋説明員 お答えいたします。 ただいま申し上げましたように、人格なき社団でございます任意の団体がパーティーをやった場合には収益事業に当たりませんので、法人税の課税関係は生じないということでございます。
法務委員会
○買手屋説明員 お答えいたします。 いわゆる政治団体の届け出がない任意の団体が行ったパーティー収入の課税関係はいかがかということでございますが、人格なき社団等でございます。そういった任意の団体がパーティーをやった場合には、御案内のように人格のない社団等につきましては、法人税法の施行令において収益事業として特掲された三十三の事業を営む場合に限りまして、その収益事業から生ずる所得について法人税が課税されるというふうになっておるところでご