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西村康雄」の「海上保安庁」テーマに関する発言 14件

期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ

1985-09-19 参議院

西村康雄

決算委員会

○説明員(西村康雄君) 航空機の捜索救難に関しましては国際的な協定がございます。これは国際民間航空条約に基づくものでございまして、これによりまして日本では日本の航空救難調整本部を組織しているわけでございまして、これは警察庁、海上保安庁、それから私ども航空局と防衛庁、こういうところが航空機の捜索救難に関する互いに連絡調整をするということで羽田に救難調整本部を設けております。今回の場合も救難調整本部から各関係省庁へすぐ情報を伝達いたしまして

1985-08-28 衆議院

西村康雄

交通安全対策特別委員会

○西村説明員 日本航空一二三便の事故に関しまして、事故及び事故対策の概要について御説明申し上げます。 事故の発生日時は昭和六十年八月十二日十九時ごろでございまして、墜落場所は群馬県、長野県境の三国山付近でございます。事故機は、日本航空所属のボーイング式747SR−100型JA八一一九号機でございます。これは日本航空一二三便として東京国際空港を十八時に立ち、大阪国際空港に十九時に到着する便でございました。搭乗者は、乗客五百九名で、うち

1985-08-20 衆議院

西村康雄

運輸委員会

○西村説明員 日本航空一二三便の航空事故に関しまして、事故の概要と対策の実施状況について御報告申し上げます。 この事故は、八月十二日十九時ごろ発生いたしまして、群馬県、長野県県境の三国山付近に墜落いたしました。事故機は、日本航空所属のボーイング式747SR-100型、航空機登録番号はJA八一一九でございます。この航空機は日本航空の一二三便で、東京国際空港を十八時に出発し、大阪国際空港に十九時に到着する予定の便でございました。搭乗者は

1985-08-16 参議院

西村康雄

運輸委員会

○説明員(西村康雄君) 日本航空一二三便の事故の概要及び対策の概要について御説明申し上げます。 この事故は、昭和六十年八月十二日十九時ごろ発生したものでございまして、航空機の墜落場所は、群馬県、長野県の県境、三国山付近、三国山の北西部でございます。墜落航空機は日本航空株式会社所属ボーイング式747SR100型、航空機登録番号はJA八一一九でございます。この飛行機は日航一二二便として東京国際空港を十八時に出発し、大阪国際空港に十九時に

1985-04-03 参議院

西村康雄

運輸委員会

○政府委員(西村康雄君) 関西国際空港へのアクセスとしましては、先ほどからの道路、鉄道のほかに海上あるいはヘリコプターによる航空の連絡ということが当然ございますし、またこれらの手段もできるだけ多様に活用していくことが空港の機能を増進する上で重要でございます。特に、兵庫県がこの関西国際空港を十分使うには、今お話しのポートアイランド等からの海上アクセスというものを十分に生かしていくということが必要だと考えております。 ただ、実際に大阪湾

1983-05-17 参議院

西村康雄

運輸委員会

○政府委員(西村康雄君) まず、今回のペルシャ湾の原油流出事故につきましての調査から申し上げますと、これは海上保安庁の担当課長、それからそのほか外務省、通産省の課長等、調査チームをつくりましてペルシャ湾の湾岸諸国を回ってきたわけでございます。 その結果、実際のこれらのクウェートからずっと南の各国におきましては、まだ、新聞で報道されましたような意味での沿岸の汚染という状況は確認できませんで、一部のところでごくわずかの廃油ボールが見えた

1983-05-17 参議院

西村康雄

運輸委員会

○政府委員(西村康雄君) 海洋汚染防止法では、これは陸上からいま言われたような積み出されました屎尿の処理を決めておりますが、これは沿岸から五十海里以上離れたところということをまず決められております。そして、捨て方としますと、これは拡散型と申しまして、まず海面下——海の上でやると広がってしまいますので、海面下から出すということと、必ず走りながら出すという、こういう要件を決めております。実際に五十海里と申しますとかなり離れた距離でございまし

1983-05-17 参議院

西村康雄

運輸委員会

○政府委員(西村康雄君) まず、有害液体物質による海洋汚染の大きな問題の一つは、陸上で産出された廃棄物の海洋投入処分の規制でございます。 現在、この規制につきましては、すでに廃棄物の処理及び清掃に関する法律ということで、環境庁及び厚生省が中心になりまして、そのような廃棄物の処理に当たりまして、特にいま御指摘のありました毒性が残留するものというものの海洋投入を厳しく規制しております。まず、これが第一次的なやり方でございます。 それ

1983-05-17 参議院

西村康雄

運輸委員会

○政府委員(西村康雄君) まず、今回の法律改正におきます有害液体物質の排出の規制について概要を申し上げ、次いで海上保安庁から実際の取り締まりをどのような体制で行うかについて申し上げたいと思います。 今回、この法律の基礎になりました千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書に基づきまして、この附属書で有害液体物質の海洋への排出について規制をされたわけでございますが、今回の有害液体物質につきまして

1983-05-17 参議院

西村康雄

運輸委員会

○政府委員(西村康雄君) いま申し上げたたてまえに基づきまして、海洋全域の監視というのを海上保安庁の巡視船艇、航空機が実施しているわけでございます。 それで、沿岸海域の問題も含めまして海上保安庁が実質的に調査をし、かつ、この場合には海上における犯罪の取り締まりということも含めまして、現実に汚染の実態があれば海上保安庁が出向いてやる、実際に取り調べを行っていくということで、各県の体制は、先ほど申し上げました港湾管理者がそれぞれの港湾区

1983-05-17 参議院

西村康雄

運輸委員会

○政府委員(西村康雄君) 現在、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律ではもちろん海洋汚染の防止の規制をしておりますと同時に、常時それを調査し、監視するということが重要であると考えておりますので、法律の制度としてもそのような体制を予定しておりまして、一つはこの法律の四十五条は、海上保安庁長官は本邦の沿岸海域における海洋の汚染状況について必要な監視をするということをまずたてまえとしておりまして、そして汚染があったことを知ったときは汚染状況

1983-04-27 衆議院

西村康雄

運輸委員会

○西村(康)政府委員 海洋汚染というのはそもそも何であろうかということは、海洋汚染の防止の対策を実施してまいります第一歩でございますが、これはなかなかわかっているようでむずかしいことでございます。非常に一般的、抽象的に申しますと、私ども海洋汚染とは、海洋の自然状態あるいは海洋生物なり海洋資源が賦存されている状態、そういったものを含めました海洋環境に対しまして、人間が何らかの行為をすることによりまして海洋に物理的、化学的、生物学的な影響を

1979-06-01 衆議院

西村康雄

外務委員会

○西村説明員 お答え申し上げます。 いま先生御指摘のように、わが国周辺の海洋におきましてなお廃油ボール等多数見られておることも事実でございますし、それから東京湾、伊勢湾、大阪湾あるいは特に瀬戸内海等、そういったところでいろいろな意味での海洋の汚染に根源的な対策が十分に講じられていないので、そういう点では汚染の状態が引き続き憂慮するようなことで続いているということもまた事実でございます。 こういった状況にございますが、これまで政府

1979-05-24 衆議院

西村康雄

内閣委員会

○西村説明員 水難救護法につきましては、ただいま御指摘がありましたように、法律といたしましては、明治三十二年で非常に古い法律でございます。水難救護法は、水難救護、遭難船舶の救護に関する部分と、それから漂流物件、沈没品の取り扱いに関する部分から成っておりまして、そのうち行政監理委員会から御指摘がありましたのは、遭難船舶の救護の部分でございます。 それで、どのような問題点があるかと申しますと、現実に遭難船舶の救護につきましては、水難救護