佐野徹治
地方行政委員会
○政府委員(佐野徹治君) 国の消費税それから地方の地方消費税、地方消費税は課税標準を消費税額といたしておりますので、国の消費税と地方消費税というのは同様の性格の税でございます。 特別地方消費税は、先ほど来申し上げておりますような理由で消費一般に課税される消費税とは性格面で異なった点があるのではないか、そういう点で消費税、地方消費税とは違った面があるというように理解されるのではないかということでございます。
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「佐野徹治」の「消費税」テーマに関する発言 28件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
地方行政委員会
○政府委員(佐野徹治君) 国の消費税それから地方の地方消費税、地方消費税は課税標準を消費税額といたしておりますので、国の消費税と地方消費税というのは同様の性格の税でございます。 特別地方消費税は、先ほど来申し上げておりますような理由で消費一般に課税される消費税とは性格面で異なった点があるのではないか、そういう点で消費税、地方消費税とは違った面があるというように理解されるのではないかということでございます。
地方行政委員会
○政府委員(佐野徹治君) 地方消費税は、国の消費税と同様に消費一般に対して広く課税をする税でございます。あくまでも消費一般に対して課税されるものでございます。特別地方消費税は、これはもう何度も御説明申し上げておりますので説明は省略させていただきますけれども、先ほど来御説明をいたしておりますような考え方で、消費税が平成元年度に導入されました後も存続をさせていただいておる税でございます。 そういう点から申し上げますと、特別地方消費税と、
地方行政委員会
○政府委員(佐野徹治君) 個別の消費税と申しますか個別の間接税につきましては、一般の消費税が導入されました後も存続しておるものがございます。国税で申しますと今お話がございましたような税がございますし、地方税で申しますと軽油引取税だとか、たばこの地方消費税だとか、そういう税がございます。それぞれの税につきましてはそれぞれの課税の考え方がございまして、例えばたばこや酒等につきましては非常に古くからの税でございまして、沿革的にもこういうものが
地方行政委員会
○政府委員(佐野徹治君) 一般の消費税が導入されますときに、国税、地方税を通じまして個別の間接税についてどう対応するかということにつきましてはさまざまな議論があったわけでございます。 今御指摘のございましたのは、恐らくかつての物品税、これらにつきましてそれぞれの品目によりまして税率が異なっていたことは事実でございます。消費税が導入されますときに、それらの個別の間接税については、例えば物品税は若干の経過措置がございましたけれども廃止を
地方行政委員会
○政府委員(佐野徹治君) これは大衆課税であるかどうかということにつきましてはいろんな考え方のあるところでございますけれども、この特別地方消費税の改正の考え方につきまして御説明をさせていただきます。 この消費税ができましたとき、平成元年の改正でございますけれども、そのときに、この税につきましては免税点等を大幅に引き上げることによりまして、課税の対象と申しますか、そのカバーする範囲を極力少なくしよう、それからまたいろんな制度はございま
地方行政委員会
○政府委員(佐野徹治君) 私はその論文を読んでおりませんので、どういう流れの中でそういう言葉が使われているのかちょっと承知をいたしておりませんのでなかなかお答えしづらいわけでございますけれども。 いずれにいたしましても、料理飲食等消費税から特別地方消費税に改組いたしますときに、免税点を大幅に引き上げる等いろんな内容の改正をいたしましてこの税につきましての負担をお願いする、こういうことで平成元年に改正をされたという経緯があるということ
地方行政委員会
○政府委員(佐野徹治君) これは一つはいろんな沿革的なこともあると思います。確かに、先ほど来お話がございましたように、いわゆる個別の間接税としていろんな税がございました。平成元年度、要するに国の消費税が導入されますときに、個別の地方の間接税についてどういう考え方で対応するかということにつきまして税制調査会なりその他いろんな機関で御議論もいただきました。 そのときに、いわゆる従前の料理飲食等消費税、現行の特別地方消費税につきましては、
地方行政委員会
○政府委員(佐野徹治君) 特別地方消費税につきまして特に課税をさせていただいておりますのは、先ほど来申し上げておりますような理由でございます。 また、これは免税点制度がございますので、その免税点を超えた比較的高額のものに対して課税させていただいているというようなことでございまして、料理飲食等消費税、特別地方消費税につきましての課税の根拠と申しますか、課税の考え方は先ほど来申し上げているようなことでございますけれども、現行の制度では特
地方行政委員会
○政府委員(佐野徹治君) この特別地方消費税、昔は料理飲食等消費税と申しておりましたけれども、この税につきましては、飲食だとか宿泊だとかそういった利用行為とその地方の行政サービス、これがやはり密接な関連を有しているのではないか。 先ほど申し上げましたけれども、もう少し具体的に申し上げますと、課税対象となります消費行為と、保健衛生だとか環境整備だとかリゾート整備、そういった地方団体の行政サービスとの間に密接な関係があるのではないか、こ
地方行政委員会
○政府委員(佐野徹治君) 先ほど来申し上げておりますように、今の時点で私ども自治省といたしまして結論を申し上げる段階ではないと思っておりますけれども、特別地方消費税につきましては地方団体からも存続の要望が出てきているということだとか、それからまた地方におきます自主財源の必要性を踏まえつつ云々という参議院の地方行政委員会での附帯決議だとか、いろんな御意見がございます。ですから、そういういろんな御意見も踏まえながら、検討に当たりましてはやは
地方行政委員会
○政府委員(佐野徹治君) 平成六年の税制改革におきまして地方消費税が創設されますとき、いろんな御議論がございました。今、山本議員の方から言われましたのは、自由民主党、日本社会党、新党さきがけの平成八年度の税制改正大綱ではなかろうかと思います。政府の税制調査会でもこの問題につきましては御議論がございます。また平成六年の税制改革のときに、平成六年十一月の参議院の地方行政委員会におきまして、地方税法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議をい
地方行政委員会
○政府委員(佐野徹治君) 現行の制度と、それから来年の四月から施行されることになっております平成六年に成立をいたしました税制改革の内容について御説明を申し上げますと、平成六年の税制改革では、現行三%でございます消費税の税率を、国の消費税は四%に、それから地方の地方消費税につきましては国の消費税の二五%ということになっておりますので、税率に換算をいたしますと一%でございますから、国の消費税と地方消費税は合わせますと五%でございます。それか
地方行政委員会
○政府委員(佐野徹治君) 現在の特別地方消費税でございますけれども、これは昭和二十五年、地方税法が制定されたときでございますけれども、この当時は遊興飲食税という名前で、道府県税といたしまして遊興、飲食、宿泊等に課税されていたところでございます。 その後いろんな変遷、改正がございましたが、昭和三十六年度にはこの名称を料理飲食等消費税というふうに変更をいたしまして、また免税点なども引き上げたところでございます。 それから、今お話がご
地方行政委員会
○政府委員(佐野徹治君) 税制に関することでございますので、私の方から御説明をさせていただきたいと思います。 今お話がございましたように、個人所得課税の減税の関係と消費税率の見直しの関係、これらをあわせまして一昨年十一月の税制改正でセットで法案をお決めいただいておるものでございます。 平成六年の税制改正におきましては、今お話がございましたいわゆる恒久減税分、制度減税分と、それから臨時的なと申しますか単年度の特別減税分、これらをセ
地方行政委員会
○佐野政府委員 今御指摘のございましたように、地方税の場合にも、国税ほどではございませんけれども、やはり地域間に経済力の格差がある現状におきましては、どうしてもある程度の偏在は避けられないものでございます。今後、地方分権の流れに応じて、地域経済を活性化して地方税源の充実を図っていくに当たりましても、こうした現状というのはやはり念頭に置いていかないといけないのではないかと思っております。 また、現行の地方税制は、いわゆる所得、消費、
地方行政委員会
○政府委員(佐野徹治君) まず、地方税のあり方と申しますか、あるべき地方税の考え方の問題でございますけれども、やはり地方税というのは三千三百の地方公共団体がそれぞれの地域の実情に合った形で税収、それをもとに財政運営を行うわけでございますので、基本的には可能な限り税源がそれぞれの地域に普遍的に存在をする、こういうような税目が必要であると思いますし、一方で、やはり財政運営を的確ならしめますためには税収がそれ相応に確保されないといけない。そう
地方行政委員会
○佐野(徹)政府委員 先般の税制改革におきまして、地方消費税の創設が図られることによりまして、今御指摘のございました安定的な税収と申しますか、そういう面からは一歩前進したのではないかと思っております。 ただ、今後地方税の問題をいろいろ考えます際には、その税収面での普遍性と申しますか、そういう点につきましてはやはり十分に留意をしながらやっていく必要があると思いますし、税制全体のバランスの問題といたしましても、所得、消費、資産、これらの
地方分権及び規制緩和に関する特別委員会
○政府委員(佐野徹治君) 地方税の制度を見ますと、国税に比べますと現行の制度におきましても地域的な偏在度は少ないと思っておりますけれども、やはり地域間に経済力の格差がある現状におきましては、どうしてもある程度の税源の偏在というのは避けられないわけでございまして、私ども今後地方分権の流れに沿いまして地方税源の充実を図っていく、こういう場合でもやはりこういった問題は前提にせざるを得ないというように考えておるわけでございます。 ただ、そこ
地方分権及び規制緩和に関する特別委員会
○政府委員(佐野徹治君) 私ども基本的には地方税源の充実強化、地方税全体を見た場合に地方税のウエートを高くする、こういうことは重要であると思っておりますけれども、一方で、地方財政を安定的に運営いたします際には安定的な税源、これがやはり必要であろうと考えておる次第でございます。 したがいまして、これは先ほど大臣の方からも御答弁ございましたけれども、先般の税制改革におきまして地方消費税の創設が図られたわけでございますけれども、地方消費税
地方分権及び規制緩和に関する特別委員会
○政府委員(佐野徹治君) 地方税全般につきましてのお尋ねでございますけれども、地方税は都道府県と市町村の二段階の税制になっておるものと、こういう前提のもとで先ほどお話がございました。 シャウプ税制につきましては、その考え方というのはやはり市町村税を非常に充実させる、こういう観点、それに都道府県税につきましても同じような観点から充実させるということで従来からとらえてまいっておりまして、先般の税制改革におきましても地方消費税が新たに創設