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菅久修一」の「消費税」テーマに関する発言 37件

期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ

2014-03-25 衆議院

菅久修一

消費者問題に関する特別委員会

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 消費税還元セール、そうした消費税分を値引きする等の宣伝、広告でございますけれども、これは、消費税の負担について消費者の誤認を招く、または納入業者等に対する買いたたきを生じさせることもございますし、また、周辺小売事業者等の転嫁も困難にするということでございまして、そういうことで、こうした表示というものを禁止して、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保を図るというものでございます。 ただ、この規定で

2014-03-25 衆議院

菅久修一

消費者問題に関する特別委員会

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 消費税転嫁対策でございますが、特別措置法では四つ、大きく挙がっております。一つが、消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置、二つ目が、消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置、三つ目が、価格の表示に関する特別措置、そして四つ目が、消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置でございます。 消費者庁では、これらのうち、特に第二の、消費税の転嫁を阻害する表示の是

2014-03-18 参議院

菅久修一

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 私の方からは、転嫁対策特別措置法の中の消費税を値引きする等の広告宣伝の点についてお答え申し上げます。 同法の第八条で、消費税分を値引きする等の宣伝広告といったそういう表示を禁止しております。 これにつきましては、こうした表示が禁止されているということを政府など主催、様々な説明会の場で既に数百回のたしか回数だったと思いますが説明などしておりまして、かなりこうした消費税というもの

2013-05-31 参議院

菅久修一

経済産業委員会、財政金融委員会、消費者問題に関する特別委員会連合審査会

○政府参考人(菅久修一君) お答えいたします。 本法案第八条の規定は消費税分を値引きする等の宣伝や広告を禁止するものでございますので、御指摘の表示だけでは消費税分を値引きする等の広告や宣伝であるとすることは難しいと思われますことから、この表示のみをもって第八条により禁止されることはないと考えております。

2013-05-30 参議院

菅久修一

経済産業委員会

○政府参考人(菅久修一君) お答えいたします。 消費税の転嫁対策でございますけれども、これは基本的に国で行う施策でありまして、また、本法案第八条につきましては、消費税の負担につきましての消費者の誤認を防ぐことによりまして、全国一律的に達成すべき消費税の円滑かつ適正な転嫁という本法案の目的に資することをその趣旨としておりますので、国として統一的な判断をすることが適切であると考えております。 このため、本法案の執行につきましては、関

2013-05-28 参議院

菅久修一

経済産業委員会

○政府参考人(菅久修一君) お答えいたします。 本法案での措置、基本的には主務大臣等が主体となって行うということでございまして、そのため、この法案では、表示についての規制、消費税の転嫁を阻害する表示を禁止という規定も入っておりますが、そもそもこの禁止の規定そのものが景品表示法では規制できない表示についてまで規制の範囲を広げているということでございます。 また、執行におきましては、勧告権限を持っております消費者庁だけではなく、公正

2013-05-28 参議院

菅久修一

経済産業委員会

○政府参考人(菅久修一君) 基本的な考え方はもう政府見解が出しているとおりでございまして、それに基づいての考えでございますが、今かなり微妙な表現だとは考えておりますが、消費税という言葉が入っておりませんので、基本的には、その表示全体から明らかな場合でなければ当たらないということになろうかと考えております。

2013-05-28 参議院

菅久修一

経済産業委員会

○政府参考人(菅久修一君) お答えいたします。 本法案の第八条の規定でございますけれども、消費税分を値引きする等の宣伝広告を禁止するものということで、具体的に一号から三号まで規定されております。 御指摘の表示でございますけれども、それだけでは第八条で規定されております消費税分を値引きする等の広告宣伝であるとするのはなかなか難しいかなと思われますので、ただいま御指摘いただきました表示のみで第八条により禁止されることにはならないもの

2013-05-28 参議院

菅久修一

経済産業委員会

○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 本法案では、消費税の転嫁を阻害する表示に対しまして、消費者庁だけではなく、公正取引委員会、主務官庁、また中小企業庁長官においても報告、検査や指導を行う権限を付与することとしておりまして、関係省庁と連携して、政府一丸となって対処をしていくこととしております。 また、消費者庁、公正取引委員会、主務大臣及び中小企業庁長官が相互に情報や資料を提供できるとの規定を設けまして、関係省庁間で情

2013-05-28 参議院

菅久修一

経済産業委員会

○政府参考人(菅久修一君) お答えいたします。 第八条の規定でございますけれども、消費税の負担についての消費者の誤認を防ぐということ、それに中小の納入業者等に対する買いたたき、また周辺の中小の小売業者等の転嫁が困難になることを防止する、そうしたことのため、消費税分を値引く等の表示を禁止するものでございまして、このような広告宣伝を禁止することにより、消費税の円滑かつ適正な転嫁に資することを目的としております。 また、この第八条の規

2013-05-10 衆議院

菅久修一

経済産業委員会

○菅久政府参考人 お答えいたします。 広告からさまざまな認識が得られることかと思いますけれども、この八条では、消費税分を値引きする等の宣伝、広告を禁止するということでございますので、三%値下げセール、そういうものだけでは客観的に明らかとは言えないんじゃないかというふうに考えているところでございます。

2013-05-10 衆議院

菅久修一

経済産業委員会

○菅久政府参考人 お答えいたします。 第八条の規定というものが、「考え方」の中でもお示しいたしましたけれども、消費税分を値引きする等の宣伝や広告を禁止するものということでございますので、消費税還元セールという表示、そういうもののほか、消費税は転嫁しませんでありますとか、消費税率上昇分値引きします、こういった表示は禁止されるということでございます。 また一方、三%値下げセールといった表示でございますが、たまたま消費税率の引き上げ幅

2013-04-26 衆議院

菅久修一

経済産業委員会

○菅久政府参考人 さきの増税時に、まさにこの報道にありますように、消費税還元セールというのがいろいろ行われたということ、もちろん、いついつどのスーパーがということを今把握しているわけではございませんが、そういうことが行われたということは承知しております。

2013-04-26 衆議院

菅久修一

経済産業委員会

○菅久政府参考人 お答えいたします。 第八条の規定につきましては、このような消費税の還元セールのような表示というものが、そもそも消費者に消費税負担がないかのような誤認を与える、消費税負担についての誤認を与えるということから、このような表示についての規制がされているものと理解をしております。 その結果、ひいては、そういう買いたたき、またはその周辺の商店街の方々の転嫁の妨げになる、こういう懸念が、与党の御議論の中でも、事業者の方々か

2013-04-26 衆議院

菅久修一

経済産業委員会

○菅久政府参考人 お答えいたします。 消費者庁といたしましては、与党における御議論、また今御紹介いただきました、そのような御議論を伺ってはおります。また、そういう御議論の中で、消費税還元セールなどの表示について、まさに消費税の負担がないかのような誤認を与えないようにする観点でありますとか買いたたきを防止する観点、また周辺商店街の転嫁の妨げにならないようにする観点、そういった御議論があって、今回その表示を禁止することにしたということで

2013-04-26 衆議院

菅久修一

経済産業委員会

○菅久政府参考人 ただいま御指摘いただいた表現のみ、つまり消費税や税に全く触れていない広告ということでございますれば、基本的には禁止の対象にはならないものと考えております。

2013-04-26 衆議院

菅久修一

経済産業委員会

○菅久政府参考人 お答えいたします。 消費税や税ということに全く言及していない表示の場合には、基本的にはこの第八条の対象にはならないものと考えております。 ただ、繰り返しで申しわけございませんが、いわゆる表示のその他のところとの組み合わせということも考えなきゃいけないということを気にしているということでございます。

2013-04-26 衆議院

菅久修一

経済産業委員会

○菅久政府参考人 お答えいたします。 少し基本的な考え方を御説明させていただければと思います。 本法案第八条は、いわゆる消費税分を値引きする等の表示を行うことを禁止するものでございます。 そこで、その対象に該当するかどうかにつきましては、当然ながら行政側が立証責任を負うということになりますので、消費税とか税、こういった表現を伴わない宣伝、これが時々議論になっているわけでございますけれども、消費税や税という表現を伴わない宣伝な

2013-04-24 衆議院

菅久修一

経済産業委員会

○菅久政府参考人 お答えいたします。 八条で禁止しております表示は、いわゆる消費税の転嫁を阻害する表示ということでございますけれども、消費税をいただかない、還元する、こうした表示につきましては、いわゆる消費税の負担につきまして消費者に誤認を与えるものということでございます。 そういう意味では、必ずしも適切な表示ではないわけでございまして、消費者の場合、適切な表示に基づきまして合理的、自主的に商品を選択できるというのは消費者の利益

2013-04-24 衆議院

菅久修一

経済産業委員会

○菅久政府参考人 お答えいたします。 この八条で禁止しておりますのは、まずは、消費税還元セールのような、もちろん、消費税という文言の入った表現ということでございますけれども、そうでないものにつきましても、いわゆるチラシなどで広告している場合には、その表現以外の場所で消費税に言及している、そういうこともございますので、そうした面で、そういうチラシなどの表示全体から見て判断する必要があるというふうに考えているところでございます。 具