八巻淳之輔
内閣委員会
○政府委員(八巻淳之輔君) かつて公務員の給与が一万円ベースになりました際に、たしかそれと同時に恩給の増額、年額改定もやったと思っております。しかしながら、その後軍人恩給が出発いたしまして財政負担が相当膨大なものになって参りました。そこで公務員の給与改定と同時に行なうということがなかなかできぬ、財政の圧迫からいいましてもなかなかできにくいというわけでございます。それから、同時にまた、昭和三十四年十月一日以降は共済年金に入ったわけでござい
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「八巻淳之輔」の「物価」テーマに関する発言 23件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
内閣委員会
○政府委員(八巻淳之輔君) かつて公務員の給与が一万円ベースになりました際に、たしかそれと同時に恩給の増額、年額改定もやったと思っております。しかしながら、その後軍人恩給が出発いたしまして財政負担が相当膨大なものになって参りました。そこで公務員の給与改定と同時に行なうということがなかなかできぬ、財政の圧迫からいいましてもなかなかできにくいというわけでございます。それから、同時にまた、昭和三十四年十月一日以降は共済年金に入ったわけでござい
内閣委員会
○政府委員(八巻淳之輔君) そうあってしかるべきものであるという、こういう一つの願望と申しますか、そうした理想と申しますか、そういうものをそこに掲げているわけでございます。これが行政的にあるいは立法政策的に必然的な関係を持つように、つまりたとえば物価指数が上がれば当然恒常的な関係において上がる、あるいは給与が上がれば恒常的な関係をもって上がるというふうな一つの標準というものを打ち立てる、技術としては、打ち立てるかどうかということは、いろ
内閣委員会
○八巻政府委員 昨年の法律改正におきまして、その後の物価水準なり給料のベースアップを考えまして、旧退職者のベースをどう見直すかということであったわけでございますが、二万円ベースといいますと、ちょうど恩給から共済に切りかわる時点でございまして、この線というものが一つの区切りになるわけでございます。しかし、それではその後の経済情勢の変化というものに必ずしもマッしない。そこで、一番重点に考えなければならない戦傷病者、戦没者の処遇におきましては
内閣委員会
○八巻政府委員 私ども恩給問題をかかえいる立場だけから申し上げますと、そういう物価指数の変動において何らの予算措置、特に法律措置をしなくても、自動的に上がっていくというふうなことが非常に望ましいことは確かでございます。しかしながら、現実問題といたしましては、やはりそれによるところの財政需要というものの高を考え、そうして全般にわたってそういう配慮をしていいかどうかというはかりにかけられるものでございますから、そのことは、またその他の一般の
予算委員会第一分科会
○政府委員(八巻淳之輔君) 恩給は、その後における経済状況の変化に応じて昨年のベース・アップもいたしたわけでありますけれども、その後におきましても、一般の公務員の俸給も上しがって参りまして、それから一般の物価水準も上がって参りますので、将来の状況の変化に応じてこれを見直していくという時期がまた来るのではなかろうかと、こう思っております。でありますから、昨年の改正なり、あるいは今年の改正だけで、それでもうおしまいだというようなことはないの
内閣委員会
○政府委員(八巻淳之輔君) 先ほど来、総務長官からも申し上げたのですが、古い恩給受給者の恩給額をどう見直していくか、こういう問題なのでございますが、これは当然スライドして上がるのがこれが権利だということではないのでありまして、恩給制度の本旨から言いますれば退職後適当な生活を維持させる。退職当時の条件を基礎にしてというねらいもありまするから、物価水準なり生活水準なりの変動に伴って昔の年金額というものを再評価していく、見直していく、こういう
内閣委員会
○政府委員(八巻淳之輔君) 今回、昭和三十三年に実施いたしまして、一万二千円ベースが一万五千円ベースにベース・アップした以後のいろいろ公務員の給与の上昇あるいは物価水準の上昇等から考えまして、さらにベース・アップしなければならない、こういうように考えたわけでございますが、全体の思想といたしましては、提案理由にも書いてございますように、公務傷病あるいは公務死没者の遺族に対する恩給につきましては、できるだけ処遇を厚くしていく、こういう考え方
内閣委員会
○政府委員(八巻淳之輔君) ベース・アップというものは、御承知のとおり二つの側面から考えられているわけです。つまり旧退職者のもらっている恩給額というものは、その後の経済事情の変化、物価水準あるいは生活水準の上昇に見合わなくなったという、それを再評価するのにどうするかという側面と、それからもう一つは、公務員の給与水準が変わって参りますというと、その公務員の給与水準が変わった前日にやめた人と、その変わった後にためた人との間のアンバランスが出
内閣委員会
○政府委員(八巻淳之輔君) 恩給というものは、退職時の俸給、その人の俸給をもとにして、長年月勤めた人、十七年勤めた人についてはその三分の一が普通恩給というふうに計算されているわけです。ですから、あくまで退職時の俸給というものをもとにしているわけです。しかしながら、その後、物価水準、生活水準などが上がった場合に、一万円ベースのときに八万円という俸給でやめた人の恩給というものを見直していく、あるいは再評価していく場合に、この一万二千円ベース
内閣委員会
○政府委員(八巻淳之輔君) 経済がほとんどそういう物価や生活水準、その他の状況が動かないでずっとコンスタントに移向するということでなしに、将来の波動を考えるということになりますと、もちろん四十一年度以降二十億前後落ちていくのだということは無理かと思います。したがいまして、そういう新しい事態に応じて恩給費も現在推定されているものよりはふくれ上がるということも考えられるわけです。ただ、そのときにおけるやはり全体の財政規模なりとのバランスの問
内閣委員会
○政府委員(八巻淳之輔君) 現在の与えられたデータに基づいてこういうカーブを持つ、今申し上げましたように、四十年度におきましては千四百四十二億になって、その後は、翌年度は十八億ぐらい、その後ずっと恒常的には二十億前後減っていく、こういうふうな見通しは立てておるわけです。しかし、今後物価や生活水準の上昇というものがどういうふうになって、それを織り込んだら一体どういうことになるかということの推定は諸データを前提といたしませんと出ませんが、な
予算委員会第一分科会
○政府委員(八巻淳之輔君) 恩給問題につきましてのいろいろ問題が各団体から要望がございまして、それらにつきまして、昭和三十二年に臨時恩給調査会というものを設けまして、総ざらいにして相当検討したわけです。この臨時恩給調査会の答申に基づいて、昭和三十三年の法律百二十四号というもので、いわゆる一万二千円ベースに対して一万五千円ベースに上げるというベース・アップと、かたがた、いろいろ恩給内部における不均衡を是正するというねらいで、相当の大きな改
内閣委員会
○説明員(八巻淳之輔君) 旧軍人の恩給並びに退職公務員の恩給につきましては、現在の給与ベースといいますか、恩給の給与ベースというものは、御承知のとおり、昭和二十九年の一月一日から実施になりました一万五千円ベースというところまで、古い戦前の旧軍人の方々、あるいはその後おやめになった方々でも、古い前のベース時代の方々でも、とにかく昭和二十九年の一月一日に実施されました給与体系におけるベースまでずっと持ち上げてくるというふうなことをやったわけ
社会労働委員会
○八巻政府委員 恩給法の上での基本といたしまして、退職公務員の恩給の給与ベースというものはどうなっておるかということでございますが、これは昭和三十三年の法律百二十四号というものによりまして、それまで二万二千円くらいであった人がそのままになっているということでございましたが、この法律によりまして一万五千円ベースに引き上げるという措置をいたしたわけでございます。従ってその限りにおきましては、昭和二十九年一月一日以降にやめた人とそれ以前にやめ
内閣委員会
○八巻政府委員 退職公務員の恩給のベースの問題につきましては、臨時恩給調査会の答申にもございますように、原則論としては、恩給というものは退職した当時の俸給を基礎にして給せられる、そこにそれだけの債権が発生するだけなんだから、たとえばその後物価の値上がりということによっても、別に法律的な意味で当然ベース・アップを主張するということはできないだろうけれども、しかし現実の物価の値上がりとか生活水準の上昇とにらみ合わせて必要な配慮をすることは、
内閣委員会
○政府委員(八巻淳之輔君) 実は第一項症の基本年額というものを、法律百五十五号を制定いたします場合にどうきめるかということが問題であったわけであります。これはその当時の恩給法特例審議会の建議の趣旨に基きまして、その当時の生計費の状態とか、過去からの第一項症の額と普通恩給あるいは仮定俸給との開き、割合というようなものを考えまして、昭和二十八年当時十一万六千円というものを第一項症の基本額にするという考え方をとったわけであります。この基礎とい
内閣委員会
○政府委員(八巻淳之輔君) 昨年の十一月十五日の臨時恩給等調査会の報告に基きまして、今回の改正案が提案されたわけでありますが、この報告の中での重要な案件につきましては、大体網羅されて今回改正を見ている、こう考えております。すなわち、大きな柱といたしましては、軍人恩給と文官恩給相互間の不均衡を是正する、あるいは軍人恩給内部における、あるいは文官相互間におけるそうした不均衡あるいは不合理の点を是正する、こういうような点につきまして、いろいろ
内閣委員会
○政府委員(八巻淳之輔君) 恩給法等の一部を改正する法律案の内容につきまして、概略御説明を申し上げます。 お手元に御配布申し上げました「恩給法等の一部を改正する法律案の要旨」というのをごらんいただきたいと思います。 第一点は、旧軍人の公務扶助料の増額でございます。で、この倍率を兵において三十五・五割とする。倍率は、公務扶助料の額を計算いたします場合には、御案内の通り、普通恩給というものを土台に計算されております。すなわち、普
内閣委員会
○八巻政府委員 今回の措置が、つまり既得権を設定しないということを頭に入れながら、できるだけレベルを詰めておけば、将来上、現在上げておくと、これはもう将来の権利というものを永久に約束してしまうことになりますし、またそれを落すことができない、従ってそれをセーブしておいたのじゃないかという御質問だと思うのです。逆に見ますと、セーブしておけば、これはだんだんはね返ってふくらむ可能性を持つものだろう、こういう御質問だろうと思うのです。この点は先
内閣委員会
○八巻政府委員 恩給というものが、老後の生活を支えていくための一つの保障であるという考え方からいきまして、退職後、生活水準なり物価水準が上ったということに伴いまして、現在受けておる年金の購買力というものが相対的に下ってくる、こういうことになりますと恩給制度の本旨目にもとる。従いましてこれは恩給受給者の側から恩給法上当然の権利として要求されるものではありませんけれども、恩給本来の趣旨からいって物価水準なりそうした生活水準に見合うところの給