加賀田進
本会議
○加賀田進君 私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案に対しまして反対の討論を行なわんとするものであります。 まず、反対理由の重要な一つといたしまして、この地方税の改正案の中には、国民や地方自治体が長年にわたって政府に要請し続けて参りました地方税の負担の均衡と適正化の内容が一点として盛られていないということであります。 元来、地方税法は、その実施にあたっては、地方議会という調節機関を持っ
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「加賀田進」の「物価」テーマに関する発言 8件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
本会議
○加賀田進君 私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案に対しまして反対の討論を行なわんとするものであります。 まず、反対理由の重要な一つといたしまして、この地方税の改正案の中には、国民や地方自治体が長年にわたって政府に要請し続けて参りました地方税の負担の均衡と適正化の内容が一点として盛られていないということであります。 元来、地方税法は、その実施にあたっては、地方議会という調節機関を持っ
地方行政委員会
○加賀田委員 給与の問題が出ましたが、太田長官の地方公務員に対する給与の考え方というものは、根本的に異なっておると思います。国家公務員は人事院の勧告に基いて政府がそれをいかにするかということをきめるわけですが、地方の公務員は地方の人事委員会あるいは公平委員会が、適正に地方公務員の問題を審議して決定するわけなんです。そういうものを、国家公務員に右へならえが正しいという長官の考え方は、地方公共団体の自主性を侵すことになると思う。それはおかし
内閣委員会地域給に関する小委員会
○加賀田進君 田上さんにお伺いしたいのですが、さいぜんのお話の中で、地域給を廃止する場合には必ずしも既得権云々ということは、そう重きを置くものでなくて、個人の既得権を取るのじゃなくて、地域に対しての問題なんだからこれはそうシビヤーに考える必要はないというようなお話があったのですが、これは逆に廃止の場合には切り捨てられる伏線としてわれわれは重大視しているわけです。これはやはり既得権云々ということは、人の公務員の給与は民間給与並びに物価指数
内閣委員会地域給に関する小委員会
○加賀田進君 実は田中さんにお伺いしたいのですが、今お伺いしますと、大久保給与担当の大臣からも別個に地域給の問題に対して早く結論を出してもらいたいという要望があった。しかし小委員会としては、給与全般にわたって、本俸あるいは諸手当はもちろん、地域給も入っておるでしょうが、これらの問題を総合的に検討し結論を出さなくては、地域給だけ抜粋して改正することは困難だろうというような回答があったわけです。小委員会としては、今各同僚がお話しておった通り
人事委員会
○加賀田委員 どうも年末は超勤が必然的に多くなるから、それによつて考慮していただきたいという意見だと思うのですが、私の質問しているのは、この報告の中にもあるように、民間給与は昨年の三月から本年の三月までに九・二%上昇しているということを報告されております。にもかかわらず、現在まだ一般職の職員の給与はストツプだ。あるいは賞与におきましては、二・一九箇月である。これについても〇・一九箇月分低い。一般職の職員の給与はやはり民間給与、物価指数そ
人事委員会
○加賀田委員 昨年は自衛官には実質的に支給されてなかつたということですが、名目は超過勤務の先払いということになつております。しかし実質的にはその財源としてやはり政府は事後七十九億一千万円というものを裏打しているわけです。そういうことを考えると、これは実質的に期末手当の増額という形になつていると、私たちは了解しているのです。そういたしますと、自衛官に対しては支給されないというと、大きな不均衡が起つて参ります。これはやはりあらゆる給与法の研
人事委員会
○加賀田委員 勤務地手当の勧告に基いて一、二点人事院に質問いたしたいと思います。総括的な質問は他の委員からもありましたので、簡単に質問いたします。 今度の勧告の中で町村合併に基いて特に地域に対して引上げをしなければならないというので、人事院は相当勧告の時期が遅れて参つております。そこで勧告の中では、町村合併に基いて人事交流等を考慮して特に上げなければならない、こういう形で四月一日現在をとつて町村合併の現状に基いて、これらの勧告がなさ
人事委員会
○加賀田委員 提案者に違つた立場から質問いたしたいと思います。 提案理由の中にもあるように一般職の職員の給与に関して、昨年七月十八日の人事院勧告が本年一月から実施された、その調査の基礎は昨年三月現在に基いて勧告がなされておりますが、いわゆる政府の人事院の意図に反した政策によつて、なお昨年末においてもそうした公務員と、団交権を持つ公企労法適用者の三公社五現業とは、勤勉手当、期末手当なんかについては金額的にも相違がある。それから人事院が