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津田実」の「物価」テーマに関する発言 9件

期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ

1963-03-26 参議院

津田実

法務委員会

○政府委員(津田実君) 法制審議会に、おいて検討されております内容は、執行吏制度あるいは執行官制度というものの根本的な改革でございまして、その意味における先ほど大臣の申しました理想的な制度を考えておるということになるわけであります。 しかしながら、現実の執行吏の待遇をいかにすべきかという問題は、これは別途それに並行して考えなければならぬ問題で、特に執行官制度がかりにできたといたしましても、これは数年先に実施される問題だと思いますので

1963-03-26 参議院

津田実

法務委員会

○政府委員(津田実君) 一般的に申しまして、公務員のベース・アップと直接的な関係は一応考えておりません。しかしながら、公務員のベース・アップは、一般の賃金事情その他物価の事情を考慮されるわけでございますから、執行吏につきましては、執行吏の生活を考えます上において当然そういう面は考えなければならぬわけでございます。したがいまして、そういう意味において、やはりもちろん相当の関連を持つというふうに考えておる次第でございます。

1961-05-11 参議院

津田実

法務委員会

○政府委員(津田実君) 証人の日当の趣旨につきまして、いかような点を考えるべきか。要するに、日当の要素は何であるかということは、これは考え方は種々あり得ると思うのでございます。で、先ほど申し上げましたように、つまり大正十年から昭和十九年まで、長年行なわれておりましたところの証人の日当額は、二円以内ということになっております。今日卸売物価指数が三百五十五倍ということになっておりますから、その二円をその物価指数で換算いたしますると、約七百円

1954-05-14 衆議院

津田実

大蔵委員会

○津田説明員 金利あるいは物価というものを需要供給の関係のみに放置するといいますか、まかせるという考え方は当然あり得ると思います。ですからその考え方をとるのがいいかどうかというのはいろいろ議論の存するところだと思います。しかしながらこれは需要供給の関係がはたして正常かどうかということまでさかのぼらなければならぬと思うのです。ことに物資の少い場合におきましては、物価の統制をしておりました。あれも放置すれば自然に価格がきまるだろうといつても

1954-05-14 衆議院

津田実

大蔵委員会

○津田説明員 先ほども申しましたように、提案理由の説明のところには、第五条の趣旨として、不当に高いものについて取締る、かような趣旨であるということを説明してあるわけでありますが、具体的にこの法案は三十銭ということをきめるわけです。形成するわけですから、不当に高いか安いかということは、その三十銭の実態の問題でありまして、法律そのものは日歩三十銭をもつてきまるわけです。ですからいかにいなかの人が、二十五銭が実態であるのに、相手につけ込んで二

1954-05-14 衆議院

津田実

大蔵委員会

○津田説明員 ただいまのは、この法律案の提案理由説明のところにある、不当に高いということを中心にして仰せられることと拝聴するのでありますが、この法律そのものには、不当に高いということはどこにも現れていないわけであります。この五条の意味は、不当に高いものを取締ろう、こういうわけであります。そこで現在について不当に高いというのはどこを標準にするかということは、現在の社会通念なり、それにその場所を加えた要素をもつて考えるわけであります。従いま

1954-05-14 衆議院

津田実

大蔵委員会

○津田説明員 この法律の第六条に書いてございますように、すでに物価統制令の第九条の二には不当高価契約等の禁止の規定があるのであります。不当高価契約の禁止と申しますのは、物価統制令ができましたときの目的といたしまして、いろいろなものについてそれぞれ統制額をつくるが、しかしながら万般のもの、あるいは役務につきまして統制額をつくることは困難でありますので、さような場合の統制を意味するつもりで、物価統制令の九条の二が規定されておるわけであります

1954-05-06 衆議院

津田実

大蔵委員会

○津田説明員 その点でありますが、現在五十銭を指導金利にしておるということは、公表したわけではないのでございますが、まず公知の事実になつておるわけであります。その五十銭の根拠は、この貸金業法ができました当時において、物価統制令の不当高価の規定の適用上で、一体最高の利息は日歩幾らくらいであろうか、それ以上は不当に高価な契約になるという限度は幾らくらいであろうかということを考えたわけでありますが、その当時は御承知のようにトイチであるとかトニ

1954-05-06 衆議院

津田実

大蔵委員会

○津田説明員 その点でございますが、ただいま仰せのごとく、今回法務委員会において御審議になつておりまする利息制限法につきましては、御指摘のような利息の限度をきめておるわけでございます。その法案にございますように、利息の限度につきましては、今おつしやいました金額による制限がございますが、年二割というものを超過する利息は無効である。超過部分については無効である。しかしながら債務者が任意に支払つた場合には返還の請求ができないという規定になつて