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金子修」の「病院」テーマに関する発言 4件

期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ

2023-06-02 衆議院

金子修

法務委員会

○金子政府参考人 お答えいたします。 本法律案におきましては、これまで公証役場に出頭して公証人の面前で行うこととされていた手続について、近年のデジタル技術の進展を踏まえ、ウェブ会議を利用することを可能とすることとしております。 公正証書の作成もそのようなものですけれども、このような規定の規律の見直しは、原則として全ての種類の公正証書に適用されることとなります、一部の例外を設けておりますけれども。公正証書遺言もその対象ということで

2023-04-13 参議院

金子修

法務委員会

○政府参考人(金子修君) 公正証書の作成につきましてウェブ会議を利用する場合には、嘱託人が公証役場に出頭して公証人の面前で手続を行う場合と同様に、公証人は映像と音声をリアルタイムで確認することができる環境の下で、双方向でのコミュニケーションを通じて嘱託人の表情や音声なども確認しつつ、公正証書の内容が嘱託人本人の真意に基づいているかどうかや、その判断能力の有無を確認することになります。 本法律案におきましては、ウェブ会議の利用は公証人

2017-06-09 衆議院

金子修

厚生労働委員会

○金子政府参考人 一般論ということにはなりますが、特定の行為の違法性を判断するに当たりましては、当該行為の客観面のみならず、その行為の目的の正当性や、その行為によってもたらされる不利益とこれによって保護される利益との衡量など、さまざまな事情を総合して考慮して判断すべきものであると考えられます。 この点について、赤ちゃんポストを設置する病院には、親権者の監護義務違反があるとして、それを助長するような意図はなく、親権者が子を危険な状態で

2017-05-31 衆議院

金子修

厚生労働委員会

○金子政府参考人 監護、養育する義務を負っている親が赤ちゃんポストに預けることが法的に許されるのかどうかということで、それは許されないと言ったところで問題は解決しないというのはそのとおりなんですが、しかし、この一連の問題の出発点は、そうはできない親をどうするのかということから出発しているのであって、赤ちゃんポストに預ければ義務は果たしている、それでいいんだというわけではないというのが出発点だと私は理解しておりました。 それから、しか