北川克郎
外交防衛委員会
○政府参考人(北川克郎君) お答え申し上げます。 日・イタリアACSAにおきましては、第三条において、協定の下で提供される物品、役務を提供締約国政府の事前の同意を得ないで受領締約国政府の部隊以外の者に移転してはならないこと、また、提供される物品、役務の使用は国連憲章と両立するものでなければならないことについて規定しております。 このような日・イタリアACSAの下で物品を提供する際には、まず我が国として、イタリア軍が必要とする物品
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「北川克郎」の「自衛隊」テーマに関する発言 4件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
外交防衛委員会
○政府参考人(北川克郎君) お答え申し上げます。 日・イタリアACSAにおきましては、第三条において、協定の下で提供される物品、役務を提供締約国政府の事前の同意を得ないで受領締約国政府の部隊以外の者に移転してはならないこと、また、提供される物品、役務の使用は国連憲章と両立するものでなければならないことについて規定しております。 このような日・イタリアACSAの下で物品を提供する際には、まず我が国として、イタリア軍が必要とする物品
外交防衛委員会
○政府参考人(北川克郎君) お答え申し上げます。 日本とイタリアの物品役務相互提供協定、ACSAでございますが、自衛隊とイタリア軍との間で物品、役務の提供を行う際の決済手続等の枠組みを定めるものであります。 本協定により、自衛隊とイタリア軍との間で物品、役務の相互の提供を円滑に行うことが可能となり、両者が共に活動に従事する現場でより緊密な連携が促進されると考えております。 また、日本とイタリアは、自由、民主主義、人権及び法の
外務委員会
○北川政府参考人 お答え申し上げます。 まず、ACSAの国内実施法の共通規定化の理由ですけれども、これは、これまで我が国が各国との間で締結してきたACSAについては、日米ACSA以外のACSAに規定する活動の範囲及び提供される物品、役務の類型が定型化しておりまして、これに伴い、これらのACSAの国内実施法である自衛隊法及びPKO法の改正内容は基本的に同様となっているということだと承知しております。 その上で、ACSAに規定する活
法務委員会
○北川政府参考人 お答え申し上げます。 PKO法に基づいて自衛隊機でどのような支援を行うかにつきましては、外務省のみではなく、PKO事務局を含め政府全体で調整してまいっているところでございますが、インド政府を始め各国との事前の外交調整については、外交的なやり取りに関わることですので、お答えを差し控えさせていただきます。