外交防衛委員会
○政府参考人(北川克郎君) お答え申し上げます。 まず、委員御指摘のとおり、セルビアが中国、ロシアとの関係が深まっているということは、我々もそのように認識をしております。そういった中であればこそ、日本との関係が深まること、あるいは日本のプレゼンスが増すこと、これは非常に重要だと考えております。 また、セルビアでは、中国、ロシア以外の各国から、海外からの直接投資、これも近年増加傾向にございます。こういった中で、日系企業が他国の進出
日本の国会議事録 全文検索
発言数 113件
初発言日: 2022-02-16 / 最新発言日: 2026-05-14 / 1 ページ目 / 全体 6ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○政府参考人(北川克郎君) お答え申し上げます。 まず、委員御指摘のとおり、セルビアが中国、ロシアとの関係が深まっているということは、我々もそのように認識をしております。そういった中であればこそ、日本との関係が深まること、あるいは日本のプレゼンスが増すこと、これは非常に重要だと考えております。 また、セルビアでは、中国、ロシア以外の各国から、海外からの直接投資、これも近年増加傾向にございます。こういった中で、日系企業が他国の進出
○政府参考人(北川克郎君) お答え申し上げます。 ただいま委員から御指摘いただきましたとおり、二〇二七年、来年は日本とセルビアの友好百四十五周年に当たります。セルビアからは、横浜でのグリーンエクスポ二〇二七に参加の表明を既に得ているところでありますし、我が国も、二〇二七年ベオグラード国際博覧会の参加を表明しております。 先ほど申しましたとおり、セルビアは西バルカン諸国中、最大の経済規模を有する非常に重要な国であります。この国との
○政府参考人(北川克郎君) お答え申し上げます。 まず、委員も御指摘されましたタジキスタンとの協定は自由化型ということですけれども、いわゆる保護型の投資協定、これは実際の投資を行った後のその投資の保護について規定するものであり、これに対していわゆる自由化型投資協定、これは、保護型の投資協定に含まれる規定に加えて、実際の投資を行う前段階からの内国民待遇や最恵国待遇の措置についても規定する協定であります。 こういった投資協定の内容、
○政府参考人(北川克郎君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、タジキスタンはICSID条約を締結はしておりません。他方で、この日・タジキスタン投資協定におきましては、ICSID条約による仲裁以外にも、国連国際商取引法委員会、その仲裁規則による仲裁、又は紛争当事者が合意する他の仲裁機関若しくは仲裁規則による仲裁に付託することができると規定されております。したがいまして、これらの仲裁を利用することが可能であると考えております。
○政府参考人(北川克郎君) お答え申し上げます。 まず、委員おっしゃいますとおり、タジキスタンは鉱物資源、水資源等豊富な国でございます。他方で、日本企業、既に進出はしておりますけれども、まだまだそういった分野に進出してはおりません。今回の投資協定は、締約国の企業等が安定的に予見可能性を持って相手国において投資活動を行うための法的枠組みを定めるものですので、この協定を締結した暁に、日本企業がそういった鉱物資源や水資源分野においても活動
○政府参考人(北川克郎君) お答え申し上げます。 まず、西バルカン諸国、EU加盟プロセスを進めておりますのは六か国、モンテネグロ、セルビア、アルバニア、北マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、そしてコソボでございます。そういった国々がこのEUに加盟する際の後押しをする、これが西バルカン協力イニシアチブでございます。 この西バルカン諸国が欧州の一員として安定と発展を実現する、欧州が、広い意味での欧州が基本的価値の下で結束すること、
○政府参考人(北川克郎君) お答え申し上げます。 全般的に、セルビア政府、海外からの直接投資の誘致、これ優先事項と位置付けております。そのためには、例えば国内で外国人投資家に対する差別的行為を禁止する、そういった国内法も制定しています。 日本とセルビアの投資協定におきましては、経済界、我が国経済界が重視しております、例えば幅広くカバーされた投資財産の保護、内国民待遇、最恵国待遇、公正な待遇、紛争解決手続の整備、こういったもの盛り
○政府参考人(北川克郎君) お答え申し上げます。 今委員御指摘ございましたが、いわゆる保護型の投資協定とは、実際の投資を行った後の投資の保護について規定するものでありまして、これに対していわゆる自由化型の投資協定とは、保護型の投資協定に含まれる規定に加えて、実際の投資を行う前段階からの内国民待遇や最恵国待遇を規定するものであります。 その観点から、今回御審議いただく協定のうち、セルビアとの協定は保護型である一方、タジキスタンとの
○政府参考人(北川克郎君) はい、端的に申し上げます。 セルビア、交渉の相手国ですけれども、五十か国以上と投資関連協定を締結しております。それは、中国との協定を含めて、ほとんどがいわゆる保護型を結んでおります。更に申し上げれば、セルビアでは、海外からの直接投資が増加傾向にある中、既に現地に進出している日系企業から、他国の進出企業に出遅れることがないように法的枠組みを速やかに整備すること、これが求められているという背景もございます。
○政府参考人(北川克郎君) お答え申し上げます。 まず、全般的な戦略という問いですので、それについてお答え申し上げますと、投資協定の締結、繰り返しになりますけれども、これは、各国における法的安定性、企業にとっての予見可能性を高めるといった効果がございます。良好な投資環境の整備、これが促されることで投資の増大、あるいは経済分野での交流の一層の促進ということを期待しております。既に九十七の国・地域をカバーした協定、全体の我が国の対外直接
○政府参考人(北川克郎君) お答え申し上げます。 日本とイタリアの物品役務相互提供協定、ACSAでございますが、自衛隊とイタリア軍との間で物品、役務の提供を行う際の決済手続等の枠組みを定めるものであります。 本協定により、自衛隊とイタリア軍との間で物品、役務の相互の提供を円滑に行うことが可能となり、両者が共に活動に従事する現場でより緊密な連携が促進されると考えております。 また、日本とイタリアは、自由、民主主義、人権及び法の
○政府参考人(北川克郎君) お答え申し上げます。 例えばオーストラリア、日豪の合同委員会でございますが、第一回会合は二〇二三年八月に行われております。日英の合同委員会第一回会合は同じく二〇二三年十月に行われております。 それぞれ、議事録は相手国との間で確認の上、作成されてはおりますが、いずれの場合におきましても、相手国との忌憚のない意見交換、協議を確保するために、協議を公開することを想定しておらず、相手国との協議を踏まえて不開示
○政府参考人(北川克郎君) お答えいたします。 我が国はこれまで、NATO加盟国のうち、米国、英国、カナダ、フランス及びドイツとの間で既に物品役務相互協定、ACSAを締結しております。このうち、フランス及びドイツはEU加盟国でもあり、また英国は二〇二〇年までEUに加盟しておりました。 しかし、こうした国々がNATO又はEUに加盟していることによって課題や問題が生じたことはなく、イタリアとの間においても、イタリアとのACSAにつき
○政府参考人(北川克郎君) お答え申し上げます。 日・イタリアACSAにおきましては、第三条において、協定の下で提供される物品、役務を提供締約国政府の事前の同意を得ないで受領締約国政府の部隊以外の者に移転してはならないこと、また、提供される物品、役務の使用は国連憲章と両立するものでなければならないことについて規定しております。 このような日・イタリアACSAの下で物品を提供する際には、まず我が国として、イタリア軍が必要とする物品
○北川政府参考人 お答え申し上げます。 ACSAは、締約国それぞれの国内法令に基づいて実施される物品、役務の提供に際して適用する決済手続等の枠組みを定めるものでございますので、物品、役務の提供の根拠はあくまでも国内法でございます。 存立危機事態を含む平和安全法制に定める各種事態における各国の軍隊への物品、役務の提供は、平和安全法制により既に可能となっております。したがいまして、ACSAの締結によって、これらの事態における物品、役
○北川政府参考人 お答え申し上げます。 武力の行使の三要件に言う我が国と密接な関係にある他国について、いかなる国がこれに当たるかについては、武力攻撃が発生した段階において個別具体的な状況に即して判断されることになりますが、米国以外の外国がこれに該当する可能性は、現実には相当限定されていると考えております。 また、ACSAの締結とこの我が国と密接な関係にある他国の認定とは、法的に何ら関係性はございません。
○北川政府参考人 お答え申し上げます。 まず、現在、ロシアのウクライナ侵略を含む厳しい安全保障環境の中にありまして、欧州大西洋とインド太平洋の安全保障は不可分、こういった認識は、我が国のみならず、欧州各国あるいは多くの国において共有されております。 そういった中で、我が国として、委員のおっしゃられました、EU、欧州の同志国あるいはNATOを含む欧州の同志国との間で、安全保障分野の協力、これを深化させることは非常に重要だと考えてお
○北川政府参考人 お答え申し上げます。 日本、イタリアの物品役務相互提供協定、ACSAは、第三条2におきまして、協定の下で提供される物品、役務を、提供締約国政府の事前の同意を得ないで、受領締約国政府の部隊以外の者に移転してはならないと定めております。したがいまして、委員が御指摘のとおり、提供締約国政府の事前の同意があれば、受領締約国政府が受領した物品、役務を、同国政府の部隊以外の者に移転をすることもあり得る規定となっております。
○北川政府参考人 お答え申し上げます。 フランスは、日本にとりまして、共通の価値や原則を共有する特別なパートナーでありまして、二〇二三年には、両首脳間で、特別なパートナーシップの下での日仏協力のロードマップというものを発出しております。 そのフランスは、委員御指摘のとおり、太平洋に領土を有しているインド太平洋国家でありますので、我が国との間では、日本への寄港を含む共同訓練ですとか、ニューカレドニアにおける日仏間の共同訓練等、日仏
○北川政府参考人 お答え申し上げます。 スペインとのACSA締結の可能性、排除はもちろんいたしませんけれども、現時点におきまして、スペインとの間でACSAの交渉は行ってはございません。