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木下元二」の「自衛隊」テーマに関する発言 111件

期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 6ページ

1976-10-21 衆議院

木下元二

内閣委員会

○木下委員 問題点を私の方から少し指摘をしていきたいと思いますが、国公法及び自衛隊法のたてまえと実際の運用はどうかということであります。現行の国公法及び自衛隊法は、人事院または防衛庁長官の承認を得た場合のほかは離職前五年間在職した国の機関、自衛隊法では、職務ということになりますが、この国の機関または職務と密接な関係にある営利企業の地位に、離職後二年間就職することを禁止しています。国の機関について人事院規則は「会計検査院、内閣、人事院、総

1976-05-17 衆議院

木下元二

内閣委員会

○木下委員 結局、確認しておきたいと思いますが、この米海軍依佐美送信所の施設は日米地位協定第三条に基づく米軍の専用施設である。そしてこの施設の周辺で事故が起こった場合には、施設管理上の瑕疵によって生じた事故であるかどうかということが問題になる。そしてそのような施設管理上の瑕疵によって生じた事故だとすれば、これは当然地位協定第十八条第五項による処理をしなければならないことになる。すなわち、その処理というのは、この十八条五項の(a)によって

1976-05-17 衆議院

木下元二

内閣委員会

○木下委員 さきの参議院予算委員会でわが党の上田議員が、陸幕第二部情報一班に所属するという通称別班の秘密のスパイ活動の実態を明らかにいたしましたが、今度はこの陸幕二部が南ベトナムなど海外にまで出かけてスパイ活動をしておるということが明らかになったのであります。防衛庁は、これをあくまで正当な行為と強弁をいたしますが、私は国民の目は決して甘くないと思います。不法不当な自衛隊の秘密行動を厳しく批判するだろうことを指摘をしまして、次の問題に移り

1976-05-17 衆議院

木下元二

内閣委員会

○木下委員 防衛庁組織令三十七条には、二部の任務としまして、「防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配付に関すること。」というようにあります。つまり、日本の防衛及び警備の実施に必要な資料の収集ということでありますが、南ベトナムで情報収集することが、一体日本の安全のためなのでしょうか。自衛隊の情報幹部が海外で情報収集を行うことは一切構わないということなんですか。

1976-05-17 衆議院

木下元二

内閣委員会

○木下委員 米軍が参加したかどうかはわからぬということですか。米軍、南ベトナムかいらい軍、そして自衛隊が席を同じくしていたと思われる、これは明らかだと思うのですよ。といいますのは、さきに指摘をしましたように、「クァンドイ・ニャンザン」が報道しているところでは、この梅野文則一佐を団長とする日本軍事情報団の記録は、在サイゴンのアメリカ駐在武官連絡事務所の金庫から押収されたものだというのですね。このように米軍、南ベトナムかいらい軍と一緒に軍事

1976-05-17 衆議院

木下元二

内閣委員会

○木下委員 ちょっと私が最後に聞いたことには答えていないのですが、南ベトナムかいらい軍と友好関係を持っていたかどうか。かいらい軍を自衛隊は支持していたのかどうか。

1976-05-17 衆議院

木下元二

内閣委員会

○木下委員 防衛庁はこれらの代表団がいずれも南ベトナムでそれぞれ表敬訪問をし、簡単なブリーフィングを受けたというのでありますが、私はこれはとんでもないことだと思うのです。当時、つまり一九七四年二月といえば、南ベトナム軍が急速に崩壊をし始め、戦闘がきわめて激化をしている真っただ中であります。また翌一九七五年は、さらに戦況は進展をしまして、南ベトナムかいらい軍が崩壊を一層早め、解放される寸前といった状況でありまして、戦闘が激しく行われている

1976-05-17 衆議院

木下元二

内閣委員会

○木下委員 陸幕の方がやっていて海幕の方がやっていないということは、どうも考えにくい点もあるわけであります。どうもこの点否定をされることには納得しがたい点があるわけでありますが、この点は改めて質問をいたすことにいたします。 次に、自衛隊陸幕第二部の海外での情報活動について聞きます。 ベトナム民主共和国人民軍機関紙「クアンドイ・ニャンザン」は最近、南ベトナムで南ベトナムかいらい軍が急速に崩壊し始めた一九七四年二月に、陸幕第二部副部

1975-12-16 衆議院

木下元二

内閣委員会

○木下委員 私は、日本共産党・革新共同を代表して、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案に反対の討論をいたします。 今日、自衛隊は、陸、海、空合わせて二十六万、社会主義国を除くアジア諸国第一位を占める強大な軍隊となっています。わが党は、この自衛隊がアメリカの太平洋軍の補完的役割りを負わされた軍隊であり、憲法第九条に違反した軍隊であることを一貫して指摘してきました。去る八月、坂田・シュレジンジャー会談と、その結果つくられること

1975-12-16 衆議院

木下元二

内閣委員会

○木下委員 もう時間が来ましたので、私は最後にまとめとして申しますが、防衛庁長官は朝鮮での紛争の可能性を、いろいろな条件のもとにではありますけれども、否定はされておりません。もし紛争が起これば、日本はまさに米軍の攻撃基地、補給基地になるわけです。米軍が戦争を進める上で欠かすことのできない基地として使われるということであります。その際、事前協議というのは実質上何らの歯どめにならない、歯どめの役割りを果たさない、この点は明らかになったと思い

1975-12-16 衆議院

木下元二

内閣委員会

○木下委員 在日米軍が朝鮮戦争に介入をし、日本の基地から自由に出撃をするというふうな事態が起こりますと、日本はこれはもう戦争に巻き込まれるということで、国民の中から朝鮮戦争反対、米軍の介入反対という行動が起こることが予想されます。たとえば戦争反対のデモが米軍基地を包囲する、あるいは米軍基地に向かってデモ行進をやる、こういう場合に政府はどうするのでしょうか。基地の安定的使用といったことを言われましたが、この安定的使用を保証すると言う政府は

1975-12-16 衆議院

木下元二

内閣委員会

○木下委員 私が質問したのは、その点ではないのです。その質問をする前提として言ったことをとらえて言われておるのだと思うのですが、私が言いましたのは、朝鮮ですでに紛争が起こって米軍が戦争をしておる、あるいはこれに参加をしておる、そういう事態が一方で起こっておる、そしてそういう中で、日本の自衛隊が公海公空上でそうした戦闘に協力をするような活動をやる、このこと自体、これは戦争に加担するものではないかということを私は言っておるのです。 いま

1975-12-16 衆議院

木下元二

内閣委員会

○木下委員 五条が発動されないということになれば、日米共同作戦はできない。これは条約上もそうなっておりますし、政府もそういうふうにこれまで言明してきたんです。公海公空上でわが国の艦船、航空機が攻撃を受ける、そして自衛隊が防衛出動をし、戦闘行動に入る。このことそのものもこれは私は戦争への加担だと思うのです。しかも作戦行動中のわが国の艦船への攻撃であって、日本の領海領空への攻撃ではないわけです。公海公空で哨戒や索敵、機雷除去、こういった戦争

1975-12-16 衆議院

木下元二

内閣委員会

○木下委員 そこでちょっと明確にしておきたいと思うのですが、自衛隊法七十六条の日本に対する外部からの武力攻撃と、安保五条の日本国の施政の下にある領域における武力攻撃とは同じでしょうか。

1975-12-16 衆議院

木下元二

内閣委員会

○木下委員 それは非常に問題だと思うのです。それは後から聞きます。私が聞いているのは五条が発動になってないときですよ。——よろしいです。 自衛隊がこうした作戦行動を、しかも公海公空上でやる、それは直接戦争に巻き込まれる危険があると思うのです。公海公空上で相手側から攻撃をされるおそれは十分にある。もし公海公空上で攻撃を受けた場合、自衛隊は当然七十六条によって防衛出動をする、こういうことになるわけですね。これはもう当然いまのあなたの言わ

1975-12-16 衆議院

木下元二

内閣委員会

○木下委員 ちょっと戻りますが、さっき言われました朝鮮半島有事に際して、自衛隊が対潜哨戒機などで得た情報を米側に提供をする、交換をするということになりますと、これはまさに戦争加担だと思うのですが、いかがですか。

1975-12-16 衆議院

木下元二

内閣委員会

○木下委員 自衛隊はやりますか。政府として考えると言いますが、自衛隊はどうなんですか。

1975-12-16 衆議院

木下元二

内閣委員会

○木下委員 自衛隊の対潜哨戒機や航空機が相手艦船や潜水艦を監視したその情報あるいはソーナーなどによってキャッチした情報というものは、米側と交換されるのでしょうか。

1975-12-16 衆議院

木下元二

内閣委員会

○木下委員 非常に考え方が違うようで、これ以上やり合ってもどうも切りがありません。 そこで少し観点を変えてお尋ねしますが、朝鮮半島有事に際しての自衛隊の対応という問題です。朝鮮半島で武力紛争が発生をし、在日米軍がすでに述べましたように出動をするという事態のもとで、自衛隊はどのような行動をとるのでしょうか。