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西村康雄」の「自衛隊」テーマに関する発言 28件

期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ

1985-11-14 衆議院

西村康雄

運輸委員会

○西村政府委員 自衛隊が緊急無線で連絡を入れましたのは、既に飛行機が航路逸脱に気がついてハバロフスクとの交信を試みてからでございます。時間的には自衛隊が後でございます。したがって、交信に追われていて聞こえなかったという説明はそれなりに理由があろうかと思っております。

1985-08-28 衆議院

西村康雄

交通安全対策特別委員会

○西村説明員 日本航空一二三便の事故に関しまして、事故及び事故対策の概要について御説明申し上げます。 事故の発生日時は昭和六十年八月十二日十九時ごろでございまして、墜落場所は群馬県、長野県境の三国山付近でございます。事故機は、日本航空所属のボーイング式747SR−100型JA八一一九号機でございます。これは日本航空一二三便として東京国際空港を十八時に立ち、大阪国際空港に十九時に到着する便でございました。搭乗者は、乗客五百九名で、うち

1985-08-20 衆議院

西村康雄

運輸委員会

○西村説明員 十八時二十五分にトラブルが発生いたしまして、その連絡が東京の航空交通管制部に入ったわけですが、このときに東京の航空交通管制部からは、緊急状態を宣言するかということを照会しましたら、宣言するということでございました。それで実際に操縦が不能というような状況に入ってまいりまして、このときに私ども東京の航空交通管制部からは、自衛隊等に対しましても、緊急状態がJALの一二三便について発生しているという連絡はいたしております。ただ、こ

1985-08-20 衆議院

西村康雄

運輸委員会

○西村説明員 日本航空一二三便の航空事故に関しまして、事故の概要と対策の実施状況について御報告申し上げます。 この事故は、八月十二日十九時ごろ発生いたしまして、群馬県、長野県県境の三国山付近に墜落いたしました。事故機は、日本航空所属のボーイング式747SR-100型、航空機登録番号はJA八一一九でございます。この航空機は日本航空の一二三便で、東京国際空港を十八時に出発し、大阪国際空港に十九時に到着する予定の便でございました。搭乗者は

1985-08-16 参議院

西村康雄

運輸委員会

○説明員(西村康雄君) 先ほど概要のところで申し上げましたが、政府全体といたしましては、事故発生の当夜直ちに運輸大臣を本部長とします事故対策本部を設けたわけでございます。ここでは、現地の救難活動に当たります関係機関の責任者が全員参加して中央としての対策を検討いたしまして、逐次決定し現場に指示したわけでございますが、現場では御承知のように自衛隊、警察、消防、その他地元のいろいろな関係の方の御協力をいただいているわけでございます。 そこ

1985-08-16 参議院

西村康雄

運輸委員会

○説明員(西村康雄君) 日本航空一二三便の事故の概要及び対策の概要について御説明申し上げます。 この事故は、昭和六十年八月十二日十九時ごろ発生したものでございまして、航空機の墜落場所は、群馬県、長野県の県境、三国山付近、三国山の北西部でございます。墜落航空機は日本航空株式会社所属ボーイング式747SR100型、航空機登録番号はJA八一一九でございます。この飛行機は日航一二二便として東京国際空港を十八時に出発し、大阪国際空港に十九時に

1985-06-18 参議院

西村康雄

運輸委員会

○政府委員(西村康雄君) 洋上の管制につきましては、こちらもレーダーで見ていないということですから、航空機からの連絡、報告が管制官が飛行の状況を知る唯一の状況でございます。そういう点では極めて重要な報告でございまして、これが虚偽の通報をしているということでは安全な管制はできないという点で極めて重大視すべきことだとは思いますが、今回の大韓航空機が虚偽の報告をしたかどうかという点については、少なくとも自衛隊のレーダーとは食い違っているという

1985-06-06 衆議院

西村康雄

交通安全対策特別委員会

○西村政府委員 今那覇空港で御指摘のあった事故が三件ほどございました。そのほかに共用空港でも若干の事故があるわけですが、その他の民間の飛行場でもそれなりの不注意の事故というのはしばしばあります。実際に今先生御指摘のように共用空港だったから事故があったのかどうかというあたりにつきましては、必ずしも共用あるいは自衛隊だから安全度が低いのだということになるかどうかという点につきましては、必ずしもそうばかり言えないだろうというふうには思っており

1985-06-06 衆議院

西村康雄

交通安全対策特別委員会

○西村政府委員 航空事故の原因として、暫定的ではございますが、六月四日に航空事故調査委員会が今日までわかった事情について報告書を出しておりますが、今先生から引用されました部分は、私どもも自衛隊機が管制の指示に従うという点について、多少思い違えているのか、どうも過失があったことを否めない。過失については、一つはタワーの指示について離陸の許可ないしは滑走路への進入の指示と、どちらかもないままに入ったということが一つ。それからもう一つは、滑走

1985-06-06 衆議院

西村康雄

交通安全対策特別委員会

○西村政府委員 今回の事故の場合も、自衛隊機はフライトプランを管制当局に出しまして、そしてその後気象状態が必ずしも良好でないということを懸念しまして、特別有視界飛行ということの請求をしてきたわけでございます。そういう意味で、自衛隊機も完全に管制の中で飛ぶということをルールとして行動していたわけですが、最後の一点の離陸の許可ないし滑走路への進入という点について過失で入っていった。殊さらに法を無視して入るつもりでお入りになったとは理解してお

1985-06-06 衆議院

西村康雄

交通安全対策特別委員会

○西村政府委員 従来から自衛隊、防衛庁との間では、これは航空交通管制のコントロールのもとでやっておりますので、運輸省側は管制部の管轄区域ごとに自衛隊と打ち合わせを定期的にやるようにしております。いずれもこれは安全問題をテーマにしてやっているわけでございまして、中央でもできるだけ諸問題のあることに安全問題について協議をしていくということにしておりまして、そういう点では、安全を確保しなければならないというのは自衛隊でも非常に切実に感じておら

1985-06-06 衆議院

西村康雄

交通安全対策特別委員会

○西村政府委員 航空機の操縦の基本については自衛隊機も民間航空機も同じでございますが、実際に自衛隊機は自衛隊機としての使い方、速度、性能等諸性能がございますので、そういう点では民間のパイロットの基準でこれを一律にやるということはかえって不適切な面がございます。実際に自衛隊の例えば戦闘機等の能力というものにつきましては、これは民間のパイロットの方の基準で当てはめようもございませんし、それは今言われたような自衛隊自衛隊機としての特有の使い

1985-06-06 衆議院

西村康雄

交通安全対策特別委員会

○西村政府委員 今大変申しわけないのですが、手元に資料がないので正確なことをお答えできないのですが、自衛隊のパイロットの資格は民間航空に準じてやっていると承知しております。

1985-06-03 参議院

西村康雄

決算委員会

○政府委員(西村康雄君) 〇〇七につきましてはアンカレジから午前一時十三分に東京のFIRを管轄しております東京航空交通管制部に通信が入っております。自動的なシステムでございますので、その一分後程度に自衛隊へ送られていると思います。

1985-06-03 参議院

西村康雄

決算委員会

○政府委員(西村康雄君) 去る五月二十八日の那覇空港の滑走路で、全日空機と自衛隊機が接触事故を起こしましたが、その原因については、現在運輸省の航空事故調査委員会が関係者からの聴聞その他現場調査等、詳細な調査に入っております。 ただ現在、私どもが承知しているところでは、全日空機が管制塔の進入の許可をないままに滑走路上に入って、そこで着陸中の全日空機と衝突したというような点が……(「おかしいじゃないか」と呼ぶ者あり)失礼しました。自衛隊

1985-05-30 参議院

西村康雄

運輸委員会

○政府委員(西村康雄君) 今当日の接触の状況について調査中でございますので、実際に接触時の両機の関係は、今のところ想像でするしかない段階ではございますが、おっしゃるように、自衛隊機の方が時速二、三十キロぐらいで入ってくるとしますと、やはり一秒間で大体五、六メートルというような形で動いてまいりますので、そういう場合にもう少し滑走路の中へ入ってくるといいますと、恐らくこの場合には、非常にこの自衛隊機が小さいものですから、自衛隊機の尾翼の一番

1985-05-30 参議院

西村康雄

運輸委員会

○政府委員(西村康雄君) 五月二十八日に那覇空港の滑走路上で全日空機と自衛隊機が接触事故を起こしましたが、その概要を申し上げますと、全日本空輸の八一便、ボーイング747型、JA八一五六機が、これは乗組員が十八名、乗客二百四名でございますが、これが東京国際空港から那覇空港に向かいまして、那覇空港の滑走路十八側、これは北側から着陸をし、減速をしておりましたときに、十一時十四分ごろ、誘導路のE2から離陸を予定していた航空自衛隊の那覇救難隊所属

1985-04-12 衆議院

西村康雄

運輸委員会

○西村政府委員 空域の管理というのが一元的に行われることが望ましいのは当然でございます。ただ、今の空域の管理の仕方は、航空路管制は運輸省が全国一元的にやっております。それから航空路管制から受けた進入管制、さらにそれを一番飛行場のところで受けとめる飛行場管制につきましては、お話のように、部分的に米軍あるいは自衛隊がやるということで、それはその限りで一応は体系化されてはいるわけでございます。一応の秩序にのっとってやっているわけでございます。

1985-04-12 衆議院

西村康雄

運輸委員会

○西村政府委員 民間航空のために用いられる公共用飛行場と自衛隊の飛行場との間では、地元との関係ではおのずからある差があっても、これはやむを得ないことだと思っています。私ども航空機騒音防止法では、教育施設あるいは地元の公共用施設ということで、これが一つの基本的な同辺対策の考え方でございますが、自衛隊の場合には、地元に自衛隊の飛行場があることによって、本質的には利用に供されているものでない、いわば全く異質なものでございます。 そういう点

1985-04-02 衆議院

西村康雄

運輸委員会

○西村政府委員 航空交通管制というのは、全体の空の流れに即してシステムを組み立てられております。そういうことですから、高い上空、航空路の空域は、これを全国四つの、北から札幌、東京、福岡、那覇と四つの管制部がそれぞれレーダーで見ているわけでございます。高い上空の航空路の管制はそこで見ております。さらにその航空路から下へおりていきまして、各飛行場へ散らばってまいりますが、その飛行場へまず入っていく段階が最初の進入管制の段階でございます。この