佐野徹治
地方行政委員会
○佐野(徹)政府委員 まず、この衆議院議員選挙区画定審議会設置法、この三月に成立をさせていただいた法律がございますが、この法律では、この選挙区の区割りにつきましては、この審議会が案を作成して内閣総理大臣に勧告をする、こういうことになっておりますと同時に、この法律では、この改定案の作成の基準につきましても法律で明定されておりまして、この選挙区の区割りに当たりましては、各選挙区間の人口の均衡を図り、格差が一対二以上とならないようにすることを
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「佐野徹治」の「衆議院」テーマに関する発言 25件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
地方行政委員会
○佐野(徹)政府委員 まず、この衆議院議員選挙区画定審議会設置法、この三月に成立をさせていただいた法律がございますが、この法律では、この選挙区の区割りにつきましては、この審議会が案を作成して内閣総理大臣に勧告をする、こういうことになっておりますと同時に、この法律では、この改定案の作成の基準につきましても法律で明定されておりまして、この選挙区の区割りに当たりましては、各選挙区間の人口の均衡を図り、格差が一対二以上とならないようにすることを
地方行政委員会
○佐野(徹)政府委員 今回の一連の改正で、いわゆる連座制につきましては相当の程度強化されております。 本年三月に成立をいたしました改正法におきましては、立候補予定者の親族、それから立候補予定者の秘書を連座の対象といたしますとともに、これらの親族、秘書が禁錮以上の刑に処せられたときは、執行猶予の言い渡しを受けた場合でございましても連座になるものといたしますとともに、連座の効果としては、当選無効に加えまして五年間の立候補制限を科すことと
地方行政委員会
○佐野(徹)政府委員 具体的な投票方式につきましては、私ども今後十分に周知徹底を図らしていただきまして、投票に際しましては混乱が生じないようにいたしたいと考えております。 御案内のとおり衆議院選挙は、最高裁判所の国民審査、これも同時に行われますので、そういった点につきましても、最高裁の国民審査は御案内のとおり、罷免を可とする者についてはバツをつけるという方法でございます。今回衆議院で採用されます小選挙区なり比例の関係の投票は、投票し
政治改革に関する特別委員会
○政府委員(佐野徹治君) 衆議院議員選挙区画定審議会設置法におきましては、審議会の所掌事務といたしまして、「審議会は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとする。」、この規定がございます。また、同法の第五条では、「内閣総理大臣は、審議会から第二条の規定による勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。」、こういった規定がございますので、私ど
政治改革に関する特別委員会
○政府委員(佐野徹治君) 今回の改正によりまして、衆議院議員選挙につきましては投票当日におきましては記号式投票を行うこととしたものでございますけれども、不在者投票というのは選挙の公示日から行うことができるわけでございまして、選挙の公示日からということになりますと、投票用紙の調製が間に合わないわけでございます。そういうことで、不在者投票につきましては従来どおり自書式投票により行うということにしたわけでございます。 なお、御指摘のような
政治改革に関する調査特別委員会
○佐野(徹)政府委員 いわゆる連座制の沿革は、これは大正時代からのものでございますので、ちょっと長くなりますけれども、お許しをいただきまして御説明をさせていただきたいと思います。 このいわゆる連座制は、大正十四年に導入された制度でございます。大正十四年の衆議院議員の選挙法の改正におきまして、選挙運動費用の法定額の超過支出の場合、それから選挙事務長の買収等の場合に連座制を適用することとされましたが、選挙事務長の選任及び監督につき相当の
政治改革に関する調査特別委員会
○佐野(徹)政府委員 いろいろな点から御質問をいただいたわけでございますけれども、順次お答えを申し上げます。 法定選挙費用につきましては、公職選挙法の百九十四条によりまして、恐らく衆議院議員の選挙についてのお尋ねであると思いますので、衆議院議員の選挙につきましての選挙運動に関する支出金額の定めを御紹介申し上げますと、これにつきましては、法律では、当該選挙区内の議員の定数をもって公示日におけるその選挙区内の選挙人名簿登録者数を除して得
政治改革に関する調査特別委員会
○佐野(徹)政府委員 選挙運動費用の法定制限額の問題でございますけれども、これにつきましては、従来から物価の上昇等を踏まえまして随時見直しを行ってきているところでございますけれども、例えば平成四年の十二月の、いわゆる緊急改革と言われた改革をいたしましたけれども、その際にも昭和五十八年以来の引き上げを行ったところでございまして、その改定幅は、選挙ごとに若干の相違はございますけれども、おおむね五割から七割程度の引き上げとなっております。
政治改革に関する調査特別委員会
○佐野(徹)政府委員 明治二十二年の衆議院議員選挙法の制定時におきましては、選挙区間の格差は明らかではございませんので、この点はちょっとお許しを願いたいと思います。それから、大正十四年に中選挙区制が導入された際、このときの最大格差は一対一一四九でございます。それから、昭和二十二年の中選挙区制の改正のときでございますけれども、このときの最大の格差は一対一・五一であったと承知をいたしております。
政治改革に関する調査特別委員会
○佐野(徹)政府委員 衆議院の定数訴訟の関係につきましてのこれまでの最高裁判所の考え方につきましては、先ほど穂積先生御指摘いただいたとおりでございますが、これにつきましては、今まで最高裁の判決では一定の数字的な基準を明示して合憲性の判断を行うという考え方はとられていないところでございますけれども、これまでの判決の考え方からいたしますと、三倍程度を合憲性の判断の目安としている、こういうように一般的に考えられているわけでございます。 そ
予算委員会第三分科会
○佐野(徹)政府委員 現行制度のお話をまずさせていただきたいと思いますけれども、公職選挙法上の選挙公報と申しますのは、候補者から申請された掲載文を原文のまま掲載しなければならないというようにされております。そういう点から、現行法上、点字訳の選挙公報の発行はできないのではないかと考えております。 また、各選挙管理委員会が限られた期間内に誤りなく点字訳を調製することができるのかどうか。また、調製したものを視覚障害者の方々に対して公平に配
予算委員会第三分科会
○佐野(徹)政府委員 現行の公職選挙法では、目の見えない方々のために、点字による投票だとか代理投票が認められているところでございます。 また、各都道府県におきましては、目の見えない方々の便宜を図りますため、点字による候補者名簿を作成をいたしまして各投票所に備え置いたり、それから、啓発事業の一環といたしまして、候補者の氏名だとか経歴等を記載した点字による選挙のお知らせ版、いわゆる点字公報を配布しておりまして、例えば昨年七月の衆議院の総
予算委員会第三分科会
○佐野(徹)政府委員 経緯を若干申し上げますと、昭和五十九年にいわゆる在外選挙法案を政府提案をいたした経緯がございます。このときには国会で審議なされることなく廃案となった、そういう経緯がございます。 その後、これは先般でございますけれども、衆議院の政治改革調査特別委員会におきまして、海外在住邦人に対する公聴会の開催を含めました国外調査が実施をされ、その結果等も踏まえまして、私ども自治省それから外務省等関係省庁が、この特別委員会の方か
地方行政委員会
○佐野(徹)政府委員 小選挙区の区割りにつきましては、これから新たに設置されます衆議院議員選挙区画定審議会でこれから御検討いただくことになるのではないかと思います。 先般成立いたしましたこの審議会設置法では、区割りの作成の基準といたしまして、各選挙区の人口の均衡を図り、人口格差が二倍以上とならないことを基本とし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないとされておるところでございます。審議会が設置され
政治改革に関する特別委員会
○政府委員(佐野徹治君) この問題は、昨年の九月に私ども政府の方から政治改革関連の四法案を提出いたしましたときには、これは中身には入っておりませんでした。その後いろんな御議論がございまして、衆議院段階で修正をされましたときにこれが入ったものでございます。 政府といたしましては、これにつきましては提案いたしておりませんけれども、修正の理由と申しますか、それにつきましては、政治に金がかかる原因となるとか町の美観を壊すだとか、こういったい
政治改革に関する特別委員会
○政府委員(佐野徹治君) 視聴覚障害者の方々の便宜を図りますための啓発事業の一環といたしまして、都道府県の選挙管理委員会におきまして、点字公報、選挙のお知らせ版、こういったものを配布いたしておるところでございますけれども、一昨年の七月に執行されました参議院の通常選挙におきましては、選挙区選挙では全都道府県、それから比例代表選挙では四十五の都道府県で点字による選挙のお知らせ版というのが配布されておるところでございますし、また昨年の七月に執
政治改革に関する特別委員会
○政府委員(佐野徹治君) 衆議院と参議院の比例選挙につきましてはそれぞれ定数が違うわけでございまして、参議院の場合には一回の比例選で選挙いたします数は五十人でございまして、五十人のうちの二〇%という考え方で十人以上の候補者数要件があるわけでございます。今度の衆議院の比例選挙につきましては比例の方の定数は二百人でございまして、これは十一のブロックに分けておりますけれども、それぞれの十一のブロックの定数の二割というのは参議院の比例選挙と同じ
政治改革に関する特別委員会
○政府委員(佐野徹治君) 選挙公営の関係でございますけれども、平成四年の参議院の通常選挙では百六十四億三千八百万円でございます。また、平成五年の衆議院の総選挙では百三十八億六千七百万円でございます。
政治改革に関する特別委員会
○政府委員(佐野徹治君) 現在、参議院の比例選挙と最高裁判所の国民審査に関する事務を中心に行われておりますけれども、今回新たに衆議院の比例選挙につきましてブロック選挙ということで諸般の事務量というものが増加いたしますれば、中央選管の庶務をいたしております私ども自治省選挙部におきましては、それらにつきましての体制の充実につきましては万全を期してまいりたいと考えております。
政治改革に関する特別委員会
○政府委員(佐野徹治君) これは与野党の協議で決まりまして、衆議院の委員長提案ということでやらせていただいているものでございますけれども、選挙の管理執行の事務は中央選挙管理会、庶務は自治省の選挙部でやっておりますので、私の方から事務的にお答えさせていただきたいと思います。 ブロックは十一ございます。十一のブロックそれぞれの選挙ごとに選挙長を置くということになっておるものでございます。