津田実
法務委員会
○説明員(津田実君) これは公訴事実といたしましては、山本、平井、高岩三名共謀の上、昭和三十八年十一月二十一日施行の衆議院議員総選挙に際しまして、橋梁会社等国と契約を締結するもの二十一社に対して、山本のための選挙運動資金として寄付を求めて、前後三回にわたって六百三十万円の寄付金を受領した、こういう事実を、いろいろこまかくでありますが、裁判所は認定しておると思うのでありまして、それに対しまして、その山本関係だけは無罪である、こういうふうに
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「津田実」の「衆議院」テーマに関する発言 11件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
法務委員会
○説明員(津田実君) これは公訴事実といたしましては、山本、平井、高岩三名共謀の上、昭和三十八年十一月二十一日施行の衆議院議員総選挙に際しまして、橋梁会社等国と契約を締結するもの二十一社に対して、山本のための選挙運動資金として寄付を求めて、前後三回にわたって六百三十万円の寄付金を受領した、こういう事実を、いろいろこまかくでありますが、裁判所は認定しておると思うのでありまして、それに対しまして、その山本関係だけは無罪である、こういうふうに
法務委員会
○説明員(津田実君) その点は、判決の中に「昭和三十九年八月十七日衆議院議員会館の森清代議士の居室で、山本、平井らが事件について、打合わせ、その際弁護士から「共犯」について説明を受けた」という事実が出ている、そのことを申したわけです。
法務委員会
○説明員(津田実君) その趣旨は、私はわかりません。おそらくこの問題につきまして、判決書にはこの昭和三十九年八月十七日の事柄などを書いてありますので、その関係につきまして取り調べをしたということであるのであろうというふうに考えるわけであります。と同時に、公判におきましての森証人の立証趣旨は、山本立候補決意に至るまでの経過及び昭和三十八年衆議院解散時期等の問題についてということでありますから、おそらくその関係事項について取り調べをしたもの
公職選挙法改正に関する調査特別委員会
○津田説明員 ただいまお尋ねの件でございますが、これにつきましては、去る九月一日衆議院議員山本幸雄、元建設大臣官房長平井学及び同官房人事課課長補佐高岩迪資の三名を、国家公務員法違反、これは職員の政治的行為の禁止違反であります。並びに公職選挙法違反、これは国と請負契約を締結している当事者からの寄付金を受ける行為禁止違反であります。これらにつきまして東京地方裁判所に公判請求をいたしております。なお相手方の業者のうち、株式会社宮地鉄工所の役員
法務委員会
○説明員(津田実君) 御承知のように、公職選挙法の第二百条の第二項には、何人も選挙に関して百九十九条に規定する者それから外国人等から寄附を受けてはならない、ということになっています。その百九十九条に規定する者、つまり、衆議院議員、参議院議員の選挙に関しましては、国または公共団体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者からの選挙に関する寄附、こういうことでありまして、その範囲において公職選挙法の違反になる、こういうことであります。
法務委員会
○説明員(津田実君) これは、先ほど申し上げました三名が、共謀の上、昨年施行されました衆議院議員総選挙に際しまして、国と請負契約を締結する橋梁業者二十一社に対しまして、三重県第一区から立候補した被告人山本のために選挙運動資金としての寄附を求めまして、三回にわたりまして政治的目的をもって二十一社から合計六百三十万円の寄附金を受領した、こういう事実でございます。
内閣委員会
○政府委員(津田実君) 前回当委員会において御審議をされまして成立をしました、つまり昭和三十七年法律第五十四号によりまして、本年の三月三十日までに川崎の入国者収容所が横浜に移転するということになるわけですが、その移転の期日は政令で定めるということになっておるわけでございます。ところが、この法律案は、本年の一月に御提案申し上げておりましたわけで、その御提案申し上げた当時の状況におきましては、本収に新しい施設を設けて移転するということを目的
内閣委員会
○政府委員(津田実君) ただいま御質問の点でございますが、今日御提案申し上げております法務省設置法等の一部を改正する法律の原案の第二条におきましては、仰せのとおりの改正措置を講じようとしているわけでございまして、この法律案は本年の一月に提案されておるわけでございますが、衆議院の御審議の段階におきまして日時を経過いたしまして、本年の三月三十日、すなわち前回の改正によりまして、川崎入国者収容所の位置を横浜に改める最終の時期が本年の三月三十日
内閣委員会
○政府委員(津田実君) 衆議院におきまして、この法律案に対しまして修正がございました。まず、その修正の内容を申し上げますと、第一は、題名中、法務省設置法等とございますのを法務省設置法の一部を改正する法律と改められております。 その次に、第一条の条名及び第二条全部を削ることになっております。すなわち第一条の条名がなくなりまして、第二条全部を削られたわけでございます。 なお、附則におきまして次のような修正がございます。それは、「この
法務委員会
○説明員(津田実君) ただいま仰せの点でございますが、これは、今回の衆議院の本法案の御審議の際におきます法務委員会の附帯決議にもその御趣旨がございます。御趣旨につきましては、十分検討いたしたいと存じておる次第でございます。
法務委員会
○説明員(津田実君) ただいまの御質問の通り、前臨時国会に提案いたしました第六条第六項の「その願により」を、本回の提案におきましては「その申請により」と改めた次第でございますが、その趣旨は、前国会におきます主として衆議院の法務委員会におきます御意見を伺いましたところ、「願により」という言葉は非常に古い考え方ではないかというような御趣旨の御質問がしばしばございましたわけでございます。で、前回の提案におきまして、これを「願により」というふう