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大林宏」の「裏金」テーマに関する発言 1件

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2006-04-28 衆議院

大林宏

法務委員会

○大林政府参考人 法案の共謀罪は、重大な犯罪であって、団体の活動として、犯罪行為を実行するための組織により行われる犯罪または団体の不正権益を獲得等する目的で行われる犯罪を共謀した場合に成立いたします。 基本的には、御指摘のような事例について共謀罪が成立するか否かは、個別具体的な事実関係のもとでの状況で決まるものと考えられます。 御指摘の委員会の答弁の際の、今お話が出ました一つの例示として、警察署のような官署において組織ぐるみの裏