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野原覺」の「財政再建」テーマに関する発言 21件

期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ

1961-02-28 衆議院

野原覺

予算委員会第二分科会

○野原(覺)分科員 昭和三十五年の四月三十日に法律第六十九号で、地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律として、今局長が御指摘のように出されておる。その第二十七条の三を見てみますと、市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費を規定している。その施行令の第十六条の三で経費とは何かとして、市町村の吏員その他の職員の給料その他の支給に要する経費ということが入っておるわけです。そこでこの地方財政法が昭和三十六年の四月一日

1957-04-25 衆議院

野原覺

文教委員会

○野原委員 自治庁と交渉しておるけれども、あなたの方がらちをあけてくれないからこうなっておる。地方行政委員会では鍋島知事を喚問して、財政再建団体の実情について聞くということに決定を見ておる。これはあすかあさってやられるようです。そこで明らかになることだけれども、こういう事態にきたということはあなたの責任ですよ。われわれは、文教委員会で、昇給昇格予算についても、本年度は二%だ、こういうことでは完全に履行できないと言っておる。これは毎年々々

1957-04-25 衆議院

野原覺

文教委員会

○野原委員 大臣、それが常態であっては困るのです。それが年中行事で繰り返されても困るのです。ところが今度の場合には、これは大臣は経過を十分にお調べになればわかるのだが、一月から何回となく職場の意見を聞き、あるいは無記名投票で全員投票をやっておるのです。全員投票でこの種の手段を講ずる以外にないと思うがどうか、これは何も組合の幹部が、執行部が独断でやっておるわけではありません。私は経過を調べました。従ってそういうような経過の上に立って考えて

1957-04-25 衆議院

野原覺

文教委員会

○野原委員 佐賀県の教職員諸君は、これは内藤初中局長も、この前の委員会で答弁をされておりますが、この速記を読み上げるまでもなく、これは文部省も、大臣も、ただいま申されたように、佐賀県の定員の問題、佐賀県教育界における学校、特に小、中校における定員を最低二百五十九名整理しようという、二百五十九名整理されますことによって、昨年度より二百五十九名のマイナスになる。せめて昨年度くらいの定員は確保していかねばならない。これは地方財政再建団体になっ

1955-07-26 衆議院

野原覺

文教委員会

○野原委員 これをもって、私は質問を終りますが、要望いたしておきます。危険校舎にいたしましても、不正常授業の解消にいたしましても、市町村、都道府県は必死であります。非常な赤字に悩んでおって、御承知のように昭和二十九年度に至りますと、自治庁の中間発表によれば、六百億に近い赤字が出る。こういうような市町村自治体であるから、地方財政再建促進特別措置法も出したのだ、こういう説明をここにいたされておるわけでございますから、校舎の問題くらい市町村長

1955-07-20 衆議院

野原覺

地方行政委員会文教委員会連合審査会

○野原委員 あなたのお考えはそうかもわかりませんが、しかし現実の問題として、首長が再建計画の原案を議会に出して、議会がその首長の原案を承認しない、こういう事態がくるということ、これはやはり問題として残ります。議会の意思というものは認められぬことになる。それから第三条の法文をすなおに読んでも、条件をつけたり変更を加えた上であなたが承認するわけでございますから、実は財政再建計画の最終的な意思決定というものは、形式的にはあなたがなさることにな

1955-07-20 衆議院

野原覺

地方行政委員会文教委員会連合審査会

○野原委員 第三条を読んでみますと、赤字団体の議会の議決を経て、自治庁長官の承認を得なければならぬと書いているところから、やはり議会というものを、これだけでは尊重されております。ところが、自治庁長官が気に入らない、何だ、この決議はおかしいじゃないかということであれば、あなたの方が当該財政再建計画に必要な条件をおつけになります。そうしてまたあなたの方が変更をお加えになる。こうなりますと、地方住民の意思を反映する地方議会というものは、あなた

1955-07-20 衆議院

野原覺

地方行政委員会文教委員会連合審査会

○野原委員 当然だということになれば、私と同じ意見です。そうなりますと、やはりこれは法文の上で明らかにしていただきたいのです。私はきょうは質問の過程でございますからこれ以上申し上げませんが、お尋ねしてみると、長官は私と同じ見解に立っていらっしゃる。そうなれば、やはり法律の上で、どこかの法文で、特に私は二条一項あたりでその点の保障をする必要を認めます。長官自身も、これは条文にはうたっていないけれども、気持の上ではお認めになっていらっしゃる

1955-07-20 衆議院

野原覺

地方行政委員会文教委員会連合審査会

○野原委員 思い過ぎと逆に指摘されますと、私が思い過ぎかあなたが思い過ぎであるか、ここで黒白を明らかにしたいと思います。失礼ですが長官も条文を手に持ってください。 第二条の第一項から参りたいと思います。第二条第一項の後段を見ますと、「この法律によって財政の再建を行おうとするものは、当該昭和二十九年度の赤字団体の議会の議決を経て、その旨を政令で定める日までに自治庁長官に申し出て、自治庁長官が指定する日現在により、財政の再建に関する計画

1955-07-20 衆議院

野原覺

地方行政委員会文教委員会連合審査会

○野原委員 この問題については、実は私に言わしめると、国に大きな責任があると見ておるのであります。地方公共団体が何を好んで借金をするでしょうか、赤字になるでしょうか。四苦八苦して、どうしても公共団体は生きていかなければならぬからやむを得ない赤字を出して今日苦しんでおる。そうなりますと私はどうも自治行政を考えていく場合に、ここで早急に自治庁長官に責任を持ってお考えいただかなければならぬことは、第一は国と地方の財源の配分というものが国に片寄

1955-07-20 衆議院

野原覺

地方行政委員会文教委員会連合審査会

○野原委員 まず自治庁の長官に御質問いたしたいと思います。その質問の第一点といたしましては、御承知のように私どもが地方財政を再建するという場合には、私はその内容は二つ考えられると思うのであります。 〔佐藤文教委員長退席門司地方行政委員長代理着席〕 その一つは、今日ただいま地方公共団体が非常な赤字を背負っておるから、この赤字を何とかして埋め合わせなければならないということが一つ、もう一つは申すまでもなく、これから先地方公共団体が絶

1955-06-29 衆議院

野原覺

本会議

○野原覺君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となっておりまする本第二十二特別国会の会期延長一カ月に対し、絶対反対の討論を行わんとするものでございます。(拍手) 御承知のように、本特別国会の会期は、召集になりました三月十八日から六月三十日まで百五日と決定をされておるのでございます。その間、私どもは、政府に対しまして国会に提出すべく予定をせられておる法律案は、すみやかに提出すべきであり、同時に審議の促進をはからなければな

1955-06-21 衆議院

野原覺

文教委員会

○野原委員 その場合に条件や変更を加えて、そして自治庁長官が承認するという場合に、文教予算については文部大臣と協議をするということにはなろうと思いますけれども、文部大臣の権限というものと教育委員会の権能というものは、これは異なる。それで幾ら文部大臣と自治庁長官が協議をしてみたところが、教育委員会の独立性がそれによって保たれたとは私どもは考えることができてないのです。首長がその財政再建計画を立てた、そうして自治庁にそれを持っていったら自治

1955-06-21 衆議院

野原覺

文教委員会

○野原委員 具体的にいかなければ質問がピントをはずれるように思いますから、一ぺんこの三条を読み上げてみましょう。第三条の後段をごらんいただきたいのでありますが、「自治庁長官は、その財政再建計画による財政の再建が合理的に達成できるように、当該財政再建計画に必要な条件を付け、又は変更を加えた上、当該財政再建計画を承認することができる。」こういうように書いてあります。そこで問題は、この首長が財政計画を立てるでしょう。これを議会にかけるでしょう

1955-06-21 衆議院

野原覺

文教委員会

○野原委員 先ほども私ちょっと申し上げましたように、教育委員会制度の根本というものは、教育の一般行政からの独立、この点が非常に大きいかと思うのであります。そう考えて参りますと、今回の財政再建促進法によれば、予算外の作成に当って果して教育委員会の意思が認められておるのかどうか、これは大臣及び事務当局から御答弁を願いたいのでございますが、教育委員会は予算の作成についてどれだけの保証が今回の財政再建促進法で与えられておるとあなた方はお考えなの

1955-06-21 衆議院

野原覺

文教委員会

○野原委員 そこで私は辻原委員が先ほど質問いたしました再建促進と教育委員会の関連について重ねてお尋ねをいたしたいのでございますが、先ほどの辻原委員の質疑に対して大臣は財政再建促進法は、教育委員会制度の根本を何ら侵害するというがごときものではない。教育委員会の根本には影響がない、こういう御答弁があったように思うのであります。私どもは遺憾ながら大臣の御答弁とは全く反対の見解を持っております。今日の教育委員会制度の根本を大きくゆるがすところの

1955-06-21 衆議院

野原覺

文教委員会

○野原委員 まず最初に、質問の蒸し返しになるかもわかりませんが、事は重大でございますから、私は教育委員会の制度と財政再建整備法について二、三お尋ねをこの機会にいたしたいと思うのであります。 まず第一に、教育委員会の制度の問題は、ただいま大臣から御答弁がございまして白紙に立って再検討をする、こういうようなことでございますが、これはただいま初中局長が申されましたようにすでに中教審が答申をいたしておるのであります。従って大臣としては中教審

1955-06-21 衆議院

野原覺

文教委員会

○野原委員 形式的には教育委員会が予算送付はできる。五十六条は何らこれは法文の上でも拘束を受けておりません。形式的にはできるけれども、それは形式的に議会に送付しただけであって、幾ら議会に送ってみたところが、すでに自治庁長官が再建計画を承認して、都道府県の財政というものが規定されていくんでございますから、再建計画に基いて首長が調製したのだ、こういうことになりますと、議会が取り上げようがなくなるのです。再建整備促進法による財政再建計画という

1955-06-21 衆議院

野原覺

文教委員会

○野原委員 その点について、どういうような法的根拠がございますか。財政再建整備計画の承認について今云々と言われた、その個所についての法的な根拠。

1955-06-21 衆議院

野原覺

文教委員会

○野原委員 ちょっと関連して……。ただいま辻原委員と緒方局長との質問やり取りを承わっておりますと、ただいま辻原委員が質問いたしました財政再建計画に基いて、財政再建団体の長が予算を調製するという権、この点は教育委員会の予算原案の送付権を何ら拘束しない、こういうようなあなたの解釈でございますが、これは教育委員会の予算の送付権というものは、第三条の五を解釈して参りますと、全く有名無実になると私は思う。あなた方が自治庁との間に予算の送付権につい