青木孝徳
財務金融委員会
○青木政府参考人 失礼いたしました。先ほどちょっと申し上げたことではございますが、繰り返させていただきます。 御質問いただいた件につきまして、仮に消費税率を引き下げる場合には、税率が引き下げられても、原材料費の高騰への対応や賃上げ原資の確保が必要といった経営上の判断から、税率引下げ相当分を小売価格に反映せずに据え置く場合があると考えられます。売手によるこうした行為を規制して価格転嫁を義務づけることができるのかといった課題があろうかと
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「青木孝徳」の「賃上げ」テーマに関する発言 30件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
財務金融委員会
○青木政府参考人 失礼いたしました。先ほどちょっと申し上げたことではございますが、繰り返させていただきます。 御質問いただいた件につきまして、仮に消費税率を引き下げる場合には、税率が引き下げられても、原材料費の高騰への対応や賃上げ原資の確保が必要といった経営上の判断から、税率引下げ相当分を小売価格に反映せずに据え置く場合があると考えられます。売手によるこうした行為を規制して価格転嫁を義務づけることができるのかといった課題があろうかと
財務金融委員会
○青木政府参考人 お答えします。 軽減税率のみを引き下げる場合であっても、一般的に税率を引き下げる場合であっても、いずれにしても、税率を引き下げたものの対象になります品目につきましては、新たな価格設定という問題が生ずると思います。 その上で、仮に消費税を引き下げる場合には、例えば、税率が引き下げられましても、原材料費の高騰への対応それから賃上げ原資の確保が必要、そういう課題が現在あるわけですけれども、そういった必要性の観点で、経
財務金融委員会
○青木政府参考人 お答え申し上げます。 政府といたしましても、個人や企業のリスキリング投資が重要であるというふうに考えております。 その上で、税制措置につきましては、まず、所得税におきまして、労働者が職務の遂行に直接必要な研修や資格取得に要した費用について特定支出控除として計上することができるところでございまして、最近でございますと、令和五年度の税制改正におきまして適用要件を緩和するなど、適時対応を行ってきているところでございま
財務金融委員会
○青木政府参考人 お答えいたします。 我が国の法人税率は、昭和五十九年から六十一年度の間に四三・三%と、これがピークになっておりました。それ以降、昭和六十二年、六十三年の抜本的税制改正におきまして、直間比率の見直しの一環として、四二%、四〇%、三七・五%へと引下げが行われました。その後、アジア通貨危機後の厳しい経済情勢の中、景気対策などの観点から、平成十、十一年度には税率を三〇%まで引き下げております。さらに、二〇一〇年代には、世界
財政金融委員会
○政府参考人(青木孝徳君) 重複する点も多々あろうかと思いますが、今般の衆議院修正における基礎控除の特例、特に給与収入二百万円超の方を対象とした措置につきましては、物価上昇に賃金上昇が追い付いていない状況を踏まえた二年間の措置でございますので、経済対策的な趣旨に鑑みると、できるだけ早期に実施すべきという御意見は一般論としてはそのとおりかと思います。 他方で、源泉徴収義務者のシステム改修などの負担にも配慮する必要がございます。特に、二
財政金融委員会
○政府参考人(青木孝徳君) お答えします。 中小企業に係る軽減税率の特例につきましては、リーマン・ショックの際の経済対策として講じられた時限措置でございます。委員御指摘のとおりです。 今般、賃上げや物価高への対応に直面している中小企業の状況を踏まえまして、一部企業を例外とする見直しを行った上で二年延長することといたしました。 この見直しについてでございますが、特例が設けられた趣旨やその減税の効果に加えまして、売上高百億円超を
予算委員会
○政府参考人(青木孝徳君) お答え申し上げます。 経済界には、法人税改革の趣旨を踏まえ、国内投資の拡大や賃上げを求めてきたが、企業部門では、収益が拡大したにもかかわらず、現預金などが積み上がり続けた、法人税改革は意図した成果を上げてこなかったと言わざるを得ず、法人税の在り方を転換していかなければならない、法人税率を引き上げつつターゲットを絞った政策対応を実施するなど、めり張りのある法人税体系を構築していくとの記載がなされております。
財務金融委員会
○青木政府参考人 まず、賃上げ促進税制につきまして、先ほど財源の話を申し上げましたが、その際、財源の考え方を少し御説明させていただきます。 個々の税制措置を検討する際には、それぞれの措置が必要となる背景ですとか、根拠、減収規模などを踏まえて、財源確保の要否が判断されるべきであろうというふうに考えております。 令和四年度、令和六年度の税制改正におきます賃上げ促進税制の拡充について申し上げますと、構造的、持続的な賃上げの動きを広げて
財務金融委員会
○青木政府参考人 お答え申し上げます。 厳しい財政事情に鑑みまして、租税特別措置につきましては、各省庁に対して、税制改正要望の際に、減収を伴う要望の場合にはしっかりと財源を確保していただく旨をお願いしております。また、措置の新設、拡充を行う場合には、既存措置の廃止、縮減が原則だということで、私ども、省庁に対して申し上げているところです。 他方、令和四年度、令和六年度の税制改正におきまして抜本的に拡充されました賃上げ促進税制など、
予算委員会
○青木政府参考人 お答えします。 中小企業と大企業と、特に財源の手当てに関して違いはございませんので、両方についてでございます。 令和四年度、令和六年度税制改正における賃上げ促進税制の拡充についてでございますが、構造的、持続的な賃上げの動きを広げていくことが成長と分配の好循環を果たしていく上で欠かすことができないという認識の下、政労使が協議する場で政府として経済界への賃上げを要請するなどの対応を取ってきたことも踏まえて、例外的に
財務金融委員会
○青木政府参考人 効果検証につきましては、様々、我々としても今取り組んで、税制改正の中で生かすべく勉強しているところでございまして、そういったものにつきまして、様々な形で勉強している中身につきまして、今回の、今日の審議の中でも賃上げ税制についての効果検証の中身を御議論していただいておりましたですけれども、そういった効果検証した結果につきましては、公表するなり、世の中にフィードバックをさせていただいているところでございますので、引き続き、
財務金融委員会
○青木政府参考人 お答えいたします。 租税特別措置の透明化に関する法律に基づく適用実態調査がございます。こちらでは、賃上げ促進税制の適用額の申告は求めておりますが、上乗せ要件である教育訓練費の状況に着目したものとはなってございません。また、申告書の中からこれを抜き出した集計も行っておりませんので、我々として正確な数字を把握しているわけではございませんが、会計検査院が調査、報告をされていまして、平成三十年度から令和三年度の四年間で、教
財務金融委員会
○青木政府参考人 お答え申し上げます。 賃上げ促進税制につきましては、平成二十五年度に創設されております。それ以降、措置の必要性、要件を検討し、所要の見直しを重ねてきております。 教育訓練に係る上乗せ控除につきましては、人的な投資が生産性の向上やさらには持続的な賃上げの実現につながるという考え方の下で、平成三十年度の税制改正において導入されたものでございます。
決算行政監視委員会
○青木政府参考人 詳細な資料をお示しいただきましたので、一点、その点についてコメントをさせていただきたいと思います。 委員御指摘いただきましたこの資料でございますが、国内取引と輸出取引で売上げが変わらない、同じ三百万円ということが前提になっておりますが、輸出取引につきましては我が国の消費税が課されないことになりますので、いわゆる本体価格のみが取引相手に対して要求されるものとなるということでございます。 したがいまして、輸出取引の
決算委員会
○政府参考人(青木孝徳君) お答えします。 令和五年度の所得税収でございますが、補正予算時点におきまして二十一・三兆円と見込んでおります。三月末累計では十八・八兆円となっております。 所得税収全体のうち約五分の一を占めます申告所得税の税収動向につきましては、現在、国税庁において精査されております令和五年分の確定申告の結果を踏まえる必要がございますので、現時点において最終的に何か具体的な見込みを立てることはなかなか難しいということ
財政金融委員会
○政府参考人(青木孝徳君) お答えします。 企業収益の伸びに対して法人税収の伸びが緩やかであるとの御指摘につきましては、例えば平成二十四年度から令和三年度までの十年間、企業の所得金額の伸びが約一・七倍であるのに対しまして、税収の伸びが約一・四倍にとどまるなど、近年、御指摘のような傾向が見られることは事実であるというふうに認識しております。 こうした状況を踏まえまして、企業の資金が賃金や設備投資などの形で未来に向けてしっかり活用さ
財政金融委員会
○政府参考人(青木孝徳君) お答えします。 例えばですが、下請法に基づく勧告などが行われた場合は、このマルチステークホルダー方針の要件が満たされなくなります。したがいまして、賃上げ促進税制の適用が受けられなくなるという仕組みにしておりますので、マルチステークホルダー方針の実効性は確保されているものというふうに考えております。 政府としては、引き続き、今回の、このマルチステークホルダー方針の対象拡大を今回やっておるんですけれども、
財政金融委員会
○政府参考人(青木孝徳君) 租税特別措置による措置と、それから社会保険料の減免のような措置というお話がございました。併せましてちょっとお答えをさせていただきたいと思います。 まず、社会保険料の減免につきましては、社会保険料の事業主負担については、医療や年金の給付を保障することで働く人が安心して就労できる基盤を整備することが事業主の責任であり、また、働く人の健康の保持や労働生産性の増進を通じて事業主の利益にも資することから求められてい
財政金融委員会
○政府参考人(青木孝徳君) 税制というのは、広くたくさんの企業に適用できるというメリットがあると思います。補助金は、やはり対象企業というのを広くやろうとするとなかなか難しい面もあります。それから、予見可能性という意味でも、税制というのは非常に有効性が高い政策手段だということだと思っています。 そういう意味で、今、このデフレからの完全脱却というのが非常に大事な時期におきまして、やはり賃上げを強力に後押しする意味で、賃上げ税制のインセン
財政金融委員会
○政府参考人(青木孝徳君) 財務省でございます。 今回の賃上げ促進税制の見直しに当たりましては、法人税のEBPMに関する勉強会を開催いたしまして、有識者の方々から助言をいただきまして、現行の税制の政策効果について、令和四年度の申告実績に基づきまして統計的、計量的な分析を行っております。 その結果、賃上げのまず要件につきまして、現行では大企業向けというのは三%、四%の二段階に分けているんですが、ほとんどの適用企業、適用企業のほとん