菅久修一
農林水産委員会
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、一定の要件を備えまして法律の規定に基づいて設立された組合の行為には独占禁止法の規定は原則として適用されないということにされておりまして、JAにつきましては、農業協同組合法に基づいて行います共同販売などの行為、これがこの範囲内にあれば独占禁止法の規定は適用されない、違反とはならないということでございます。
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「菅久修一」の「農業」テーマに関する発言 1件
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