宮本新吾
外交防衛委員会
○政府参考人(宮本新吾君) お答え申し上げます。 一般に、受入れ国の同意の下でその国で活動する外国軍隊は、当該受入れ国の法令を尊重する義務を負っておりまして、日米地位協定にもこれを踏まえて第十六条が置かれております。そのため、米軍も我が国の国内法令を尊重する義務を負っております。 また、そもそも米軍が我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動すべきことは当然でございまして、米軍機による飛行についてもこの点は同様でございます。
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「宮本新吾」の「辺野古」テーマに関する発言 1件
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