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小川国彦」の「道路整備」テーマに関する発言 19件

期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ

1993-03-05 衆議院

小川国彦

予算委員会第八分科会

○小川(国)分科員 今おっしゃるように、道路整備特別措置法によるところの、公務によって車が運行される、公正に適正に運営されている、それぞれ警察も消防も、それから日赤も検察庁もいわゆる道路特別措置法によるところの券を使っているわけでありますが、私一つ脇に落ちないのは、これらの発行枚数を、首都高なり建設省はこの数をきちんと把握しているのでしょうか。

1991-03-11 衆議院

小川国彦

予算委員会第八分科会

○小川(国)分科員 わかりました。 そうしますと、皆さんのやり方でいくと、平成二年で京葉道路は無料になるのが、こういうプール制の法解釈で十八年まで十六年も延びちゃった。それからまた首都高速は、三十年のいわゆる大臣が認可した徴収期間の限度が来ても、やはりプール制があるという理由でこれも無料にしない。そういう法的根拠は、私はいずれもあいまいだというふうに思うのですよ。道路整備特別措置法ではそれぞれ大臣認可事項としているのに、皆さん方はそ

1991-03-11 衆議院

小川国彦

予算委員会第八分科会

○小川(国)分科員 いつ道路審議会はこの法解釈をやれるような権限を持ったんでしょうかね。 道路整備特別措置法からは、どういうふうに考えても、京葉と千葉東金を連結させるという考え方は生まれてこないのですよ。相互に利用者が、この二番目の解釈で、二分の一以上が片っ方であればいいなんて道路審議会がねじ曲げた法解釈をして、それがあたかも法の適切な運用であるかのようになっているということは、私はこれは間違いじゃないかと思いますが、いかがですか。

1991-03-11 衆議院

小川国彦

予算委員会第八分科会

○小川(国)分科員 ちょっともう一遍伺いたいのですが、道路整備特別措置法何条でございますか。

1991-03-11 衆議院

小川国彦

予算委員会第八分科会

○小川(国)分科員 わかりました。それはよくわかっておりますから。 そうすると、もう一つ、日本道路公団なり建設省に伺いますが、京葉道路の延長を行って相互関連というふうに、「自動車交通上密接な関連を有する」というような道路ということになっておりますが、道路整備特別措置法施行令の一条の六、これを根拠としてプール制というものを採用している、こういうふうに理解してよろしいですか。京葉道路が千葉東金二期まで延長したことも、それから首都高速道路

1991-03-11 衆議院

小川国彦

予算委員会第八分科会

○小川(国)分科員 ちょっとややこしくなりますから、その八路線については、改めて、供用開始の日と八路線含めての徴収期間というものはいつまでかという認可をいただいたのは資料でいただきたいと思います。 この際、ちょっと参考にお伺いしたいのですが、皆さんの方は、この徴収期間については、道路整備特別措置法の第七条の四で、首都高速道路公団は「運輸省令・建設省令で定めるところにより、料金及び料金の徴収期間について、あらかじめ運輸大臣及び建設大臣

1991-03-11 衆議院

小川国彦

予算委員会第八分科会

○小川(国)分科員 あなたの答弁ではそういうことで、非常にうまく答弁されているんで、それでは実態面からいきますが、きょう道路公団の総裁と首都高の理事長さんいらっしゃっていますが、道路整備特別措置法で、高速料金を取ります際に、それぞれ料金の徴収期間については大臣の認可を受けておりますね。

1990-10-30 衆議院

小川国彦

決算委員会

○小川(国)委員 次に、私は、京葉道路の無料化延期の問題について御質問したいと思います。 京葉道路の道路供用は昭和三十五年四月二十九日から始まりまして、本年、すなわち平成二年四月二十八日をもって料金徴収期間が終了となり、この区間は無料で利用者に供与されることになっていました。このことが、昭和六十三年三月二十五日以降、建設大臣の認可により千葉東金道路と一体のものとみなされ、料金徴収期間が平成九年四月二十八日まで七年間も延長されてしまい

1988-12-06 衆議院

小川国彦

決算委員会

○小川(国)委員 おっしゃるとおりなんです。やはり行政がやろうとするなら、法律をきちんとつくって、そして確かに鉄道の場合にはそういったことが行われているということは私も伺っていますが、そのための法整備をきちっとして、国会で審議をして、そして国民の納得できるような形で料金改定をしていかなきゃならぬ。それが、今日までの首都高速道路の料金でも日本道路公団でも阪神でも、この四十八年の答申以来そういうことを無視して、期間というものを野方図に延長し

1988-12-06 衆議院

小川国彦

決算委員会

○小川(国)委員 その枠の中でとおっしゃるのですが、私は答申というものは全く根拠がないと思いますよ。審議会の答申というものは、建設省なり、あるいは建設省が道路審議会の委員というものを委嘱して、そこで答申をもらっているものでしょう。そうじゃなくて、法律というのは国民が選んだ国会議員が国会の場で決めてやったものでしょう。そこに依拠していくべきで、皆さんが御都合でつくった審議会の答申というものを金科玉条にして、十年も先のいろいろなものを取り込

1988-12-06 衆議院

小川国彦

決算委員会

○小川(国)委員 その取り込むのは、皆さんの方で第一回から十回までは一年か二年先までしか取り込まなかった。ところが、今は五年先なり十年先までの工事費から改良費まで全部入れている。こういうやり方は非常に問題だと思うのです。 私ちょっと大臣にお尋ねしたいのですが、答申というものと法律というものがあるのですね。いろいろな審議会ができましてそこが答申をする、その答申と法律とどっちにウエートがあるかということなんですよ。いろいろ例えば税制審議

1988-12-06 衆議院

小川国彦

決算委員会

○小川(国)委員 これは違いますよ。これはこの条文の見出しの中にあるように、「料金の額の基準」ということになっているのですよ。徴収期間の基準というのはここの見出しには出てきませんですよ。これは明らかにあなたの方が誤った解釈をしている。 この第十一条には、政令で定めるのは新設、改築その他の管理に要する費用について政令で定めるということが一つ、それから徴収期間の基準は政令で定める、こうなっているのですが、この道路整備特別措置法施行令の第

1988-12-06 衆議院

小川国彦

決算委員会

○小川(国)委員 そうしますと、この施行令は第七条、第十一条を素直に受け取った施行令ではない、こういうふうに私は考えるのですよ。私がただしているのは、あくまでも特別措置法の基本法の中における第七条の四の解釈の中からそういうものが生まれるのかどうか。こういった施行令の第一条の六という中で、密接な関連のあるものというようなことで、将来のものも含めていくということは明らかに拡大解釈である。 それからさらに、もう一つ言うならば、道路整備特別

1988-12-06 衆議院

小川国彦

決算委員会

○小川(国)委員 道路整備特別措置法の第十一条には、おっしゃるように、「新設、改築その他の管理に要する費用」こういうふうになるほど書いてあります。しかしその前の第七条の四ですね。これは、石原慎太郎運輸大臣は非常に文学の才能に長じた方でございますから、大臣にも第七条の四というところをぜひごらんになっていただきたいわけであります。ここを私、読み上げますのでちょっと御検討いただきたいわけでございます。 「首都高速道路公団又は阪神高速道路公

1988-12-06 衆議院

小川国彦

決算委員会

○小川(国)委員 このことは、道路整備特別措置法の第七条の四で見ますと、料金及び料金の徴収期間の認可及び変更については、公団は道路を新設し、または改築した首都高速道路について料金を徴収しようとするとき云々の条文にあるように、新設し、改築したとなっておりまして、これはいずれも過去形の言葉でありまして、将来新設や改築するものまでも含めるということはこの条文上規定されていないし、もちろん解釈することもできない。それを道路審議会の答申だけで一方

1988-12-06 衆議院

小川国彦

決算委員会

○小川(国)委員 そうすると皆さんのお考えは、この償還計画の中に、例えば料金改定を行うときに、それまで公団が借用してきた金額の累計、これを返済するためには料金をこれだけに上げなければならぬ、このときに、それから先、何年か先、三年先、今は六十四年四月の供用だというけれども、今度それの修理費を見ると十年先まで計算に入れている、こういうことになってくるわけですが、その根拠というものは、道路審議会の答申に基づいて行っている、こういうことですね。

1988-10-25 衆議院

小川国彦

決算委員会

○小川(国)委員 皆さんは私よりも、公団監理官というのも建設省にあって公団を管理しているのだけれども、こういうところの実際を全く把握していないと思うのです。恐らく局長さんも、ここに住んでいる方がどういう領収証を持っていらっしゃるか知らないと思う。私の手元にはその領収証がございますが、さっき申し上げた公団の指定した銀行口座に払い込む領収書になっている。私がその口座の先はどこだと調べたら公団になっているわけです。だから、これらの人たちは家賃

1988-10-21 衆議院

小川国彦

決算委員会

○小川(国)委員 これは発行されている役所からいえばその法的根拠が明確に出てこないのは当然なんで、これは建設省の方に伺いたいのですが、緊急用自動車のこういうような券の発行の法的根拠というものはまずないということなんですよ。建設省の法律でも政令でも省令でも規則でも通達でも、こういう車両通行券を発行してよろしいという、その制度の法律的根拠があったらまず示してもらいたいと私は思うのです。これがないということですよ。 それからもう一つ。道路

1988-09-02 衆議院

小川国彦

決算委員会

○小川(国)委員 道路整備特別措置法の第十二条一項のただし書きを読みますと、料金徴収の例外というのは、「ただし、道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政令で定める車両については、この限りでない。」こういうことになって、緊急用と道路管理用以外は「政令で定める車両」ということになっているのですよ。政令でこの車両を定めたということは聞いていませんね。 それからもう一つは、道路整備特別措置法施行令第六条ですね。あなたの読んだ「