安全保障委員会
○一宮政府特別補佐人 一般職の国家公務員につきましては、感染症の患者の看護等の作業に従事したときは、特殊勤務手当の一つである防疫等作業手当の支給対象とすることとしております。 特殊勤務手当の手当額は、それぞれの業務の特殊性を踏まえて設定しており、感染症患者等に対応する作業に従事した場合の防疫等作業手当は、今御指摘のとおり、原則として一日二百九十円としておりますが、患者に接して行う作業については、感染リスク等による著しい精神的負担等が
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発言数 309件
初発言日: 2013-05-24 / 最新発言日: 2021-05-21 / 1 ページ目 / 全体 16ページ
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○一宮政府特別補佐人 一般職の国家公務員につきましては、感染症の患者の看護等の作業に従事したときは、特殊勤務手当の一つである防疫等作業手当の支給対象とすることとしております。 特殊勤務手当の手当額は、それぞれの業務の特殊性を踏まえて設定しており、感染症患者等に対応する作業に従事した場合の防疫等作業手当は、今御指摘のとおり、原則として一日二百九十円としておりますが、患者に接して行う作業については、感染リスク等による著しい精神的負担等が
○一宮政府特別補佐人 改正後の特例定年職員の具体的な内容につきましては、今後、各府省等の御意見を伺いながら人事院規則において定めてまいりたいと考えておりますが、今般の法律案において六十二歳の役職定年が設定されている事務次官等については、六十五歳を超える特例定年を措置することはできないものと考えております。
○一宮政府特別補佐人 先ほども申し上げましたとおり、改正後の特例定年職員の具体的な内容については、今後、各府省等の御意見を伺いながら定めてまいりたいと思いますが、現行の六十五歳の特例定年が適用されている医師及び歯科医師のうち、法務省の矯正施設、厚生労働省の国立ハンセン病等療養所に勤務する医師及び歯科医師について現在の特例定年を定めるということを現在は想定しております。
○一宮政府特別補佐人 先ほど給与局長の方からお答えした直近の賃金構造基本統計調査及び職種別民間給与実態調査の結果を踏まえますと、現時点ではいまだ、民間の高齢期雇用の状況に、現在の提案について、七〇%を改めて検討し直すほどの大きな変化は生じていないというふうに考えております。 六十歳を超える職員の給与水準の引下げは当分の間の措置と位置づけておりまして、六十歳前も含めた給与カーブの在り方等については、民間企業の状況等や政府における人事評
○一宮政府特別補佐人 ただいま大臣の方からもお話がありましたように、今回の内閣人事局の調査により各府省における在庁時間の実態が明らかになったということは、政府全体として超過勤務の縮減に向けた取組を進める上で、非常に意義があるものと考えております。 人事院といたしましても、長時間労働の是正は極めて重要な課題であるという認識から、平成三十一年の四月より超過勤務の上限を人事院規則で定めたところであります。 引き続き、各府省における超過
○一宮政府特別補佐人 各府省の他律的業務の比重が高い部署の指定状況について、令和元年度末時点の状況を把握したところ、他律的業務の比重が高い部署に勤務する職員数の割合は全体で約二七%、本府省では約七七%というふうになっておりました。 他律的業務の比重が高い部署については、超過勤務の上限の導入に併せて、人事院が各府省に対して発出した通知において、国会関係、国際関係、法令協議関係、予算折衝等に従事するなど、業務の量や時期が各府省の枠を超え
○一宮政府特別補佐人 できないというふうに考えていただいて。
○一宮政府特別補佐人 特例を適用できる事由として人事院規則で定める内容については、現行の人事院規則一一―八第七条と同様の規定とすることを基本に考えておりますが、各府省等における今後の人事運用等も踏まえて更に精査しつつ、検討してまいりたいと考えております。 役職定年制の特例は、公務の運営に著しい支障が生じる場合に例外的に適用できるものであり、そうした法律上の規定の趣旨も踏まえて検討してまいります。
○一宮政府特別補佐人 検察官の勤務延長等について、検察庁法でどのような特例を設けるかについては、法務省において適切に整理されるべきものと考えておりますので、特段意見は申し上げておりません。
○一宮政府特別補佐人 職員の職務規律違反のおそれがあるときには、それ自体が認められれば違反になるということで、懲戒処分の対象になるということになると思います。(階委員「職務規律違反じゃないですよ。国公法違反ですよ、今言っているのは」と呼ぶ)職務、服務規律違反ということが国公法違反ということになると思うので、そこに該当するということになると思います。
○一宮政府特別補佐人 法務省からは、検察庁法改正案の方針について、今回、相談や協議は受けておりませんが、御説明はありました。
○一宮政府特別補佐人 本年三月八日に法務省刑事局長が当方の給与局長のところに来訪され、検察庁法改正案の方針について御説明がありました。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 御指摘のとおり、昨年度の国家公務員採用試験採用の総合職試験については、第一次試験を四月二十六日に予定していたところ、四月七日に緊急事態宣言が発出されたことを踏まえまして、試験日程を延期いたしました。これは、新型コロナウイルスによる感染症の感染拡大という我が国が経験したことのない状況において人と人との接触を厳しく制限することが求められる中で、受験生の安全を確保し、感染拡大につながらないようにする必要がある
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 人事院といたしましても、優秀な人材を確保するために、可能な限り早期に採用試験を実施する必要があるというふうには考えております。例年の採用試験の日程の設定に当たっては、民間企業の就職活動日程に関して、関係省庁連絡会議から経済団体へ行われた要請や専門科目に係る修学時間等の確保を求める大学関係者の意見を踏まえつつ、できる限り早く採用試験を実施するように取り組んできております。 昨年については、先ほど申し上
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 人事院といたしましては、従来より、各府省に対して超過勤務予定の事前確認及び事後報告等によって職員の超過勤務時間を適切に把握、管理するように求めてきており、平成三十一年四月の超過勤務の上限の導入に併せまして発出した通知において、各府省に対して超過勤務予定の事前確認と事後報告を徹底することなどを改めて求めたところです。 昨年の十一月から本年二月にかけて、勤務時間制度の担当課長が超過勤務の上限の運用状況に
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 国家公務員の超過勤務は民間労働者の時間外労働の枠組みとは異なっておりますが、公務においても職員の健康管理や人材確保の観点等から長時間労働を是正すべき必要性は異なるものではなく、超過勤務の縮減に取り組んでいく必要があると認識しております。 国家公務員については、長時間労働を是正するため、平成三十一年四月から、人事院規則により、超過勤務命令を行うことができる上限を原則月四十五時間以下、一年について三百六
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 人事院の業務概況及び令和三年度人事院予算の概略について御説明申し上げます。 人事院は、国民に対し公務の民主的かつ能率的な運営を保障するため人事行政の公正を確保し、あわせて、労働基本権の制約に対する代償措置として職員の利益の保護等を図ることにより労使関係の安定に寄与するとともに、人事行政の専門機関として時代の要請や変化に対応した人事行政施策を展開してきております。 今後も、引き続きその責務を適切に
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を契機として、在宅勤務などの新たな働き方への変革が急速に進展するとともに、政府においてリモート社会の実現に向けた取組が進められていると承知しております。 来年新型コロナウイルス感染症がどのような状況になっているか予測はできませんが、来年の勧告に向けては、本年の経験も踏まえ、ウエブ会議システムなどのオンラインツールを一層活用することなどを含めて、調査方法につい
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 職員の勤務時間管理については、一義的には行政運営に責任を持つ各府省において適切に行われるべきものではありますが、通常、テレワーク中の職員については、勤務開始時及び終了時のメール等による上司への連絡によって勤務時間を把握しているものと承知しております。 各府省でテレワークを行う職員の超過勤務の状況について人事院において個々に把握する仕組みとはなっていないため、お尋ねのテレワーク時の超過勤務の実態は把握
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 国家公務員の超過勤務については、平成三十一年四月から、人事院規則により、超過勤務命令を行うことができる上限を原則、一年について三百六十時間、他律的業務の比重が高い部署においても七百二十時間などと設定しております。大規模災害への対処、重要な政策に関する法律の立案、他国又は国際機関との重要な交渉その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものとして各省各庁の長が認める特例業務に従事する職員に対し