一宮なほみ に関する国会発言
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○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 人事院といたしましても、優秀な人材を確保するために、可能な限り早期に採用試験を実施する必要があるというふうには考えております。例年の採用試験の日程の設定に当たっては、民間企業の就職活動日程に関して、関係省庁連絡会議から経済団体へ行われた要請や専門科目に係る修学時間等の確保を求める大学関係者の意見を踏まえつつ、できる限り早く採用試験を実施するように取り組んできております。 昨年については、先ほど申し上
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 御指摘のとおり、昨年度の国家公務員採用試験採用の総合職試験については、第一次試験を四月二十六日に予定していたところ、四月七日に緊急事態宣言が発出されたことを踏まえまして、試験日程を延期いたしました。これは、新型コロナウイルスによる感染症の感染拡大という我が国が経験したことのない状況において人と人との接触を厳しく制限することが求められる中で、受験生の安全を確保し、感染拡大につながらないようにする必要がある
○内閣官房副長官(岡田直樹君) 人事官一宮なほみ君は本年六月二十一日に任期満了となりますが、同君の後任として川本裕子君を任命いたしたいので、国家公務員法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、日本銀行政策委員会審議委員西田貴子君は本年六月二十九日に任期満了となりますが、同君の後任として中川順子君を任命いたしたいので、日本銀行法第二十三条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出い
○高木委員長 次に、国家公務員等任命につき同意を求めるの件についてでありますが、人事官、食品安全委員会委員、預金保険機構理事、国地方係争処理委員会委員、公害等調整委員会委員、日本銀行政策委員会審議委員、労働保険審査会委員、中央社会保険医療協議会公益委員、運輸審議会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 ――――――――――――― 一、国家公務員等任命につき同意を
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 人事院といたしましては、従来より、各府省に対して超過勤務予定の事前確認及び事後報告等によって職員の超過勤務時間を適切に把握、管理するように求めてきており、平成三十一年四月の超過勤務の上限の導入に併せまして発出した通知において、各府省に対して超過勤務予定の事前確認と事後報告を徹底することなどを改めて求めたところです。 昨年の十一月から本年二月にかけて、勤務時間制度の担当課長が超過勤務の上限の運用状況に
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 国家公務員の超過勤務は民間労働者の時間外労働の枠組みとは異なっておりますが、公務においても職員の健康管理や人材確保の観点等から長時間労働を是正すべき必要性は異なるものではなく、超過勤務の縮減に取り組んでいく必要があると認識しております。 国家公務員については、長時間労働を是正するため、平成三十一年四月から、人事院規則により、超過勤務命令を行うことができる上限を原則月四十五時間以下、一年について三百六
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 人事院の業務概況及び令和三年度人事院予算の概略について御説明申し上げます。 人事院は、国民に対し公務の民主的かつ能率的な運営を保障するため人事行政の公正を確保し、あわせて、労働基本権の制約に対する代償措置として職員の利益の保護等を図ることにより労使関係の安定に寄与するとともに、人事行政の専門機関として時代の要請や変化に対応した人事行政施策を展開してきております。 今後も、引き続きその責務を適切に
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 妊娠中の女子職員の業務軽減に関しましては、元々人事院規則一〇―七において、職員が請求した場合には各省各庁の長は業務軽減等を行わなければならないという旨を規定しております。 お話ありましたように、人事院は本年五月、妊娠中の職員が新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスがあると医師等から指導を受けて請求した場合には、この業務軽減措置としてテレワークを命じ、又は感染のおそれが低い他
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 現代、各省庁から提出されました報告について、検討、分析、そして各省庁に対して問題があれば意見の聴取等をして、しっかりとやってまいりたいというふうに考えております。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を契機として、在宅勤務などの新たな働き方への変革が急速に進展するとともに、政府においてリモート社会の実現に向けた取組が進められていると承知しております。 来年新型コロナウイルス感染症がどのような状況になっているか予測はできませんが、来年の勧告に向けては、本年の経験も踏まえ、ウエブ会議システムなどのオンラインツールを一層活用することなどを含めて、調査方法につい
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 国家公務員の超過勤務については、平成三十一年四月から、人事院規則により、超過勤務命令を行うことができる上限を原則、一年について三百六十時間、他律的業務の比重が高い部署においても七百二十時間などと設定しております。大規模災害への対処、重要な政策に関する法律の立案、他国又は国際機関との重要な交渉その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものとして各省各庁の長が認める特例業務に従事する職員に対し
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 職員の勤務時間管理については、一義的には行政運営に責任を持つ各府省において適切に行われるべきものではありますが、通常、テレワーク中の職員については、勤務開始時及び終了時のメール等による上司への連絡によって勤務時間を把握しているものと承知しております。 各府省でテレワークを行う職員の超過勤務の状況について人事院において個々に把握する仕組みとはなっていないため、お尋ねのテレワーク時の超過勤務の実態は把握
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 人事院は、国家公務員の給与について、十月七日、国会と内閣に対し、特別給に関する勧告及び報告を行い、併せて公務員人事管理に関する報告を行いました。また、二十八日には、月例給に関する報告を行いました。 この度、これらの内容について御説明申し上げる機会をいただき、厚く御礼申し上げます。 以下、概要を御説明いたします。 まず、給与に関する勧告及び報告について御説明いたします。 勧告に当たっては、
○木原委員長 公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、特に人事院勧告について調査を進めます。 去る十月七日の一般職の職員の給与についての報告、勧告及び公務員人事管理についての報告並びに同月二十八日の一般職の職員の給与についての報告につきまして、人事院から説明を聴取いたします。人事院総裁一宮なほみ君。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 適用除外されているという理解でした。検察庁法の、ちょっと待ってください。(発言する者あり) 詳細な検討過程はつまびらかではございませんけれども、定年年齢等については、国家公務員法に定年制が導入される以前から身分関係の特例として定められていたという経緯に鑑みて、引き続き国家公務員法の特例として取り扱うことが適当と判断されたものと考えております。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 国家公務員法に定年制を導入した際は、検察官については、勤務延長を含む定年制度は検察庁法により適用除外されていると理解されておりました。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 人事院の業務概況及び令和二年度人事院予算の概略について御説明申し上げます。 人事院は、国民に対し公務の民主的かつ能率的な運営を保障するため人事行政の公正を確保し、あわせて、労働基本権の制約に対する代償措置として職員の利益の保護等を図ることにより労使関係の安定に寄与するとともに、人事行政の専門機関として時代の要請や変化に対応した人事行政施策を展開してきております。 今後も、引き続きその責務を適切に
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 国家公務員法の八十五条に基づいて、懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属するという間においても、任命権者は人事院の承認を得て適宜に懲戒手続を進めることができるということとされていることもあり、認証官であっても、一般職の国家公務員である検事総長、次長検事及び検事長もその対象となっております。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 本院は、多様な有為な人材を確保するために、学生向けの説明会などにおいて、キャリア形成や働き方改革などに関する取組を説明するとともに、国家公務員の仕事が社会貢献とやりがいを感じられる魅力的なものであるということをアピールする取組を行ってまいりました。 引き続き、各府省や大学等と連携しながら、各受験者層に応じた人材確保策を展開するとともに、大学の一、二年生とか大学院生の一年生などに向けた啓発活動の充実を
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 比較方法についてはいろんな御意見があるということは十分承知しております。 今の、退職金も含めた生涯賃金で比較を行うべきではないかという御質問につきましては、給与と退職金ではそれぞれの性格、果たすべき役割が異なるとともに、これを受給する世代も異なるということから、人事院としては、給与及び退職金については、それぞれに適した方法で官民比較を行うということによって官民の均衡を図っていくことが現実的かつ適切で